「小規模企業共済と経営セーフティ共済の両方に加入」した場合の税金上の取扱いを整理

 

 

小規模企業共済と経営セーフティ共済(倒産防止共済)は両方同時に加入することができます。

中小機構によると、2017年3月現在での加入者数は小規模企業共済が133万人、経営セーフティ共済の方は43万の事業者と報告されています。

小規模企業共済の方が加入者数が多いですが、小規模企業共済は掛金の限度額が年間84万円ですのでこれだけじゃ足りないという方もいるんじゃないでしょうか。

小規模企業共済と経営セーフティ共済の合わせ技はどうなんだろうかと。

そこで今回は「小規模企業共済と経営セーフティ共済の両方に加入」した場合の取扱いについて書いていきたいと思います。

《参考記事》
1)知っておきたい小規模企業共済!節税&退職金。特に個人事業主には必須⁈
2)経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の加入メリットと注意点を5つずつ。経費にするには添付書類も必要です。

 

小規模企業共済と経営セーフティ共済の両方に加入は可能

 

小規模企業共済と経営セーフティ共済は両方同時に加入することができます。

加入資格を満たすことが条件ですが、個人事業主でも会社でも両方入ることができます。

両方加入してそれぞれ支払額を限度まで上げると合計で年間に324万円になります。

どうでしょう?多いですか?足りませんか?

 

324万円が全額会社の経費になるかと言うとそうではなく、

小規模企業共済の方は個人の税金計算において節税効果があり、

経営セーフティ共済については事業の経費に入ることで節税メリットがあります。

個人と会社が入り混じるため結局どうなっているのか分からない!

そんな方のためにその辺りの取扱いについて、今回は両方入ったケースを見ていきます。

 

 

両方に入った場合の取扱い

 

【大前提】
小規模企業共済は個人の税金計算で所得控除されますので、会社や個人事業の経費になることはありません。
経営セーフティ共済は事業の経費になるので、会社でも個人事業でも経費として計上することとなります。個人への影響はありません。

 

掛金を支払った時

所得控除?経費?

 

【小規模企業共済】

小規模企業共済は掛金を支払った時は何も生じません、何も処理しなくて大丈夫です。

個人が確定申告(or年末調整)において自身の所得から控除します。

社会保険料控除や生命保険料控除のような「所得控除」によって税金が減るようになるんです。

なので、口座振替時に保険料勘定を使って経費に計上するようなことはしません。

【経営セーフティ共済】

経営セーフティ共済は会社で加入していれば掛金を支払った時に会社の経費に計上します。

個人事業の場合も同様で、事業の経費になります。

 

どれくらい節税になる?

 

【小規模企業共済】

小規模企業共済はどれくらい節税になるのか?

こちらは個人の税金が減額されます。所得税と住民税ですね。

次の計算式で減税額が求まります。

[ 年間の掛金総額 ×  所得・住民税率 ]

 

【経営セーフティ共済】

経営セーフティ共済も同じ考え方ですが、会社の場合は支払った掛金に法人税率をかけた分が減税額です。

個人事業の場合は個人の所得・住民税率をかけて計算します。

 

解約してお金を受け取った時

 

【小規模企業共済】

小規模企業共済は解約金の受取り理由によって主に次の3種類の収入(所得)に区分され、それぞれで税金の計算がされます。

⑴退職所得 ← 解約金を一括で受取る、65歳以上になってから解約するetc

⑵雑所得 ← 解約金を分割で受取る

⑶一時所得 ← 65歳未満のときに解約するetc

《参考記事》
【小規模企業共済】解約金・共済金を受け取った時の税金の取扱い。退職所得、分割受取り、一時所得。

 

【経営セーフティ共済】

解約金は全額収益となります。会社であれば収益(益金)、個人事業なら事業所得ですね。

会社でも個人事業でも黒字の状態であればそれぞれ税率をかけた分の税金が発生するということです。

(逆に赤字ならその分、解約金の収益と相殺することができます。)

 

まとめ

 

今回は小規模企業共済と経営セーフティ共済の両方に加入した場合の取扱いを見てきました。

支払った掛金が個人の所得控除か、事業の経費となるのか、また、解約してお金を受け取った時はどんな税金がかかるのか、混乱しがちなのでこの記事で整理してみてはいかがでしょうか。

今日は12月5日です。急いで年末までに小規模企業共済を申し込んで意地でも節税する!という方はこちらの記事もどうぞ↓
【小規模企業共済】年末の加入で、年払い掛金を全額所得控除するためには「現金あり」で申込みましょう。

 

《編集後記》
昨日は顧問先の給与・賞与計算。その後自分の月次処理。
ブログのリンクエラーが多発してその修正も。

《兄弟日記5歳3歳》
2人の誕生日が12月と1月なのでクリスマスと近く、この時期プレゼントが集中します。
不意におばあちゃんが買ってくれたりもして、どのおもちゃが誰からいつ貰ったものなのか私はもうわかりません^^

 

 

 

◆この記事は執筆時点の想いをもとに書いています。
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。



◆個別・単発の税務相談を承っております。自分の状況に合わせて相談したい!という方はこちらへ↓
個別・スポット相談



足立区北千住の『佐藤崇税理士事務所』
小さな会社様(従業員数5名以下)、フリーランス・個人事業主様に特化して税務サービスを提供しています。
■ 佐藤崇のプロフィール
■ 個別・スポット相談
■ 顧問契約_法人・会社
■ 顧問契約_フリーランス・個人事業主
■ 執筆・取材・出演のご依頼
■ 税理士受験生と税法大学院について語り合う会
■ はじめての会社_入門記事まとめ


Follow me!