税金(国税)の時効まとめ。3年、5年、7年。

 

 

(お客さん)税金払わないで時効までとぼけるかな〜(笑)

(私)それナイスアイデアですね!

 

・・・とはいかないですね。はい。

結論から言うと、時効まで待つというのは現実的ではありません。

ここでは知識として税金の時効をまとめたいと思います。

 

 

税金しっかりと払っていますか?

 

個人事業主は2016年分の確定申告書は2017年3月15日までに提出し、所得税の納付をしたと思います。

(振替納税(銀行口座から自動支払)の場合は4月20日)

一方で、払いたかったけど資金繰りの都合で払えない方もいたと思います。。。

税額を出すまでに節税するのはもちろんですが、あれこれやった後に確定した税額はしっかりと納付するようにしましょう!

 

 

税金の時効は何年?

 

(1)3年

申告書を期限内に提出した場合の時効は、申告期限の翌日から3年です。

例えば2016年分の所得税の確定申告であれば、申告期限である2017年3月15日の翌日から3年なので、2020年の3月15日が時効となります。

(2)5年

 期限に申告した場合の時効は5年です。

(3)7年

虚偽や不正行為が認められた場合のいわゆる「脱税」に該当する場合は一律7年となっています。

 

なら、頑張って7年待ってればいいのか?と。

そんなに甘くありません。相手は国です。

税金滞納につき税務署は督促状を送ってきたり、差し押さえを行なってきたりします。

このようなことをする目的の一つが時効のリセットです。

なんと督促状や差し押さえが行われることで改めてその日から時効のカウントがスタートするのです!

時効まであと1日だ!と思っていてもその日に督促状が届いたら、またそこから7年なんです。。。

 

 

税金を納めないままでいると・・・こんな結果に!

 

延滞税や加算税がかかります(重加算税だと税率〜40%)

新規の借入は難しいでしょう

最悪、禁固刑などの刑事罰にとわれる

自己破産しても税金は免除されません(本人が亡くなっても相続人に引き継ぎ)

 

 

まとめ

 

「時効のリセット」というものがあるため、時効まで待って納税を回避することは実質的に不可能だと考えた方がいいですね。

それよりも、資金繰りを徹底的に管理し、予測される税金分は別口座に移すとか、保険を使って強制的に貯蓄するとかして事前に対処しておきましょう。

それでもどうしても払えないこともあります。その時は税務署に相談しましょう。

税務署も事前にきてくれると相談にのってくれます。

 

 

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〜編集後記〜
時効って税金以外にも様々あります。
飲み屋のツケなど飲食費の時効は1年
税理士報酬は10年・・・など
120年ぶりに民法改正!と騒がれていますが、これでまちまちだった時効期間もある程度統一されるようです。

 

 

◆この記事は執筆時点の想いをもとに書いています。
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。



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