2018年からの配偶者控除・配偶者特別控除はこうなる。夫婦の年収それぞれいくらですか?

 

 

 

法律が改正され、2018年(今年)から配偶者控除と配偶者特別控除の基準が変わっています。

2017年(去年)までと比べると本当に複雑になりました。

今回はこの法改正された配偶者控除・配偶者特別控除の内容を見ていきます。

後で表が出てきますが、ご自身の当てはまるとこだけ見ればいいと思います。

(今回は主に改正後のことだけ触れます。)

 

 

まず配偶者控除・配偶者特別控除とは

 

この配偶者控除と配偶者特別控除というのは所得控除の一種です。

この似た名称の控除は、配偶者の年収によって区分され、その控除額も変わります。

控除ですから、所得(収入)から引けるものです。その分の世帯主の税金が減るってことです。(配偶者本人の税金ではありません)

例えば

世帯主が配偶者控除38万を受けるとどれくらい税金が減るのか

仮に所得税率20%なら、380,000×20%=76,000円(減税額)

住民税率は10%なので、380,000×10%=38,000円(減税額)

合計で114,000円の税金が減ることになります。

この配偶者控除や配偶者特別控除を受けられる基準に改正が入りました。

その基準は、「世帯主の年収」と「配偶者の年収」の2つの軸で構成されています。

 

 

改正の趣旨

 

法改正の中身を見る前にさらっと法改正の趣旨を見てみます。

「(世帯主の)扶養に入るために年収を103万以内にしないといけない…」

税金の優遇を受けるべく敢えて(無理して)年収を低く抑えるために年末近くなると就業時間を減らすようなことが実際ありますね。

このいわゆる「103万の壁」に表現されるような就業調整を減らし、皆精一杯働いてGDPを上げてくれという政府の願いからか今回の改正が行われました。

103万以上働いてもこれまでと控除額を変えませんよ〜などのインセンティブが働いた改正内容になっていますので、この壁がぶっ壊されるかもしれません。

ただ最後まで読むと、他にも「壁」があってそっちはぶっ壊されてないじゃん…と。

 

 

2018年からの配偶者控除・配偶者特別控除

 

2018年からの配偶者控除・配偶者特別控除は↓こうなります。

縦軸と横軸が合わさったとこが控除を受けられる金額(単位は万円)です。

縦軸が納税者本人(世帯主)の年収で、横軸は配偶者の年収です。(カッコ書きは所得ベースの金額)


(財務省資料)

表の見方は、まず縦軸の世帯主の年収が4区分のどこに当てはまるか見て、そこが決まったら次に配偶者の年収区分(上から2行目)を見ればいいですね。

1番上の行は、配偶者控除か配偶者特別控除のどちらに該当するかが載っていますが、用語なので気にしなくてもいいです。

世帯主の年収が1,120万以下なら上から3番目の行です。下に行くにつれ世帯主の年収は50万ごとに区分があり、控除額が減っていく仕組みです。

横に見ていくと配偶者の年収が上がるほど控除額は減っていくようになっていますね。

取れるとこ(年収が高い人)から取るとはこのことです。

 

試しに世帯主の年収が800万で、配偶者の年収が150万を表に当てはめてみると、配偶者特別控除を38万受けられるということです。

このようにご自身の世帯状況に合わせて表を見てみるといいでしょう。

なお、年収1,220万を超えると配偶者控除も配偶者特別控除も受けることができなくなりました。

 

ちょっと注目したいのが青枠で囲った部分、世帯主の年収が1,120万以下であれば配偶者の年収が150万までなら、38万の控除を受けることができます。

これは改正前だと38万控除受けるには、配偶者の年収は103万位にしておかなければならなかったんです。(単純比較するため細かいのは省いている部分がありますが)

つまり103万超えて働いても38万控除は変わらないから就業調整なんかせずにガツンと働いてくださいね、という国の狙いが見えます。

 

 

改正によって配偶者はもっと働くようになるのか

 

会社員の平均年収なんかが雑誌に載っていたりしますが、1,000万を超える方はまだまだ多くはないようです。

それを考慮して上の表に当てはめると、多くの方(世帯主の)の配偶者は年収150万まで稼いでも、これまで通り世帯主が38万控除を受けられるということです。(要は減税ですよねって国は言いたい)

よし、それならもっと103万以上働こう!となるかと言ったらそう簡単な話じゃないんですね。

と言うのも、これまで配偶者の年収を100万位におさえておけば、所得税・住民税・社会保険料の一切がかかりませんでした。

しかし!

・配偶者の年収が103万を超えると配偶者に所得税がかかる

・配偶者の年収が約100万を超えると配偶者に住民税がかかる

・配偶者の年収が130万を超えると配偶者に社会保険料がかかる

ということになってしまいます。

仮に103万の壁が壊されたとしても、社会保険にはそれはそれは大きな壁(130万)が立ちはだかっています。。。

 

 

まとめ

 

あまりにこねくり回されすぎていて、個別要素が強すぎて・・・

というかこんなものに振り回されず、またいつ改正があるかもわかりませんし、やりたいようにやるしかない!と書きながら思いました(怒)

 

 

 

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《編集後記》
先週金曜は確定申告作業と償却資産税の申告。
最近休みに子どもと縄跳びをしていますが、今日は朝から腰に鈍痛あり。

《兄弟日記6歳4歳》
日曜は仮面ライダー、レンジャーもの、プリキュア(女の子向け)と3つ録画していて、いつも兄弟で何を最初に見るかで揉めています。
次男が先にプリキュア(女子向け)の録画を見ていたので、にぃにが来てプリキュア(女子向け)じゃないのが見たいって言ったら変えるんだよ、と。
長男がやってきたので「プリキュアでいい?」と恐る恐る聞いたら「いいよ、おれも見たかった」と。。。

 

◆この記事は執筆時点の想いをもとに書いています。
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。



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