無料で持続化給付金の申請書類への税理士確認ができます【2020年開業、雑所得・給与所得の事業者向け】
こんにちは、東京都足立区北千住の税理士_佐藤崇です。
今回は
持続化給付金の申請に必要な書類に税理士の確認が必要なものがありますが
その確認を日本税理士会連合会が無料で受けることになりましたので
そのご案内です!
(執筆時点2020-07-18では)受付期間は2020年7月14日~8月31日までとなっていますのでチェックしてみてください。
(状況によっては延長・短縮の可能性あるということです)
対象者
持続化給付金を申請できる事業者として次のような方も申請が可能となりました。
①主たる収入を雑所得・給与所得の収入として計上している個人事業者・フリーランス
②2020年に新規開業した事業者
経産省サイト:持続化給付金に関するお知らせ(支援対象を拡大します)
申請できる事業者の裾野が広がったということで、新たに対象となった方の「自分も申請できる!」といった喜びの声がクライアントからもSNS上からも聞こえてきました。
がしかし、同時に問題点も浮き彫りになりました。
それは、申請に際し、税理士の確認を受けた申立書の提出が必要とされていることでした。
会社であればだいたい税理士と契約していて、その税理士に確認を依頼できることでしょう。
ですが、個人事業者・フリーランスとなると税理士と契約している方はなかなかいないのではないでしょうか。
税理士と接点があったとしても年に一度の確定申告時期だけで、
その時だけ費用を払って税理士に依頼しているパターンが多数で、
というかそもそも税理士に頼まず(費用をかけず)ご自身で確定申告している方もたくさんいます。
そうなるとこの持続化給付金の申請書類に税理士の確認が必須というのは非常にハードルが高いです。
頼む側(事業者)は税理士につてがない、費用をかけたくない!
受ける側(税理士)は無料ではできない、初めての方の売上などの確認はリスクがあって受けられない。。。
これがボトルネックとなり両者二の足を踏み、、、、
そこで日本税理士会連合会の登場です!
日本税理士会連合会が無料で承ります
日本税理士会連合会への依頼はこちらからできます↓
こちらを利用できる事業者は
①主たる収入を雑所得・給与所得の収入として計上している個人事業者(フリーランスの者)
②2020年に新規開業した事業者
のうち経済的な理由等により税理士又は税理士法人にその確認業務を直接依頼することが困難であり、
かつ、申請者(法人含む)に現在税理士又は税理士法人との契約がない方となっています。
先ほどの通り受付期間は
2020年7月14日~同年8月31日 です。(状況により延長又は短縮する可能性があります。)
流れとしては
あなた:(所定の書類を用意して)受付フォームから依頼
日本税理士会連合会:内容の確認が取れたらその結果をあなたに通知
受付から通知まで2週間ほどかかるようです。
新たに持続化給付金の対象となった方は検討してみてはいかがでしょうか。
《参考記事》
【個人事業者向け】持続化給付金は最大100万円。その内容、要件、必要書類、課税非課税。
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。
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