小規模企業共済の前納(年払い)の口座振替の案内ハガキが来ます。口座振替日は「毎月18日頃」

 

こんにちは、東京都足立区の税理士_佐藤崇です。

 

小規模企業共済の掛金を前納(年払い)をしているという方いらっしゃいますか?

(前納(年払い)とは、1年分の掛金をまとめて1回で支払う方法です。)

 

フリーランス・個人事業者の方で前納しているケースだと、その支払(口座振替)日が11月や12月だということが多いんじゃないでしょうか。

フリーランスだと会計期間の区切りが「1月〜12月」の1年間ですから、年末近くになってきて慌てて節税対策をするなんてことも多いですよね。

 

ですから節税の王道である小規模企業共済の前納も、11月・12月に支払っていることが多いようです。

【小規模企業共済】で節税&退職金。会社経営者でもフリーランスでもできる!

 

かくいう私も小規模企業共済の初回の前納を11月に行っていますので、その後も毎年11月に口座振替がされています。

【小規模企業共済】年末の加入で、年払い掛金を全額所得控除するためには「現金あり」で申込みましょう!

 

年に一度の支払いですから、ついうっかり忘れて、その年の確定申告で所得控除できなかった・・・^^;

なんてことにならないように口座振替の案内ハガキが送られてきます。

 

 

 

口座振替の案内ハガキ

 

小規模企業共済を運営している独立行政法人中小企業基盤整備機構から、口座振替の案内ハガキが送られてきます。

↓こんな感じのハガキです。

いつ頃届くかというと、

口座振替が行われる月の5日発送です。

なお、口座振替が行われるのは毎月18日頃です。

 

ハガキが5日発送だと届くのは6・7日で、口座振替日が18日ということですので、

ハガキが届いてからおおよそ10日後には口座から掛金が落ちるということです。

 

 

 

口座にお金の準備を!

 

とにもかくにも口座にお金の準備をしておきましょう!

 

ここで口座振替が行われないと、その年の確定申告において所得控除できない可能性が高まります。

 

 

この赤枠にはこのような趣旨で書かれています。

年払いを所定の期日に振替できなかった場合、月払いに変更になります。

変更後の請求(口座振替)は翌々月となります。

つまり、11月とか12月の年払いをしくじると、今年の所得控除はできず(0円)で、翌々月つまり翌年1月・2月からの月払いに変更となります。

・・・恐ろしい文言です^^;

 

このようなことにならないよう、このハガキが届いたらすぐに口座にお金の準備をしておきましょう!

年払いだと最大で84万円です。

 

いつも使っている銀行口座ではない口座から小規模企業共済の掛金は支払った

どの口座から掛金を支払ったか覚えていない・・・

 

 

確定申告に向け重要な小規模企業共済です。

しっかりと準備しておきましょう!

【小規模企業共済】1年目に前納(年払い)してて、2年目も変更ないけど何か手続き必要ですか?

 

小規模企業共済の記事はいくつか書いていますのでこちらもどうぞ↓

小規模企業共済・経営セーフティ(倒産防止)共済

 

 

 

◆この記事は執筆時点の想いをもとに書いています。
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。



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