副業20万円以下なら確定申告不要、の本当の意味

【勘違い多発】副業20万円以下なら確定申告不要、の本当の意味

「副業が20万円以下なら申告しなくていいんですよね?」

結論から言うと、半分正解で半分不正解です。
このルールが使える人は意外と限られていますし、使えたとしても不要になるのは「所得税の確定申告」だけだからです。

今日はこの「20万円ルール」を、勘違いしやすいポイントと一緒に整理してみましょう!

1.使えるのは年末調整を受けた会社員だけ

このルールが使えるのは、会社から給料をもらっていて、年末調整を受けている人です。

その人の給料以外の所得が年間20万円以下なら、所得税の確定申告をしなくてOK、というルールなんですね。
(ちなみに年金をもらっている方にも、年金収入400万円以下なら似たルールがあります。)

逆に、フリーランスや個人事業主、不動産オーナーのように、もともと確定申告が必要な人はこのルールの対象外です。

本業以外の所得が数万円、極端な話1円でもあれば、全部申告に含める必要があります。

2.会社員でも使えないケースがある

会社員でも、次のような場合は20万円ルールが使えません。

まず、給与収入が2,000万円を超える人です。
そもそも年末調整の対象外なので、確定申告が必須になり、他の所得も全部載せることになります。

次に、医療費控除やふるさと納税(ワンストップ特例が使えない場合)、住宅ローン控除の1年目などで確定申告をする人です。
確定申告をする以上、20万円以下の副業所得も含めて申告しなければなりません。

そしてもう一つ、法人成りした社長さんに特に注意してほしいのがこれです。

自分の会社にお金を貸して利息をもらっている、自宅の一部を会社に貸して家賃をもらっている、といったケースです。

同族会社の役員やその家族が、その会社から給料以外に利息や賃料を受け取っている場合、その分は20万円以下でも申告が必要になります。

3.判定は「売上」ではなく「所得」で

20万円かどうかは、売上(収入)ではなく、売上から経費を引いた後の『所得』で判定します。

たとえば副業の売上が30万円でも、経費が15万円かかっていれば所得は15万円なので、20万円以下に収まります。

ただし、給料を2か所からもらっている人は少しややこしくて、年末調整を受けていない方の給料は「収入」のまま計算します。

その金額と副業などの所得の合計が20万円以下かどうかで判定するんですね。

4.住民税の申告は別に必要

ここが一番の落とし穴です。

20万円ルールはあくまで所得税の話で、住民税にはこのルールがありません。

副業の所得が20万円以下でも、お住まいの市区町村に住民税の申告をする必要があります。

個人的には「20万円ルール」という名前が誤解のもとだと思っていて、「所得税だけ20万円ルール」に改名してほしいくらいです。

なお、確定申告をすれば住民税の申告も済んだ扱いになるので、市区町村への申告を別にする必要はありません。

まとめ

20万円ルールで不要になるのは、年末調整を受けた会社員の所得税の確定申告だけです。

フリーランスや不動産オーナー、給与2,000万円超の人、控除のために確定申告する人は使えません。

社長さんが自分の会社から受け取る利息や家賃も対象外です。

そして、使える人でも住民税の申告は必要です。

副業をしている方は、今年の売上と経費をざっくり集計して、自分がどのパターンに当てはまるか年内に一度チェックしておきましょう!

◆この記事は執筆時点の想いをもとに書いています。
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。



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