株式会社を設立するまでに決めておくこと6つ。初めて株式会社をつくろうと考えている方へ。

 

 

 

会社にすると節税になるんだよ
今度会社を作ることになりまして
個人事業から法人成りするんです・・・

 

何をもって会社を設立したということになるのか?

「登記」が必要です。登記とは法務局の商業登記簿に会社の情報を記載する手続きのことです。

法務局にて登記することで晴れて会社が世に姿を表すこととなります。

登記が終われば、会社を作ったんですよ〜と言っていいですね。

 

実際に登記の手続きは専門家がやりますが、将来の社長たるあなたに決めておいて欲しいことが6つあります。

中には税理士などプロのアドバイスがあった方がいい項目もありますのでその時は相談しましょう。

 

 

株式会社設立前に決めておく事項6つ

 

⑴商号(会社名)

 

商号とは会社名のことです。言わずもがなですが超重要ですね。

注意したいのは同じ住所に同じ会社名の会社は、登記ができないことです。

同じ会社名であっても住所が異なれば設立することができます。

自分が設立しようとしている同じ住所に自分が考えていたのと同じ会社名が既に存在しているって・・かなりレアケースだと思いますからあまり気にしなくてもいいでしょう。

ただ、会社名にしようとしているものをネットで検索だけはしておいた方がいいですね。
住所が同じというのより、ネットで検索した時に会社名が被っていた方が痛いですよね。
検索したら自分の会社の他に同じ名前の会社が出てくるようだと消費者は混乱してしまいますから。

ちなみに、同じ住所に複数の会社を登記することは可能です。

 

⑵事業目的

 

事業目的とはその会社が行う事業内容です。

本業、本業に付随する業務、将来やりたい業務を事業目的に入れておくとよいでしょう。

これは一例です。事業目的は10個くらいにはまとめておくと見た目もすっきりします。

なお、業種によっては自治体などの許認可が必要なこともあると思います。

その際はこの事業目的に何を入れておかなければならないのか必ず事前に確認しておきましょう。

 

⑶本店所在地

 

本店所在地とは会社のある場所です。

オフィスを借りるんであればそこが本店所在地になりますし、自宅で仕事をするのであれば自宅が本店ということになります。

基本的にはどこにでも本店をおくことができます。

注意したいのは会社を移転するときです。移転すると本店所在地が変わることになるので、新住所をまた法務局にて登記しなければなりません。つまり手間と費用がかかるということです。費用は3万〜しますので。

 

⑷役員構成

 

役員とは取締役のことです。一般的に代表取締役社長、専務取締役とかのことを指します。(もう少し細かくあります)

役員名も登記する必要があります。(代表取締役については自宅住所も登記されます。)

そこで誰を役員として登記すべきなのか?

社長1人の会社であれば社長が役員になります。

家族(配偶者)も一緒に働くようでも役員登記するのは社長1人をおススメします。

《参考記事》家族(配偶者)を役員に登記すべきかどうか。従業員として働いた方がメリットあり。

家族以外の他に協同経営者がいる、右腕がいる、従業員がいる場合は税理士など専門家に相談しましょう。

税務上、会社法上、実務上いろんな角度から役員登記すべきかを一緒に検討してくれるはずです。

 

⑸資本金

 

資本金とは会社を設立する際に出資するお金です。このお金を出した人がその会社の株主になります。

小規模会社の場合は株主は社長1人がなった方がいいです。株を他の人にも与えるメリットはありません。

対外的な信用や消費税のことを考慮すると、資本金の額は最低の最低で100万、最低300万で、最高でも999万が鉄則です。

《参考記事》会社設立するとき資本金いくらにしたらいいか。消費税と借入と対外的信用のメリット3つ

 

⑹事業年度・決算月

 

事業年度とは会社の会計期間の区切りで、1年単位ですね。

問題は決算の月を何月にするかです。決算月が決まれば自ずと事業年度が決まります。

例えば、日本で一番多いのは3月決算ですが、そこに合わせて1年間とるとすると4月スタートの3月決算ということになります。

決算月もこだわりがないようでしたら顧問をお願いする予定の税理士に相談した方がいいですね。

税理士が決まっていない、あるいは自分でやるつもりという方は次の記事を参考にしてみてください。

《参考記事》会社の決算日を決めるポイントはこの3つだけで充分!一応、会社設立後に変更することもできます。

 

 

まとめ

 

今回は株式会社を設立する前に決めておくべきことについてでした。

この6つのうち最後の「事業年度」以外を変更した場合は登記が必要です。お金と手間がかかります。

ですので会社設立した後に変更がないように事前に決めておけるといいですね。

 

 

 

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◆この記事は執筆時点の想いをもとに書いています。
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。



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