なぜ社長の家族の給与は月8万円(年収96万円)にすることが多いのか?その理由は5つある

 

 

こんにちは、東京都足立区の税理士_佐藤@zeirishi_satoです。

 

 

会社経営者の家族の月給を8万円(年収96万)に設定することが多いですね。

これにはもちろん税務上のメリットがあるからなんです。

 

配偶者、親御さんや兄弟・子どもなど家族親族にも利用できます。

ということで今回は月給を8万にする理由を5つサクッと見ていきたいと思います!

 

 

①所得税・住民税なし

 

年収が103万以下であれば所得税がかかりません。

住民税は96万〜100万以下であればかかりません。(厳密にはお住まいの市区町村によります)

つまり年収を96万に設定していれば所得税も住民税も課税されずみ済みます。

※これは給与収入以外の収入が何もないことを前提としています。
もし年金収入などその他の収入がある場合は内容が変わってきます。

いわゆる103万の壁は所得税の非課税。住民税の壁は103万ではないんです。。

 

②源泉所得税の手間もなし

 

会社から給与を支給されると所得税や住民税が天引きされていますね。

この天引きの作業(給与計算)の手間、天引きした税金を計算してから納める手間が会社には生じています。

その小面倒な作業誰がやるの?って社内の誰かですよね。

小さな会社では相当信頼の置ける人間でないと給与計算は任せられませんし、そもそも従業員がいなければ社長(か配偶者)がやることになるでしょう。

税金がかからない年収の人にはこの作業が必要ありませんから楽ちんです。

 

 

③社会保険料・国民健康保険料もなし

 

社長(社会保険の被扶養者…保険料を支払う人)が社会保険に加入していれば、その家族の年収を96万にしておけば自身で社会保険料を支払う必要はありません。0円です。

(細かいことは省略しています)

 

国民健康保険料も年収96万であればまずかからないでしょう。

ただし社会保険と違って0円ではなく、「均等割」と言われるたとえ無収入でも住んでいるだけでかかるものがあります。
これはその年に生まれた子供でもかかります。。。
赤字の会社でも7万円は払わなければいけないのと同じイメージですね。

 

 

④税務署からの否認もなし

 

月給8万ならとりあえず支給したことにしとけって訳にはいきませんし、
あまりに高額な給与だと税務調査で突っ込まれて、給与(つまり経費)と認められないケースがあります。

でもその月給に対して業務内容が相当なものであれば何も問題ありません。

月給8万円の仕事内容・・・
会社の経理を少し手伝ってもらう
振込や郵送なんかの作業を少し手伝ってもらう
会社の運営方法について電話で相談する
営業を少し手伝ってもらう

別に会社に来てくれなくてもいいですしね。

年収96万ならどんな仕事でもその給与高すぎだとは言えなさそうです。

参考記事→会社なら【所得分散で節税】配偶者(家族)に給与を払いましょう!

 

 

⑤配偶者控除を受けられる

 

配偶者の年収を96万にしている場合は、社長の年収が1,220万以下なら配偶者控除を受けることが出来ます。

配偶者控除や配偶者特別控除は2018年から法改正が入っていて細かくなってしまいました。

配偶者控除の具体的な控除額はこちらを見てみてください↓
2018年からの配偶者控除・配偶者特別控除はこうなる。夫婦の年収それぞれいくらですか?

 

 

 

《関連記事》
個人事業なら家族に給与・賞与を払って節税!|青色事業専従者給与に関する届出書の書き方のコツ

その節税できた金額を「売上金額」に直すといくら分になっているのか

《編集後記》
確定申告のご依頼を受けすぎたせいか有り難いことにここ10日間ほど忙しくしております。
あまりに忙しくて1人では回らなくなってしまったので秘密兵器・・・奥さんの登場。
ですが本日の労働時間は2時間半で早々に帰宅されました。。。

《兄弟日記6歳4歳》
次男に続き長男もばっちりインフルエンザにかかりましたが、もうすっかり元気になりました。
あまりに元気過ぎて、インフルエンザのときの弱々しいフニャフニャの2人が懐かしいです。

 

 

 

◆この記事は執筆時点の想いをもとに書いています。
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。



◆個別・単発の税務相談を承っております。自分の状況に合わせて相談したい!という方はこちらへ↓
個別・スポット相談



足立区北千住の『佐藤崇税理士事務所』
小さな会社様(従業員数5名以下)、フリーランス・個人事業主様に特化して税務サービスを提供しています。
■ 佐藤崇のプロフィール
■ 個別・スポット相談
■ 顧問契約_法人・会社
■ 顧問契約_フリーランス・個人事業主
■ 執筆・取材・出演のご依頼
■ 税理士受験生と税法大学院について語り合う会
■ はじめての会社_入門記事まとめ


Follow me!