法人設立するけど消費税は2年間免税?! その対策「特定期間」

 

 

法人設立の相談を受けています。

1年目からたぶん売上1,000万いくと思うんだけど

どうしてもギリギリまで消費税を払いたくない!と(笑)

でもこれは正直な本音だと思いませんか?

 

私自身も税理士(個人事業主)であり、一般社団法人を昨年設立していて、消費税の納税はできるかぎり後ろにひっぱろうとしています・・・

もちろん完全合法的にですよ。

 

 

消費税って2年間かからない?!

 

「資本金1,000万未満で法人設立したら2年間消費税がかからない」

こう言われていましたが、法律が変わり、次のように言わなければならなくなりました。

「資本金1,000万未満なら1期目は消費税かからないけど、2期目は場合によっては消費税がかかる」

 

「場合によっては」というのはざっくり言うと、
1期目の期首から半年間の間の
売上or給与の金額が
1,000万円を超えている場合
です。
この場合は、2期目から消費税がかかります。。。

改正後(現在)は「1期目の状況次第」で早くも2期目から消費税がかかってしまいますので、それを避けるには法人設立前の対策が必要です。

 

 

2期目まで消費税がかからないために法人設立前に対策すること

 

2期目も消費税がかからないようにするためには次の順番で判断していきましょう!

 

1期目の開始日(設立日)から半年間の売上を1,000万(月商166万)以下にする

 

売上1,000万以下なら消費税かかりません。
(年換算しない)

もし1,000万超えそうな見込みなら↓次です。

 

 

1期目の開始日(設立日)から半年間の役員報酬と給与の合計額を1,000万(月給166万)以下にする

 

半年間の※役員報酬と従業員への給与が1,000万以下なら消費税かかりません。

(※賞与含む。支給日ベースで計算。交通費と退職金は除く)

 

給与ですから個人事業や小規模法人であれば上手に調整して、めでたく2期目も消費税がかからないようにできそうですね。
私だったら駆使して意地でも絶対かからないようにします!

売上は確実に1,000万超えるし従業員への給与は歩合給なんで、どうなるか予測がつかない!
そんな時は最後の手段です↓

 

 

1期目の期間を7ヶ月にする

 

1期目の期間(事業年度)を7ヶ月間以内に設定すれば

2期目は消費税かかりません!

1期目の売上や給与が1,000万をいくら超えようとも

2期目は消費税がかかりません。

これは法改正したもののカバーしきれない

法の抜け道のようなものです(合法です)

 

 

 

まとめ

 

2期目まで消費税がかからないようにするためには

上記したことを法人設立前に考えておく必要があります。

特に期間を7ヶ月にするのは、

法人の登記をする前に決めたいところですね。

 

なお、最後に再度お伝えしますが、大前提として、

資本金を1,000万未満にすることを忘れないようにして下さい。

資本金1,000万以上だとそもそも今回の論点は関係なく

1期目から消費税がかかりますので。

資本金は最高でも999万までにしましょう!

 

 

 

◆この記事は執筆時点の想いをもとに書いています。
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。



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