税金・経理の相談窓口(無料・有料)をいくつかご紹介します。疑問点は早めに解消しましょう!

 

 

開業すると避けられないのが経理であり、税金です。

大小問わず様々な疑問・不明点が出てきますよね。

そんな時だれに相談したらいいのか?

今回は税金や経理の相談窓口を「無料」「有料」に区別していくつかご紹介していきたいと思います。

 

 

無料でできる相談窓口

 

まずは無料で相談できる窓口を3つ見ていきます。

①税務署
②税理士会
③税理士ドットコム

この3つをご紹介します。

 

①税務署

 

無料の相談窓口として代表的なのはやはり税務署でしょう。

税務署が開いている時間であればいつでも・何度でも無料で相談することができます。

電話でも直接税務署に行ってもどちらでも大丈夫です。

ちょっとした疑問であればすぐに解決できますから、納税者にとって頼りになる存在です。

 

つまらないことを相談したら怒られるんじゃ?

税務署というと何となく威圧感を感じるというのもよく分かりますが、最近はほんと丁寧で親切な人が多いです。

 

ただし、注意したい点もあります。

一般的なことしか教えてくれない

税務署の基本的なスタンスは「一般論」です。「一般的には」を枕詞にし、回答してくれます。

込み入った個別案件の相談をすることができない訳ではありませんが、あくまでも一般的な回答が返ってくると思っておいたほうがいいでしょう。

 

節税は教えてくれない

税務署がわざわざ積極的に節税手法を指南してくれることはありません。

税務当局の仕事は、税金を正しく計算して、申告・納税させることですから。

まあうまく質問することでいい回答が得られるかもしれませんが。

 

所轄(担当)の税務署はこちらから調べられます。(国税庁サイトにとびます)

 

 

②税理士会

 

意外に知られていないかもしれませんが、税理士会でも無料相談を受けてくれています。(税理士会というのは税理士が必ず所属しなければいけない団体です。)

無料でいつでも相談可能ですが、基本的に一般的な回答になるといったところなど、先ほどの税務署と同じようだと思っていいかと。

無料電話相談室はこちらです。

相談対応者は税理士になります。

 

 

③税理士ドットコム

 

こちらはネット上で相談し、登録している税理士が回答するといったサイトです。

当該サイトに登録することで、無料で相談することができます。

税務署などが一般的なことしか相談できないのに対し、こちらは個別事案も相談可能です。

また、「節税」というカテゴリーがあるくらいですから、「節税」についても聞くことができます。

注意したいのは、相談内容がサイト上にアップされる(匿名ですが)ということです。

 

 

有料の相談窓口

 

次に有料の相談窓口を2つ。

 

①青色申告会

 

一つ目が「青色申告会」という組織です。個人事業主・フリーランスを対象としています。

こちらは会費、月額2,000円前後(その青色申告会によります)が発生します。その分、税務署などより手厚いサービスを提供してくれるはずです。

税金の相談はもちろん、経営相談、節税相談も可能です。帳簿の付け方、決算のやり方、申告まで教えてくれます。

 

教えてはくれますが、実際にやるのは自分です。

自分でできるから税理士と契約するほどでもないかな、という方に向いています。(税理士の方が料金高いですし)

興味があれば、青色申告会は全国にありますのでこちらで検索してみてください

 

 

②税理士

 

最後に税理士です。

税理士と一口に言っても、いろんな税理士がいます。
・料金
・やってくれること(入力業務は受けていないとか、入力代行もやってくれるとか)
・年齢、性別
・節税へのスタンス(何もしてくれない、逆にグレーな節税をやり過ぎとか)
などなどなどetc

こればっかりは何とも言えません。

いきなり顧問契約(継続のお付合い)ではなく、単発の相談を一度申し込んでみるのもいいかもしれませんね。

 

私はゴリ押しや押し売りは一切しませんので、ブログなどを見て判断してもらうしかないなと割り切っています。

でも数多の税理士がいる中で私を見つけてくださり、お互いの相性がマッチして、依頼してくださったらそりゃあ全力を尽くします。

 

 

まとめ

 

今日は身近なようでよく分からない税金や経理をどこに相談したらいいか?ということを書いてきました。

無料・有料、単発・継続など色んな相談の仕方がありますから、ご自身の状況に合わせて選択するのがいいですね。

 

 

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◆この記事は執筆時点の想いをもとに書いています。
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。



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