【弥生会計】月の途中に設立した法人の、1期目の会計期間を設定する方法。合わせて「仕訳の入力制限」が必須。

 

 

 

法人の設立日って月の途中になることが多くないでしょうか?

1月12日とか、4月7日とか、◯月2日〜31日の間に設立した法人です。

実は、月の途中で設立した法人を弥生会計でデータ作成するときに、ちょっとつまづくところがあります。

(設立した日がぴっちり◯月1日となっていればスムーズに作成できます)

 

そこで今回は、弥生会計上での第1期目の会計期間の入力でつまづかないように、そのやり方を見ていきたいと思います。

プラスして、設立日より前の日付で誤って仕訳を入力しないように、「仕訳の入力制限」の設定も確認しておきます。

 

 

弥生会計での会計期間の入力方法

 

【前提】
法人の設立した日がH30年の1月12日で、期末(決算日)を12月31日とした場合とします。

第1期目(初年度)の会計期間はH30 年の1月12日〜12月31日となります。

 

月の途中で設立した法人の会計期間の入力は2段構えで行います。

1.事業所データの新規作成 と
2.決算書設定 です。

それでは行ってみましょう。

 

 

1.事業所データの新規作成

 

まずは弥生会計の「事業所データの新規作成」から画面の指示に従って入力していきます。

すると会計期間の設定の画面がやってきます。↓

先ほどの前提の通り、第1期目の会計期間はH30 年の1月12日〜12月31日ですが、

素直にその期首日を入力するとこんなことになってしまいます。

H30 年1月12日〜H31年1月11日って。。。

これじゃダメですよね。

なので一旦、設立日は横に置いておいて、期末(決算日)=12月31日からちょうど1年前の日=1月1日を「期首日」に入力しておきます。

(これは設立日が4月だろうと11月だろうと、決算日までが1年未満ならこのように1年間の会計期間を取ります。)

すると「会計期間」は、H30 /01/01〜H30 /12/31、となります。↓

このまま事業所データの新規作成を画面指示に従って進めていき、まずは事業所データを作りましょう。

それから会計期間を再度設定します。

 

 

2.決算書設定

 

事業所データは作成されましたが、今のままだと会計期間は、H30 /01/01〜H30 /12/31、ですから、この初月をH30 /01/12に変更していきます。

弥生会計の画面を「決算書設定」にします。

(赤枠からでも、青枠からでも行けます)

↓「決算書設定」の「基本設定/表紙」に会計期間の表示があり、H30 /01/01〜となっています。

↓このH30 /01/01をH30 /01/12に修正するだけです。

それだけです。

知ってしまうとなんて簡単なんでしょう。

↓決算書にちゃんと正しい会計期間が入っていますね。

会計期間の入力方法は以上です。

以上ですが、もう一つやっておきたいことがあります。

それが「仕訳の入力制限」の設定です。

これも合わせてやっておかないととんでもないミスが生じる可能性がありますので。

 

 

仕訳の入力制限

 

これまでの設定で、

決算書(表示上)は会計期間がH30 年の1月12日〜12月31日となりましたが、

仕訳入力する際(事業所データ)の会計期間は、H30年1月1日〜H30年12月31日となったままなんです。

これはつまり、無いはずの期間1月1日〜1月11日に仕訳を(誤って)入力することができてしまうということです。

 

これは危険ですよね?

ということでこの無いはずの期間に仕訳を入力できないようにするのが「仕訳の入力制限」という機能です。

 

設定の仕方は簡単です。

設定帳簿・伝票設定入力制限→「仕訳の入力を制限する」に✔入れる→「制限する日付」に制限したい日付を入れればOKです。

今回の例であれば設立日は1月12日で、会計期間が1月1日〜となっているので、「制限する日付」は1月11日です。

こうすることで1月1日〜1月11日までの日付の仕訳が入力できないようになります。

 

 

まとめ

 

今回は、月の途中で設立した法人の、弥生会計での第1期目の会計期間の設定方法を見てきました。

そして、設立日より前の日付で誤って仕訳の入力をしてしまうのを防ぐための「仕訳の入力制限」の設定も確認しました。

この2つはどちらか一方だけやっても仕方ないので、ペアで設定するようにしましょう。

 

 

 

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《編集後記》
昨日は新年度初日の子ども達を見送った後、ひたすら月次入力。
もし記帳代行をするのであればクラウド会計より断然弥生会計の方が便利。

《兄弟日記6歳4歳》
先日久しぶりにボーリングに行きました。
その前日に子ども達が行っていて、おもしろいかったからということで彼らは2日連チャンでしたけど。
次男はまだ自分でボールを持って投げられませんが、
↓(昔からあったのか?)こういう台(すべり台のようなもの)があってボールを転がすことができます。
意外やストライクを2回だしていました^^

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また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。



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