ふるさと納税するなら確定申告が不要な「ワンストップ特例制度」を利用しましょう!

 

 

 

もうすぐ10月です。今年も早かったですね(^^;
これから年末に向けて何かとせわしなくなってきますが、税金に関わることで熱を帯びてくるのが「ふるさと納税」です。
個人の税金の計算は暦年1/1〜12/31ですから、年末の締めまでにふるさと納税を!ということなんですね。

今回はふるさと納税の概略はわかっているという前提で、そのふるさと納税の適用を受けるための特例である「ワンストップ特例制度」について書いていきます。
(原則は確定申告で適用を受けます)

 

 

ワンストップ特例制度とは

 

慣れていない方が確定申告するのって大変ですね。

年明けの一大イベントのように感じている方もいるようです。

ワンストップ特例制度は確定申告をしなくても、ふるさと納税の税金控除(恩恵)を受けられる喜ばしい制度です。

 

 

ワンストップ特例を受けるための手続き

 

「指定の申請書(たった1枚)」と「本人確認書類」を用意し、ふるさと納税をした自治体宛に郵送すればいいだけです。

小難しく見える書類ですが、よく見ると氏名住所やレ点を入れるくらいのもんです。

確定申告に比べかなり簡単になりましたね。

【便利なふるさと納税サイト さとふる 】

 

ただし要件があります。

・確定申告をしない方が利用可能
・ふるさと納税先の自治体の数を5ヶ所以内にする

詳細は後述します。

なお、ふるさと納税を行った年の翌年1月10日が提出期限となっています。

年末ギリギリでふるさと納税をする方結構多いんじゃないでしょうか。(お客様からのお問合せも一気に増えます)

1月10日という期限は忘れないようにしましょう!

 

次にふるさと納税ワンストップ特例のメリットと利用要件(注意点)をまとめたいと思います。

 

 

ワンストップ特例のメリット

 

⑴確定申告しなくてもいい

 

何と言っても確定申告をしなくていいというのは負担感がぜんぜん違いますね。

いくら国税庁のHPから確定申告できるようになったと言っても、初めての方はつまづきつまづきやることでしょう。

各種書類を用意する手間、電子申告するならカードリーダーなどを買う負担、自分でトライしてもし間違っていたら・・・。

ワンストップ特例がなかった頃はこのような手間と税金メリットを天秤にかけてやるやらないを判断していた方もいると思いますが、この特例によってものすごく簡単になりました。

 

⑵自分のスケジュールに合わせてできる

 

確定申告をするにはその時期が決まっています。実際には年明けから3/15までにすることだと思いますが、その時期にしかふるさと納税の申請手続きができないということなんです。

ワンストップ特例であればふるさと納税した都度、申請書を作成することが可能ですし、それを提出すれば確定申告時期にまとめてやる必要がありませんね。わざわざ忙しいとわかっている時期にやならくて済みます。

 

 

ワンストップ特例を受けるための要件

 

⑴確定申告をしなければならない人は利用できない(主に会社員向け)

 

ワンストップ特例は確定申告しない人が利用できる特例制度です。

主な対象者は会社員になるでしょうか。

例えば確定申告するケースとして、医療費控除、住宅ローン控除、退職して年末調整受けていないなどの場合はワンストップ特例を利用できず、これまで通り確定申告にてふるさと納税の適用を受けることとなります。

ちなみに、ふるさと納税をした時は確定申告する予定はなかったのでワンストップ特例の申請書を提出したがその後多額の医療費がかかり・・・などの、理由は何であっても確定申告をすることになった場合は、確定申告でふるさと納税の適用を受けなければなりません。

既に提出したワンストップ申請書はどうするのか?
自治体の方で自動的に無効としてくれますのでこちらからは何もしなくてOKです。

 

⑵ふるさと納税する相手先(自治体)の数は5ヶ所以内にする

 

ワンストップ特例制度を利用する場合は、ふるさと納税をする自治体を5カ所以内にしなければなりません。もうこれは従うしかありません。

6自治体以上にふるさと納税をした場合は原則通り確定申告が必要になります。これでは本末転倒ですね。ただし、同じ自治体であれば複数回申し込んでも1自治体としかカウントされませんのでここをうまく利用したいところです。

 

 

注意点

 

⑴申請書の提出期限は翌年1月10日

 

これは先ほども書きましたが、期限があるものは必ずそれまでにやならければなりません。1月10日なんて年明けたらすぐですから、遅くとも年内に済ませておくことが理想です。

 

⑵所得税の還付はなく、住民税から控除される

 

ワンストップ特例の場合は控除される税金の全額が翌年の住民税から控除されます。

2017年にふるさと納税をした場合は、2018年の6月頃に送られてくる住民税が減額されているということです。

確定申告していないので所得税の還付を受けるタイミングがないんですね。

 

 

まとめ

 

ワンストップ特例いかがでしょうか。

確定申告をしない方が対象ですので、給与収入のみの会社役員や会社員にとってはふるさと納税のハードルをぐっと下げてくれる制度です。

 

 

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◆この記事は執筆時点の想いをもとに書いています。
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。



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