個人事業者の『事業税』について計算方法、対象業種や経費について聞きたいんですけど。

 

 

「個人の事業税について計算方法、対象業種や経費について聞きたいんですけど。」

 

個人事業者の方からなかなか渋いところをついたご質問をいただきました。

あまり事業税について知る機会は多くないと思います。

相続税を専門にしている税理士はたくさんいますが、事業税一本で飯食っている税理士は聞いたことありません。

税金の中でもそこそこマニアックな部類に入るんじゃないでしょうか。

 

でもせっかくの機会なので、今回は、「個人の事業税」を取り上げて、さらっと勉強してみたいと思います。

 

 

個人事業税って何?

 

個人事業税とは何なのか?

個人事業者やフリーランスのように事業を営んでいる方で、
その事業が一定の業種に該当した場合には、
支払わなければならない地方税の一種です。

個人であっても、会社員などで給与収入のみの方は課税されません。
また法人であれば、別の法人事業税がかかります。

 

個人事業者であれば漏れなく個人事業税がかかるわけではありません。

営んでいる業種によります。

次にその個人事業税を課される対象となる業種を学びます。

 

 

対象の業種

 

個人事業税の対象となる業種は、この通りです。
全部で70もの業種が対象となっています。


(出所:東京都主税局HP)

ほぼあらゆる業種が対象となっていることがわかります。

 

が、一方で、個人事業税が課されない業種もあります。

例えば、医業の社会保険診療報酬等、作家、漫画家、画家、音楽家などの芸術家、スポーツ選手などは事業税がかかりません。

(医業でも自由診療などはかかります)

 

 

個人事業税っていつ・どのように支払うのか

 

(東京都を例にします)

個人事業税を納める時期は年に2回です。

8月と11月となっています。

 

個人事業税の支払い方は、次の通りです。

・金融機関の窓口
・口座振替
・コンビニ(納税額30万円以下の場合)
・ペイジーやネットバンキング

ペイジーやネットバンキングで支払えるのはありがたいですね。

 

 

個人事業税の計算方法

 

ここでちょっと計算式が出てきます。

「個人事業税の計算方法」ざっくり。

所得 + 青色申告特別控除(10万か65万) △ 事業主控除290万

所得が300万円くらいあれば普通に支払う税金ということですね。

 

所得は、事業所得と不動産所得です。

それに、所得税の計算では引いていた青色申告特別控除ですが、個人事業税では足し戻します。

そこから、事業主控除と言われる金額を引きます。年間で290万円。

これは1年間事業をしていれば290万円という意味で、もし開業した年で営業した期間が1年に満たない場合は、月割りします。

半年間であれば、290万×6÷12 となります。

 

なお、もし繰越の赤字があれば、さらにその分を引くことができたりします。

(厳密に計算する場合はもうちょい細かいのがあります。ですがここでは割愛します。)

 

 

経費になる?経理処理は?

 

個人事業税は経費になります。

経理処理としては、租税公課勘定を使うのがいいでしょう。

 

 

まとめ

 

今回は、個人事業税についてざっくり書いてみました。

馴染み深いとは言えない個人事業税ですが、所得が300万円くらいあれば普通に支払う税金なんですよね。

せっかくの機会なので、少しでも知識がついてもらえたら嬉しいです。

(正直、私も書きながらべんきょうになりました。。。)

 

 

=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=

《関連記事》
借入金を返済しても、Suicaにチャージしても経費にならない・・・他にもお金を払っているのに経費にならないものって?

税金・経理の相談窓口(無料・有料)をいくつかご紹介します。疑問点は早めに解消しましょう!

事業主のふるさと納税の使い方|経費にできないプライベート支出を福利厚生的に控除→減税

《編集後記》
昨日は3件のアポのはずが、真ん中の1件がキャンセル。。。
ルノアールでブログ書きました。

《兄弟日記6歳4歳》
小1の長男が奥さんに「言いづらいんだけど、2学期の通知表で良くない(3段階のうちの一番下)のが付くことになっちゃった」と言ったそうです。
なぜかと言うと、忘れ物を10回以上してしまったからだと。
奥さん曰く、もう私が毎朝確認しないようにして自己責任にしている、と。
・・・嫁さん、すごい。

=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=

 

◆この記事は執筆時点の想いをもとに書いています。
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。



◆個別・単発の税務相談を承っております。自分の状況に合わせて相談したい!という方はこちらへ↓
個別・スポット相談



足立区北千住の『佐藤崇税理士事務所』
小さな会社様(従業員数5名以下)、フリーランス・個人事業主様に特化して税務サービスを提供しています。
■ 佐藤崇のプロフィール
■ 個別・スポット相談
■ 顧問契約_法人・会社
■ 顧問契約_フリーランス・個人事業主
■ 執筆・取材・出演のご依頼
■ 税理士受験生と税法大学院について語り合う会
■ はじめての会社_入門記事まとめ


Follow me!