資料せんの提出は義務なのか?その記載事項・提出方法、税務署の目的とは。
久しぶりに「資料せん」を書いています。
まぁ悪戦苦闘しています。手書きだからです。
手書きって・・・。
Excelデータでも提出可能ですがその際はフロッピーディスクやCDなどを買ってきて書き込んで郵送しなければなりません。
資料せんの量によってどちらを選択するかですがどっちにしろ大変な手間です。
でもせっかく手間をかけていますから今回は資料せんについて簡単にまとめておきたいと思います。
資料せんの提出は義務なのか
まず気になるのはここだと思います。
結論は義務ではありません。
↓「任意の提出をお願いするものです」としっかり記載されています。
税務署から接触してくる方法、郵便物や電話などは法的に2つに分けることができます。
それは「行政指導」と「質問検査権の行使(=税務調査)」です。
資料せんはお尋ねの一種で行政指導に該当することからその回答については任意とされています。
(質問検査権の行使であれば回答義務が生じます)
法的には「任意」の資料せんですからその回答をしなかったからと言ってそれをきっかけに後日税務調査に入られるとか、嫌がらせ行為や不利益な取り扱いを受けることはありません。
任意だから資料せんを提出しなかったことがあります。
すると提出期限からしばらくしたら再度同じものが発送されてきました。
督促のような形で再度発送されるとお客さんとしては嫌なものですので、その時は結局提出しました。
後で聞いてみたところ2度目の発送は機械的に行なっているということでした。
法的には「任意」だが、実務上は提出しているといったところでしょうか。
資料せんとは
資料せんとは特定期間(主に6ヶ月間)の一定の取引区分(仕入、交際費、リベートなど)について、その相手先、金額、決済方法、決済口座などの情報を記載した書類です。
取引先ごとに結構細かく記入する箇所があります。
この資料せんの頻度は数年に一回、多いと2年に一回提出を求められます。(まったく来ないこともあります)
税務署はこれだけの情報を法人・個人問わず集め、データ化しているんですね。
想像もつかないほど膨大な量だと思います。
税務署の目的は?
集められた資料せんは税務署でデータ化され、署員がアクセス・利用できるようになります。
このデータから税務調査先の選定、税務調査の補助資料、無申告の会社や個人を発見することができます。
たとえば、A社はB社から100万仕入れたと資料せんに記載した。
一方のB社はA社に200万売上げたとして資料せんを提出した。
この2枚の資料せんを見て数字が合わないようならなんでだろうと思いますよね。
資料せんの提出を依頼した会社の調査資料ではなく、記載した取引先の申告内容が正確かどうか、もれがないかどうかを検証するための机上調査としても使われるんです。
またこの資料せんがきっかけとなり、無申告の会社や個人が見つかることもあります。
まとめ
何にせよ資料せんを提出するメリットは納税者側にはありません。
・任意だから資料せんなんて提出しない
・提出しないと税務調査に入られそうだからきっちり書いて提出する
・体裁を整える程度に何枚か書いて提出する(これが理想でしょうか)
税務署の体制、考え方なんかはブログに書ききれないこともありますので、資料せんがきたらまず顧問税理士に相談しみて下さい。
それにしても資料せんの提出方法が紙で郵送か、データにしたとしてもフロッピーディスクやCDなどに書き込んで郵送って・・・。この時点で提出するモチベーションは70%くらい下がりますね。
どっちにしても郵送作業が必要ですし、フロッピーディスクってもう20年以上見ていないんですけど。あるとこにはあるんですね。
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。
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