延滞税っていくらかかるの!?→国税庁の延滞税シミュレーションを利用しましょう。

 

 

今年も確定申告が近づいてきましたね。

ちゃんと納税できそうですか?

 

ということで今回は延滞税についてです。

延滞税なんて払いたくないですよね。

そして延滞税の計算て本当にややこしいですね。ややこしいんです。

(税理士ですけど)私でも誰か計算してくれ〜って正直思います。

そんな時にまずまず使えるのが国税庁のHPに用意されている延滞税のシミュレーションです。

ただし残念な結果にならないように先に言っておきますが、個人事業主の所得税と消費税に限定されています。

 

 

延滞税ってナニ?

 

そもそも延滞税って何?

 

延滞税とは、税金を納期限までに納めなかった場合にかかる税金です。

例えば2017年分の確定申告であれば、所得税の納期限は2018年3月15日ですね。

この3月15日を過ぎても所得税を納めていない場合は延滞税が課されていきます。

この延滞税はいわゆる利息のようなもので、納期限の翌日から実際に納付する日までの日数に応じて課税されます。

 

なお、延滞税の計算をするのは税務署側ですが、その納付書を送りつけられる前に延滞税を知りたくありませんか?

延滞税がかかるのはどんなとき?

 

延滞税が課せられるのは次のようなケースです。

①税金を納期限までに納付していない場合
②本来の期限より後に申告し(期限後申告)、納付すべき税額がある場合
③税務調査などによって修正申告書を提出し、納付すべき税額がある場合
④税務調査などによって更正もしくは決定の処分を受け、納付すべき税額がある場合

なお、延滞税が課されるのは本税のみで、加算税(過少申告加算税、無申告加算税など)に対しては課されません。

加算税にまで延滞税がかかってきたらもうエライことになってしまいます。

(「更生」やら「決定」やら出てしまいましたが今回のお伝えしたい内容とはズレるので敢えて触れないことにします。)

 

次もなかなか細かい話ですが、延滞税に関する一連の流れのため書いておきます。

 

 

延滞税の一部が免除されることもよくある

 

次のようなケースでは延滞税の一部が免除される場合があります。

・申告期限内に申告書を提出している場合
・申告期限後1年または申告書提出後1年を経過してから、修正申告や更正があった場合

税務調査なんかがあって、申告期限から1年を過ぎて修正申告書の提出や更正等が行われた場合は、延滞税の計算期間は1年間にとどめられます。(重加算税の対象になるものを除く)

数年あるいは数十年に渡って延滞税がかかったとしたら・・・もはや廃業するしかないかもしれません。

また、税務調査に入る時期によって延滞税額が変わるんじゃ・・・クレームの嵐です。当局の忖度がうかがえます。

 

 

税率は?

 

さて延滞税の税率はどうなっているのかといいますと、↓こうなっています。


(出典 国税庁HP)

納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間についてはの税率、納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後についてはの税率で計算します。

なかなかの税率ですね〜

ややこしくなってきましたね 笑

なのでせっかく国税庁に延滞税のシミュレーションが用意されていますから、それを使いましょう!

 

 

延滞税のシミュレーション

 

国税庁の延滞税シミュレーションは、

個人事業主の所得税と消費税の、

いま(平成30年(2018年)1月9日現在)のところ平成26年分〜平成28年分の期限内申告、期限後申告及び修正申告に対応しています。

【追記】平成30年(2018年)4月7日現在のところ平成27年分〜平成29年分の期限内申告、期限後申告及び修正申告に対応しています。

 

それでは見てみましょう!

延滞税の計算はこちら(国税庁のHPに移動します)

移動するとこんな画面が待っています。

 

修正申告等において、重加算税が課された場合には対応しておりません。

更正・決定については、対応しておりません。

ということに注意しておきましょう。

 

試しに「平成27年分の期限内申告」を選択してみると↓こういった画面になります。

枠内に日付や税額を入れればさっと延滞税が計算されます。

(なお、執筆時点は平成30年(2018年)1月9日ですが、まだ平成29年(2017年)に納付した場合にのみ対応しています。)

こんな感じで延滞税がシミュレーションできます。

ご自身の状況に合わせてさっと簡単にシミュレーションしてみましょう。

 

 

まとめ

 

新年明けて確定申告を意識する時期になってきました。

そこで今回は誰もが嫌がる延滞税について書いてみました^^

期限内に申告・納付できるよう一緒に頑張りましょう!

 

 

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《編集後記》
次男の誕生日と私の誕生日を兼ねて昨日は家族で焼肉に行ってきました。
私の誕生日は今週末なんですが、その日は奥さんが飲み会ということで私の誕生日会が繰り上がりました。。。

《兄弟日記6歳3歳》
ここ4日間でプールの短期集中特訓に行っていました。
次男が泣いてもう行きたくないという日もありましたが何とか全日程をこなせていました。
ビート板を使うときもヘルパーを着けていたのは次男だけで…どんだけ浮いていたいの!?って感じでした。

 

 

◆この記事は執筆時点の想いをもとに書いています。
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。



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