消費税がかかる売上1000万とは。今現在の「課税売上」を把握できていますか?
「今年の売上1000万いきそうですか?」
税理士から聞かれること多いと思います。
消費税がかかる・かからないの判断は、「課税売上」1000万をラインにしています。
課税売上が1000万を超えた期の、次の次の期は消費税がかかるようになります。
逆に課税売上が1000万以下であれば、次の次の期は消費税が免税です。
では、この「課税売上」を自分で把握できていますか?
これは専門用語ですが、知っておいて欲しい専門用語の一つです!
課税売上とは?
課税売上に該当するもの
課税売上というくらいですから商品販売、サービス提供などの売上全般を指します。
イメージとしては売上金額に消費税を足してお金をもらってるものは課税売上です。
一方で課税売上に該当しない売上があります。
それは消費税がもともとかからない売上です。
例えば、アパート家賃収入、地代、医業の社会保険や労災保険の収入などです。
住宅の家賃の明細を見てみて下さい。消費税がかかっていないことがわかります。
あと忘れがちなのが、仕事で使っている車などの固定資産を買い換えたときの下取り(売却)価格は課税売上です。
「売却価格」(実際にもらった金額)であって、
減価償却して売れた時の「帳簿価額」ではありませんのでご注意ください!
課税売上の金額判定
ここが少し細かいですが、ざっくり分かりやすくいきます。
その課税売上を判定する期(=2年前)が
①消費税がかかっていたor②消費税がかかっていない
かで課税売上の計算が異なります。
① 2年前に消費税がかかっていた(税抜きにする一手間あり)
課税売上=2年前の消費税抜きの売上高
(消費税抜売上高=消費税込売上高÷1.08)
② 2年前に消費税がかかっていない(手間なし)
課税売上=2年前の売上高そのまま
ここでは税抜きに計算する必要はありません。その売上がそのまま課税売上です。
*ここでも注意すべきは、上記した車など固定資産を売ったときの売却金額(下取り価格)をプラスし忘れないことです。
逆にそういった売却などなければ、売上から課税売上を簡単に計算できるということですね。
※さらに細かいですが法人の場合、非常に重要な売上高を「年換算」するケースがあります。(フリーランス・個人事業主には関係ない話です)
2年前に会社設立したなどの理由から、その期が12ヶ月ない場合です。
重要ですが今回書ききれないので別の機会に書きます。
課税売上の管理をしましょう!
定期的に収支と損益は確認していると思いますが、合わせて課税売上がいくらになっているか把握しましょう!
「売上」ではなく、「課税売上」の金額です。
どんなに遅くとも個人事業であれば10月頃に、法人であれば決算の2ヶ月前には課税売上を確認し、明らかに1000万超えるようであればそのまま突っ走れば良いですし、ちょうど1000万前後になりそうな場合は売上を調整できるようなら調整したいですね。
1000万を数万超えただけでも、次の次の期から消費税がかかり、平気で30、40万の消費税額になることも少なくありませんので。
固定資産の売却金額に注意!それは課税売上です。
期末前に課税売上を確認しておき、よし!当期は1000万超えないから大丈夫だ!
そんな社長さん、当期に車を買い換えた、その他何らか固定資産を売ったなんてことありませんでしたか?
当期の課税売上は調整したから950万だと安心していても、実は車の下取り価格が51万ついていたら課税売上は1000万超えます。
また、非課税の保険収入が多い開業医ドクター、うちは社保国保の売上がほとんどで自費の課税売上は600万だから問題ないよ、といっても高級車が400万くらいで売れていたら翌々年から消費税がかかります。
まとめ
年に一度あるかないかの車や固定資産の売却はついうっかりしがちです。
うちは税理士に確定申告をお願いしているから大丈夫!といっても2017年1月に車を買い換えて、年末にはそのことを忘れていて、翌2018年の2月に税理士に資料を渡してももう間に合いません。。。
売上が1000万前後(月商80万ちょい)でまだ税理士と契約していない方は特に、自身で「課税売上」を管理・把握しておくこと不意打ちの消費税課税を避けられるはずです!
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また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。
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