103万の壁は所得税の非課税。住民税の壁は103万ではありません。|パート・アルバイトの税金
こんにちは、東京都足立区の税理士_佐藤(@zeirishi_sato)です。
先日、東京税理士会の足立支部での活動として「税の無料相談員」をやってきました。
その時の質問で「住民税がかからない収入も103万以下ですか?」というのがありました。
よく103万の壁と見聞きしますがこれはあくまで所得税の話であって、住民税がかかるかどうかという基準になる金額はまた別物なんですね。
今日はそこのところをクリアにしたいと思います。
年収103万以下なら所得税は非課税
「103万の壁」よく出てくるフレーズです。
・これは年収103万以下であれば所得税はかからないが、103万を超えると所得税が課税されるようになるということ
・また、扶養控除(配偶者控除)を受けるためには相手の年収を103万以下にしなければならない(給与収入しかない場合)
こんなある種の死活問題に関わる重要な金額であるため「壁」なんて言葉が付いたのでしょうか。
年収を103万以下にしておけば確かに所得税はかからないです。
これは社長にも覚えておいて欲しい金額の一つですね。
少し専門的な話になりますが、次の住民税の話に繋がるため書いておきます。(以下、給与しか収入がないことを前提とします)
年収103万以下にしておけば所得税が非課税になるというのは、「給与所得控除」と「基礎控除」なるものが関係しています。
所得税の計算は次の計算式でします。
( 年収 − 給与所得控除 − 基礎控除などの色んな控除 )× 税率
これら「控除」のうち誰でも利用できるものが次の2つの控除です。
・給与所得控除65万
・基礎控除38万
最低限この2つの控除を年収から控除(マイナス)することができるんです。
つまり65万+38万の103万までに年収をおさえておけば税率をかける金額がゼロ以下になるため、所得税はかかりません。
103万 − 65万 − 38万 = 0円 ですから。
年収103万以下にしておけば税金かからないんだな〜
はい、「所得税」はかかりません。
・・・?
年収103万円だと「住民税」はかかります。。。
住民税の壁は103万ではない、市区町村による
所得税がかかるかどうかは年収103万で判断しますが、住民税の方はもう少し金額低めです。
最初に結論を言うと、住民税がかかるかどうかの金額はお住いの市区町村によって変わります。
少し細かく言うと住民税は均等割と所得割から構成されます。
・均等割 → 5千円(一般的には)
・所得割 → 前年の収入によって計算される
収入によっては所得割の分だけ住民税がかかるが、均等割の部分だけかかってしまうこともあります。
ここの基準(分かれ目)となる収入金額が市区町村によって変わるため、◯◯万以下なら非課税です!とハッキリ言い切れないのが残念です。
住民税がかからない(均等割も所得割も非課税)基準年収の例を挙げておきます。
↓【東京都23区内】は年収100万以下なら住民税がかかりません。
↓ちなみに【埼玉県草加市】だと年収96万5千円以下にしておかないと住民税がかかるんですね・・・
所得税・住民税の両方非課税にするには
所得税と住民税とで非課税となる収入金額が異なりますが、住民税の方がその金額が低く設定されていることが分かりました。
ですので、所得税と住民税の両方とも非課税にするには、住民税がかからない収入に設定しておけば自動的に所得税も非課税となります。
よくやるのは月額給与8万円です。(東京都23区内)
これだと年収96万なので所得税はもちろん住民税もかかりませんし、扶養控除もとることができますからね。
(年収93万でも住民税がかかるケースもあるので、念のためお住いの市区町村で住民税は確認取ってみるようにしましょう)
まとめ
所得税がかからない収入は103万(の壁)でしたが、住民税はそうではありませんでした。
住民税がかからない収入に設定すれば連動して所得税も非課税になります。
社長であれば役員報酬や、配偶者など家族の給与は自分で決められますので、「非課税」を意識してみると節税の観点からもいいかもしれませんね。
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