借入金を返済しても、Suicaにチャージしても経費にならない・・・他にもお金を払っているのに経費にならないものって?
「借入金返済したら経費になるんですよね?」
税理士への質問ランキング10位以内に入る(佐藤調べ)、よく聞かれることです。
結論は、経費になりません。
借入金の返済もそうですが、他にも事業関係でお金を払っているのに経費にならない支出って結構あります。
今日はそこのところを見ていきたいと思います。
借入金の元本部分の返済
これは最初に書いたとおり、経費になりません。
何でか?こう考えると腑に落ちるかもしれません。
借りたお金が口座に入金されたときは収入(利益)になりませんよね。
なので返済したときに経費にもならないということです。
仕訳の方がイメージつきやすいなら、借りたときは収益計上せず、負債に長期借入金勘定を計上します。
誤り:(◯◯銀行)1,000万(売上)1,000万
正解:(〇〇銀行)1,000万(長期借入金)1,000万
返済したときはこうです。費用は計上されていませんね。
(長期借入金)100万(〇〇銀行)100万
ただし、利息は経費に入ります。
元本は経費にならず、利息は経費計上ということですね。
Suicaなどのチャージ
(これ間違っている方結構います)
チャージした時点では経費になりません。
これは単に財布からSuicaに現金が移動しただけですね。
まだ何も買っていませんし、サービスを受けたりしていませんので、チャージだけでは経費になりません。
実際に電車乗ったり、コンビニで備品買ったりした時に経費に計上できますのでご注意を。
所得税・住民税
税金を払っても原則経費になりません。
例えば所得税、住民税、法人税はどんなに払っても経費に入りません。
イメージとしてはプライベートな私個人の税金だから。(事業主としての税金ではない)
プライベートな支出って経費にならないのと同じような考え方ですね。
他にも延滞税などの罰金もほとんど経費になりませんので注意しておきたいです。
ただ例外があります。
(これは事業主として支払う税金というイメージでしょうか。)
消費税・事業税は経費になります。
また、事業に使っている自動車や土地建物、備品などがあれば、自動車税・固定資産税・償却資産税も経費にできます。
事業のものに関するなら不動産取得税、登録免許税、印紙税も経費になります。
こう書いていると経費になる税金の方が多いような・・・、だから余計に所得税と住民税も経費になると思ってしまうのかもしれませんね。
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国民年金・国民健康保険
国民年金と国民健康保険も経費には入りません。
でもこの2つは、確定申告のときに所得から控除することができますよね。
(所得税・住民税と違い)事業の経費にすることはできませんが、所得控除できるので減税効果があります。
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なお、医療費は経費に入りませんよね。(社員の福利厚生的に経費になることはあります)
医療費は確定申告にて医療費控除するようになります。
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敷金など後で戻ってくるもの
一度払いますが、ある時期が来たら戻ってくる・返金されるものありますね。例えば、
・敷金
・保証金
・出資金
これらは経費になりません。
後で戻ってくるから経費にならない、と言った方がわかりいいでしょうか。
ただここでも誤りやすいのが、敷金は経費にならないけど、礼金や仲介手数料は経費になるというところです。
礼金・仲介手数料は後で返金されないので経費になる、と考えるとしっくりくると思います。
減価償却するもの
これまでとちょっとニュアンス異なりますが、
(一定期間かけて)経費になるはなるが、
一括で(その期に)経費にはならないという意味です。
例えば、パソコン、車、看板、設備などで、購入額が30万以上するものです。
こういったものは一定の年数(耐用年数)をかけて経費に計上していくことになります。
その他
株など(有価証券)は買ったときは経費になりません。
売って、かつ、(売却)損が出て初めて経費になります。
家賃の前払い分も経費にできません。
12月に翌1月分の家賃を払ってもその分は経費に入りませんので注意したいですね。
まとめ
事業上お金を払っているのに経費にならないものをざっと見てきました。
借入の返済、Suicaのチャージ、所得税・住民税は特に混乱している方が多い印象があります。。。
この機会に整理しておけるといいですね。
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《兄弟日記6歳4歳》
小学校の登校班の集合場所まで毎日奥さんが一緒に付いていっていましたが、昨日の夕食時に「もう来なくていい」と。
「他の誰もママ来てないのにオレだけ・・・(恥ずかしい)」
奥さんはその晩号泣したとかしてないとか。。。
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。
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