【小規模企業共済】年末の加入で、年払い掛金を全額所得控除するためには「現金あり」で申込みましょう。

 

こんにちは、東京都足立区の税理士_佐藤@zeirishi_satoです。

 

年末に向け慌てて小規模企業共済に加入しようとする方多いんじゃないでしょうか?

私もその1人です^^;

実際に申込手続きをしてきましたので、新規申込で年末(厳密には11月以降)に掛金を年払いしてその全額を所得控除するための注意点について書いていきます。

いたってシンプルですが、ただでさえ慌ただしい年末へ向けてですから間違えて2回申込書を書くなんてことは避けたいですね。(捨印ありますが)

 

 

申込書類の書き方と掛金の支払い方

 

「小規模企業共済はギリギリの申し込みでも年払いすれば全額今年に所得控除を受けられる便利な節税です」

なんてことを聞いたことがあるかもしれません。

確かに、年末に利益が予想以上に出てヤバい!という時に有効な手法です。

知識としては知っているけど・・・実際のところどうやるの?

実際に申込書を作る時に疑問に思うことが2つありましたので見ていきたいと思います。

 

申込書の書き方を「現金あり」で

 

↓私の実際の申込書控えです。

記入する箇所は意外と一般的です。住所・氏名など。

しかし当初黄色枠の部分をどう書けばいいかわからず中小機構へ問い合わせました。

「今日(11/22)年払いして、所得控除を今年受けたいんですけどどう書いたらいいですか?」

 

↓はい、このように書いてください。

11月以降に年払いして今年に所得控除を受けるためには、この「現金あり」を選択することです。

↓というのもこう書かれているからなんです。

11月および12月に「現金なし」で加入される場合、口座振替は翌年1月以降となり、当年の所得控除の対象にはなりませんのでご注意ください。
11月および12月に加入される方で、当年の所得控除を希望される方は、必ず「現金あり」でお申し込みください。

11月、12月に新規加入する方で、所得控除を今年受けるためには必ず「現金あり」で申し込むようにしましょう!

 

掛金の支払い方

 

「現金あり」で申込むけど・・・現金で払うの?って思いますよね。

私は思いました。できないことはないけど84万円をわざわざおろして持っていくのかと。

申し込み窓口は銀行なのに。

もちろん問い合わせました。

「現金おろして持っていかないとダメですか?申込みする銀行の口座に預金で入っていれば大丈夫ですよね?」

「はい、大丈夫だと思いますが、念のためその申込みする銀行に問い合わせてください。」

むむっ。よくある対応ですね。

普通に考えれば預金口座をもっている金融機関で申し込めば現金を持っていく必要はないでしょう。(三菱は大丈夫でした)

ただ100%確実に二度手間のないようにするのであれば金融機関に問い合わせておくに越したことはありませんね。

 

 

確定申告書へ添付するもの

 

申込み、掛金の払い込みが完了すると領収書が渡されます。

確定申告書に添付するのはこの領収書でOKです。

生命保険料の所得控除を受けるときなどは生命保険会社から専用の「生命保険料控除証明書」が届きますよね。

それを確定申告書に添付することで控除を受けられるのと同じで、

10月〜12月の間に小規模企業共済に加入した場合はこの領収書を添付すれば控除を受けられます。

(一応、「掛金払込証明書」は2月半ば以降に届きます。)

 

 

まとめ

 

年末ギリギリに小規模企業共済に加入して所得控除を受けるためには、申込書の書き方にちょっと注意が必要でした。

小規模企業共済の制度を知っている人は多いかもしれませんが、実際の申込書の書き方や細かい点は加入者の状況によって変わります。

実際の申し込みに当たっては、中小機構と申込窓口の金融機関に問合せてから申込書類を書き、持っていくようにするのが無難ですね。

 

 

 

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◆この記事は執筆時点の想いをもとに書いています。
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。



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