【医療費控除】領収書の提出が不要に、その代わりに「医療費控除の明細書」を添付。医療費通知(医療費のお知らせ)があるとグッと楽に。
税制改正により2017年分の医療費控除を申告するにあたって領収書の提出が不要となりました。
その代わりに「医療費控除の明細書」という書類を添付します。
「毎年紙ベースで確定申告しているから領収書を提出しなくていいのは助かるな」
「今までも電子申告してたから医療費の領収書なんて提出してなかったけど、医療費通知(医療費のお知らせ)が使えるようになるの?」
年末からにわかに増える医療費控除のお問合せ、今回はその改正内容について書いていきたいと思います。
混乱が予想されるのが、同じく2017年から新たに始まった「セルフメディケーション税制」がありますが、従来(当記事)の「医療費控除」との併用はできないことになっています。どちらか一方だけ利用することができますので注意しましょう。
《参考記事》
セルフメディケーション税制の内容をまとめ。一定の取組〜インフルエンザの予防接種は年内にしておきましょう!
医療費の領収書の提出は不要。その代わりに「医療費控除の明細書」を添付する。
これまで領収書をせっせと集計して、転記して、貼り付けてなんてことをしていましたが、(すべてではないですが)集計不要、貼付け不要になりました。
これは大きなメリットですね。
それでは確定申告書で提出することになる「医療費控除の明細書」の書き方を見ていきましょう。
「医療費通知」(医療費のお知らせ)に記載されているものは集計不要
まずは【1医療費通知に関する事項】(↓黄色枠)です。
ここが集計不要な部分なんです。
医療費通知とは協会けんぽ、健康保険組合、市区町村などが発行する「医療費のお知らせ」のことで、これに記載されている情報(金額)を↓赤枠に転記します。それだけです。
これまで電子申告していてそもそも領収書を提出する手間はなかった方でも、医療費の集計という煩雑な作業は避けられませんでした。
しかし医療費通知があれば記載されている内容については集計不要です。
合計金額を書き写せばいいだけ。
これはラクですね。
証拠書類として医療費通知をこの明細書に添付しなければいけません。
医療費通知は2月半ばにかけて発送されることが多いですので、今年は捨てないようにしましょう。
「医療費通知」に載っていないもの・「医療費通知」が来ない方は、今まで通り集計して転記
続いて【2医療費の明細】です。↓黄色枠ですね。
例えば
・保険適用でない自由診療(自費)、薬品購入費については「医療費通知」には記載されません。
・年の後半(10月〜12月辺り)の医療費が記載されていないことがあります。(各健保の事務処理上)
・そもそも「医療費通知」を発送していないところもあります。。。
これらは今まで通り自分で集計し、その金額などを「医療費控除の明細書」に書き写しましょう。↓黄色枠
医療を受けた人、病院・薬局ごとに合計して記載することができます。
添付書類のまとめ
結局何を添付するのかというと次のものです。
①医療費控除の明細書
②医療費通知(届いて使った場合)
③在宅介護など特定のものについては、その証明書や領収書など
領収書の保存のまとめ
医療費控除の明細書の
「1 医療費通知に関する事項」に記入した医療費のお知らせに記載されている分の医療費の領収書は保存不要。
しかし、その下の「2 医療費の明細書」に記入した分の医療費の領収書は5年間保存が必要です。
5年間保存しておき、その間にもし税務当局から問合せがあれば領収書を開示しなければなりません。
まとめ
今回は「医療費控除」の改正点について書いてきました。
2017年分の確定申告から領収書の添付を省略することができます。
「医療費通知」があれば集計の手間が省けるのはありがたいですね。
なお、2017年~2019年分までの確定申告についてはこれまで通り、医療費の領収書の提出により医療費控除を受けることができます。
こうすれば自分で領収書を保存する必要はありません。
《関連記事》
1)協会けんぽの医療費をネットで見るための申請方法をご紹介。そして確定申告の医療費控除がラクになる。
2)セルフメディケーション税制の内容をまとめ。一定の取組〜インフルエンザの予防接種は年内にしておきましょう!
3)税金(国税)の時効まとめ。3年、5年、7年。
《編集後記》《黒砂糖》
まぁこの改正は税務当局側の都合で行われた改正ですよね。いつもそうですけど。
医療費の領収書を提出しなくていいですよ〜(ラクになるでしょ?)
というより、もう領収書を送らないでください!領収書の保管事務・保管場所をなくしたいので!
というのが本音じゃないですかね。
ついでに改正してくれてありがとうのイメージアップ、こんなところでしょうか。
確かに膨大な量の領収書が郵送されてきて、それをさばく人件費や保管にかかる費用、物理的な保管場所の確保を考えるとそりゃ大変なことですよね。そんな時間と費用かけるんなら他のことに使ってくれと皆さん思いますよね。
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。
◆個別・単発の税務相談を承っております。自分の状況に合わせて相談したい!という方はこちらへ↓
個別・スポット相談
足立区北千住の『佐藤崇税理士事務所』
小さな会社様(従業員数5名以下)、フリーランス・個人事業主様に特化して税務サービスを提供しています。
■ 佐藤崇のプロフィール
■ 個別・スポット相談
■ 顧問契約_法人・会社
■ 顧問契約_フリーランス・個人事業主
■ 執筆・取材・出演のご依頼
■ 税理士受験生と税法大学院について語り合う会
■ はじめての会社_入門記事まとめ