【所得分散で節税】配偶者(家族)に給与を払いましょう!(法人・個人共通)
配偶者に給与を払うと所得が分散されて節税になって…ってよく見聞きするけど、結局どうゆうこと?
こう思っている経営者の方少なくないはずです。
特にこれから独立しようと思っている方にはぜひ知っておいて欲しい節税策です!
節税の第一歩!配偶者や身内に給与を払いましょう
これは節税の基本中の基本です。
節税に関する書物やサイトだったら最初の方に必ず書いてあります。
書籍などだとどうしても専門用語が出てきますし、出版社も絡むので誤解を生むような書き方ができないので、著者は簡単に書いているつもりでも結局よくわからない。
そんな方のためにここでは誤解を恐れず思いっきり簡単に説明したいと思います。
所得分散とは?
収入があります。で、その収入を1人で取らず何人かで分けて取る。
これが所得分散です。
100という収入があったとして、1人で100を取るのではなく、2人で50ずつ取る、3人で50・30・20と分けて取るということですね。
社長1人で取るのではなく、配偶者、兄弟、両親などに分けて取るってことです。
こうすると同じ100という収入にもかかわらず、1人で取るのと、3人で取るのではその収入に対する税金が変わってくるんです。
所得税の税率のしくみ
なんで分けて取ると税金が変わる(減る)のか?
それは所得税が超過累進税率を採用しているからです・・・(覚えなくても大丈夫です)
超過累進税率とはざっくり言うと、給与が高いほど所得税率も高くなるってことです。
年収300万の人より、年収800万の人の方が税率が高いんです。
年収300万の人 税率10% 税額30万
でも年収800万の人は税率10%で80万というわけではなく、税率が20%に上がり税額は160万となってしまうイメージです。(あくまでイメージです)
税率が一定されているのなら誰が給与をもらっても同じ額の所得税がかかるので、わざわざ配偶者など家族に給与を払わずに経営者が総取りすればいいわけですよね。
皆さんそうしないのはこの超過累進税率があるからなんです。
これ、逆に考えると給与が下がるほど所得税率も下がるってことですよね。
ここを突いた節税策が
配偶者(家族)に給与を払う
ってことなんです。
簡単に計算してみる(イメージです)
先ほどの例に合わせ、年収800万のときは税率20%で、税額160万です。
この年収800万を3人で分けてみます。
例えば2人が300万ずつ取って、1人が100万取るとした場合の税額は、
年収300万の人 税率10% 税額30万 × 2人 = 60万
年収100万の人 非課税のため税額0円
合計税額60万円となります。
(非課税:所得金額によっては税金がかからない)
先ほどの1人で800万給与をとるのと3人に分けるのでは税額で100万の差が出ています。
比較すると3人で800万を分けてとった方が税率が低く、意図的に非課税になれる人を作ったりして、節税になっていますね。
まとめ
かなり簡単に書いてみました。
所得を分散すると節税になるという結論はイメージできたんじゃないでしょうか。
実際は、会社の利益がいくらで、誰と誰に給与を払うべきか、非課税との絡みなどなど。
こういったことを経営者と相談できるのが税理士の醍醐味とも言えます。
ぜひ税理士と相談して最も効果の高い節税をしたいものです。
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また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。
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