【生命保険超入門】全額損金と半額損金の違い
節税のために生命保険を活用することってよくありますね。
そんな中どんなタイプの生命保険に加入するかは重要な論点です。
法人で加入する場合は特にです。
今回は保険のうち「全額損金」と「半額損金」に注目してみたいと思います!
よく聞きますけど「全額損金(ゼンソン)」「半額損金(ハンソン)」・・・
解約返戻金があるものを前提にした場合の生命保険には、次の2種類の経理処理をするものがあります。
①「全額損金」→支払った保険料の全額が損金(経費)になるタイプ
②「半額損金」→支払った保険料のうち半額が経費になるタイプ
支払った保険料のうちどれくらいの割合が経費に計上できるのか、という観点でこう呼ばれているんですね。
実務上は省略して全額損金は全損で「ぜんそん」、半額損金は半損なので「はんそん」と言ってることが多いです。
1)支払った時の経費計上額と節税額
節税を前面に押し出すときは全額損金タイプがよく活用されます。
支払った分その全額が経費に入るので、その分税金が減ります。
200万の保険料であれば200万経費に計上され、税率を35%としたら70万の節税ですね。
(以下税率は35%として計算していきます)
一方の半額損金タイプではその名の通り、支払った保険料の半額が経費に入り、残りの半額は資産(保険積立金など)に計上されます。
200万の保険料ならそのうち100万が資産計上、100万が経費になり節税額は35万となります。
2)解約したときの解約返戻金は収益に計上
保険を解約したときは保険会社からお金(返戻金へんれいきん)が戻ってきますね。
その返戻金は経理上「収益」となり、課税されます。
つまり、払った時は経費、戻ってきたら収益です。
(本来、解約時期による「返戻率へんれいりつ」があり、支払った分100%の全額が戻らないことが多いですが、わかりやすくするため100%戻ってくると仮定して進めていきます)
全額損金タイプの返戻金は支払った分全額が戻ってきます。
年間200万の保険料を10年続けてから解約したら、2,000万が戻ってきます。
2,000万は全額収益となりますから・・・(税率35%としたら)・・700万の税金がかかりますね
半額損金であれば同じように2,000万戻ってきてそのうち半額の1,000万が収益計上され、税金は350万かかるようになります。
まとめ
手軽にインパクトのある節税額をだすために保険は使えます。
でも保険は税金の免除ではなく、あくまで課税の先送りで、解約した時は収益で課税されてしまいます。
私のお客さんでも自分で色々調べて、これはどうだ?こっちならいいのか?と逆に提案してくる方もいらっしゃいます。
一度保険加入したら短くても数年、結構な額を払い続けることになりますから一緒に検討しましょう!
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また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。
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