税務署への法人設立届出書に謄本の添付は不要です!・・でも都税事務所にはまだ謄本を添付しなければなりません。

 

 

 

先日、法人の設立があったので設立届を税務署と都税事務所に提出しました。

2017年4月より法人設立届出書の添付書類として謄本が不要となっていたので定款だけ添付して提出しました。

それまでは謄本と定款をセットで添付しなければならなかったので、その一つがなくなっただけでもラクになりましたね。

 

でもこれは税務署(国税)だけの話です。

都税事務所には謄本の添付が必要なんです。。。

 

 

法人設立届出書に謄本の添付が不要(税務署限定)

 

2017年4月以降に設立する法人の設立届出書には謄本(登記事項証明書)の添付が必要なくなりました。

ほとんどのケースでは、定款だけを添付すれば事足ります。

先日実際に定款だけを添付して法人設立届出書を提出しましたが何の問合せもなく問題ありません。

たかが謄本が不要となっただけでもやってみた感想は随分手間が減ったな〜です。

 

ご参考までに、↓これが以前の法人設立届出書です。謄本(登記事項証明書)も添付書類にあがっています。

↓これが最新のものです。添付書類に謄本(登記事項証明書)の文字がなくなっていますね。

 

よし、この流れで都税事務所にもサッと提出しちゃおうと、恥ずかしながら(ノリで?)都税事務所にも定款だけ添付して提出してしまいました。

(実験のためあえて謄本を添付しなかったとも言えます)

はい、後日問合せあり、謄本も下さいって連絡がありました^^;

 

 

都税事務所には謄本の添付もお忘れなく

 

謄本の添付不要というのは税務署(国税)だけの話です。

都税事務所には謄本の添付が必要なんです。

(少し調べてみると各県税事務所や市役所なども原則謄本が必要のようです。)

↓ 都税事務所のHPにもしっかりと書かれていますので、皆さま(私のように)お間違いのないように^^

 

 

まとめ

 

私の勘違い(ただのミス)も公開しながら法人設立届出書の添付書類について書いてみました。

謄本の添付が不要なのは税務署だけです。

早く都税事務所・県税事務所・市役所などでも添付を省略して欲しいものです。

 

 

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◆この記事は執筆時点の想いをもとに書いています。
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。



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