会社の決算日を決めるポイントはこの3つだけで充分!一応、会社設立後に変更することもできます。
「決算日を変えたいんだけど、ちょうど忙しいときで決算の資料を用意する暇がないよ!」
・・・とならないように決算日は会社設立前に検討しておきたいですね。
決算の月は自由に選ぶことができるため何月にしようか、問題のある月ってあるのか・・・迷うところだと思います。
そこで今回は、決算月を決めるときのポイントを3つに絞って考えていきたいと思います。
この3点だけ検討しておけば充分です!
決算月はさっと決めて、本業の営業活動に時間を費やした方がいいですよねきっと。
・繁忙期を避ける
・3月を避ける
・消費税のかからない期間を長くとる
その前に基礎知識として、
決算締める→その2ヶ月後に税務署へ申告&納税
前提として、会社の事業年度(会計期間)は最長で1年間です。
特別な事情がない限り、事業年度を1年より短くすることはないですよね。
そして、決算の月から2ヶ月後までに税務署へ申告&納税するようになります。
3月決算なら5月31日までに申告・納税です。
決算月は自由に選べます。(一番多いのは3月決算)
決算月を決めるポイントはこの3つだけでいい
1)会社と会計事務所(と世間)の繁忙期を避ける
会社の繁忙期を避けて決算月を決めましょう!
事務処理的な物理的な問題ですが、決算業務は通常の経理処理に比べてやることが多いです。
お客さんにもあの資料出してくださいこの資料探しておいて下さい!とお願いすることが増えます。
決算日までにやらないと効果のない節税や資金繰り対策もあったり、電話じゃ話せない内容だから時間を作って会って打ち合わせ・・・予想できないことも出てきますので、会社の繁忙期がある程度推測できるようならその時期に決算をあてない方がいいですね!
もう一つは世間と会社と会計事務所の繁忙期が重なる時期。
12月と1月も避けましょう。
12月は、世間的にも師走は何かと忙しいです。お歳暮から年賀状、クリスマス、大掃除、年末休暇もきてしまいます。
個人事業主は全員12月が締めですね。
従業員がいる会社は年末調整をしなければなりません。
1月は、年始休暇があって、業種によっては長期休暇をとっている。
源泉税の納付、住民税の申告、償却資産の申告はすべて1月が期限です。
会計事務所側も12月の年末調整から1月期限の申告を、全てのお客さんの分やりますからまあ大変なことになります。
会計事務所側は「うちはいつ決算にして頂いても大丈夫ですよ〜」と言います。
実際はぜんぜん大丈夫じゃないです(笑)
私のお客さんで12月、1月が決算の方はいません。
2)決算月は「3月」以外にする
そしてなるべく決算を3月にするのはやめましょう!
日本ではとにかく3月決算が多いです。
お察しの通り、取引先から銀行からみんな周りが決算で忙しい時期だといつもよりレスポンスが悪い、普段よりミスが増える、会社もやらされることが増える。。。
取引先との関係など特別な理由がないようでしたら3月決算を選択するのは避けましょう!
3)消費税のかからない期間をめいいっぱいとる
資本金を1,000万未満で設立すれば消費税が2期間かからないようにすることができます。
法人設立するけど消費税は2年間免税?! その対策「特定期間」
その2期間をめいいっぱいとるためには、1期目を12ヶ月間とできればいいですよね。
例えば8月を決算にしようとしたら、その1年前の9月を法人設立日とする。
まとめ
12月、1月、3月を除いた月を決算月にした上で、逆算で設立日を12ヶ月前に調整することができたらベストです!
消費税は2期間の問題ですが、決算日はずっと続きます。
決算日の変更はいつでもできますがあまりオススメしません。
株主総会議事録作って、税務署等へ届出を出せばいいだけですが(登記や定款の書き換えは必要なし)、
変更かけた期は12ヶ月未満の事業年度になるため、社長は管理が大変、いろいろ暗算がしにくい、比較決算書を作っても月数が異なるから単純には比較できない、手間賃とられるなど・・・実際に経験ありますが思ってた以上にやりにくいです。
もしかすると法人を畳むまで同じ決算日になりますから、この3つを検討してさっと決めたいですね!
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。
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