税理士は12月から繁忙期と言われるが、一体何をやっているの?

 

 

この時期忙しいでしょ?

と言われがちな税理士をやっている佐藤@zeirishi_satoです。

 

確かに冬の時期は通常よりタイトになりがちです。

が、私の場合はそこまで忙しくはありません。

 

忙しくないって言い切っちゃうとあれですが、、、

忙しくならないようにあらかじめ対策してあります。

 

 

税理士というと

確定申告の時期(2〜3月)が忙しいイメージがあるようですが

詳しい方だと

12月から年末調整で、確定申告まで忙しいんでしょ?

頑張ってね。はい、栄養ドリンク。

なんてお気遣いいただくこともあります^^;

 

 

3月の確定申告もそうですが、

12月は、年末調整

1月は、法定調書 と 償却資産税 と 給与支払報告書の提出

 

これらが一気に重なってくるので

どーしても忙しくなってしまうんですね。

 

ということで、この話が出たのはいい機会なので

今回は

税理士の冬の仕事のご紹介(確定申告は除く)

と合わせて

その仕事を何のためにやっているのか

(給与支払報告書を出すことで何がどうなるの?など)

をご紹介したいと思います。

 

 

 

12月 年末調整

 

12月はとにかく年末調整です。

 

年末調整とは、簡単に言うと

1月〜12月までの1年間の所得税を確定させるために行うもので

対象者は給与をもらっている人(会社員・アルバイトなど)です。

 

12月や1月の給与では、いつもより多くお金が振り込まれていませんか?

それは年末調整によるものなんです。

 

年末調整によって所得税が確定したので

それまで多く天引きされていた所得税が戻ってきたわけですね。

 

わざわざ戻すくらいなら最初から正しい所得税を引けばいいのに

と聞こえてきます^^

 

ですよね。

でもそうはいかない理由があります。

 

年末調整のとき

生命保険料の控除証明書出したり

住宅ローン控除の書類出したり

扶養の人の確認されたり

しますよね。

 

これらは「所得控除」と言われるもので

所得税を減額する効果があります。

 

ただ、生命保険を1年に払った金額とかこういったものは

12月(年末)にならないと分かりません。

こういう資料が揃って初めて自分の所得税も確定できる仕組みなんですね。

 

ですからそれまでの期間は

概算の所得税を給与から天引しているというわけです。

 

 

概算の所得税を引いているわけですから、

どこかで正確な所得税にしなければならない。

それをやるのが年末調整ということですね。

 

この年末調整、最初に書きましたが、

対象者は給与をもらっている人(会社員・アルバイトなど)です。

その全員分を12月で一気にまとめてやる(この時期にしかできない)ことが

12月が会計業界が慌ただしくなる理由です。

 

 

 

1月 給与支払報告書(住民税の申告)

 

1月は給与支払報告書の提出

償却資産税の申告

法定調書の提出

がありますが

まず、給与支払報告書から見ていきます。

 

給与支払報告書は、年末調整に比べると

知っている方かなり減るんじゃないでしょうか。

 

年末調整が所得税の確定でしたが、

給与支払報告書の提出は、住民税の申告です。

所得税と住民税の違いですね。

 

やることは、給与支払報告書という書類(中身は源泉徴収票と同じ)を

皆さんがお住まいの市区町村に提出することです。

提出期限は1月31日。

 

これを提出することで市区町村が住民税を計算することができます。

住民税の計算が終わると、お勤めの会社や

ご自宅に住民税の納付書が届くようになっています。

 

他にも行政サービスで所得制限があるものの判定に使われたりします。

 

住民税って去年の収入に対して課税されると聞いたことがあるかもしれません。

なぜ去年の収入を基礎に住民税がかかるかは

翌年の1月に給与支払報告書を提出するという仕組みが理由です。

 

2018年末に年末調整を終え

2019年1月に、2018年の収入が書かれた給与支払報告書を提出して

2019年に支払う住民税が決定するわけですね。

 

なお、これも全従業員分を一気にまとめてやるため

1月も会計業界は忙しくなるんですね。

 

 

 

1月 償却資産税の申告

 

償却資産税の申告も1月31日が期限です。

 

この申告は、事業で使用している器具備品(パソコン、デスク、エアコンなど)などの資産がある場合、所轄の都税事務所や役所にその所有資産の一覧を提出するものです。

なぜか?

償却資産(固定資産)税をかけるためです。

 

利益にかかる法人税や所得税と異なり、償却資産税はモノを所有していると課税されます。

車の自動車税、家・土地の固定資産税のようなイメージですね。

 

この償却資産税の申告をすると、6月頃にその税金の納付書が送られてきます。

 

 

 

1月 法定調書・支払調書

 

法定調書・支払調書の提出期限も1月31日です。

 

これらの調書は、事業者が誰にいくら支払ったかを税務署に報告する書類です。

 

誰にいくら支払ったか

例えば

給与の支払い Aさんに500万 Bさんに100万円

事務所家賃の支払い C不動産に150万円

税理士報酬の支払い 佐藤税理士事務所に90円

 

といった具合に書類を作成し、まとめて

所轄の税務署に提出するといったものです。

 

年末調整や給与支払報告書のような

個人の所得税・住民税とは関係ないです。

 

この法定調書提出することで何かあるのかというと

こちら(事業者)側には何の恩恵もありません。

税務署の情報収集にお付き合いしているといったイメージでしょうか。

 

A社が佐藤税理士事務所に90万支払っているという内容の法定調書を提出した。

佐藤税理士事務所はA社からの売上を50万と申告している。

どっちが本当のこと言っているの?

じゃあ税務調査行って確かめてみるか

なんてことも無きにしもあらず。

 

なお、この法定調書も全クライアントの分を一気にまとめてやるので

忙しさに拍車をかけることとなります。。。

 

 

 

 

まとめ

 

今回は

税理士の冬の仕事のご紹介

その仕事を何のためにやっているのか

について書いてきました。

 

税理士は決算以外にも実はいろいろやってくれているんですねw

 

 

=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=

《関連記事》

【図解】所得税の計算のしくみ

【所得控除】は全部で14種類もある。すべての所得控除をざっくりまとめ!

103万の壁は所得税の非課税。住民税の壁は103万ではありません。|パート・アルバイトの税金

《編集後記》

昨日、給与支払報告書と法定調書を終えました。
予期せぬことが起きず無事完了して、ほっと一息。

《兄弟日記7歳5歳》

長男と、オレの方が合ってる、いやパパが正解だとちょっと言い合っていて、
じゃあラーメン賭けるか?!
と私が言ったところ
ノートを持ってきて、ラーメンの絵を描き始めました。笑

=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=

 

 

◆この記事は執筆時点の想いをもとに書いています。
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。



◆個別・単発の税務相談を承っております。自分の状況に合わせて相談したい!という方はこちらへ↓
個別・スポット相談



足立区北千住の『佐藤崇税理士事務所』
小さな会社様(従業員数5名以下)、フリーランス・個人事業主様に特化して税務サービスを提供しています。
■ 佐藤崇のプロフィール
■ 個別・スポット相談
■ 顧問契約_法人・会社
■ 顧問契約_フリーランス・個人事業主
■ 執筆・取材・出演のご依頼
■ 税理士受験生と税法大学院について語り合う会
■ はじめての会社_入門記事まとめ


Follow me!