家族が個人事業主でも税金・国保を増やさずに給与を支払う方法【法人の節税】
法人の節税では、家族に給与(役員報酬)を払うのが王道だと聞いているけど、うちの妻・夫は個人事業主でもともと収入があるからさ・・・更に給与を払っても税金が増えるだけでしょ?
という方に今回は朗報です。
家族が個人事業主でも税金・国保を増やさず給与を払える
法人の節税といったらまず最初にあげられるのが役員報酬の設定です。
法人の利益と役員報酬のバランスをとることが節税の第一歩ですよね。
どんな節税関連本でも節税セミナーなんかでも同じことを言っていますが、それくらい効果が大きいものなんです。
《参考記事》
会社のうち70%は赤字だって!?役員報酬の適正額を決めて節税した結果そうなる。
みんなが口を揃えて推奨する役員報酬(給与)ですから、それを社長だけではなく、配偶者などの家族にも払えればそれだけ効果が増大します。
でもな、うちの妻・夫(家族の誰か)は個人事業主でもともと収入があるからさ・・・更に給与を払っても税金が増えるだけでしょ? 国保(国民健康保険料)だって増えるでしょ? と冒頭のような質問が聞こえてきます。
そんな方には次の方法を提案します。
この方法を使えば給与を払った法人の税金は21万位減り、給与をもらった個人の税金と国保は一切増えず、給与として最大65万円をもらえることができます。
金額はそれほどでもないかもしれませんが、やっていないならやって損はありません。
個人の税金は増えないのに法人の税金は減る
結論から言いますと、年収を65万以内に設定しておけば給与に関する税金は0円になります。
なので、わかりやすく月収5万の固定給(年収60万)にしておけば税金も国保もこれまでと変わらないのに、個人の給与収入(世帯収入)は60万増やすことができます。
さらに給与を支払った法人は経費を60万増やすことができ、法人税を21万程減税できるんです。
一石二鳥とはこのことではないでしょうか。
「妻・夫は個人事業主でもともと収入があるから給与は払っていなかった」なんてケースに当てはまるようであれば逃す手はない節税策です。
では一応、この仕組はというと「給与所得控除」なるものを利用しています。
給与所得控除とは給与収入を得ている人全員に認められた概算経費のようなものなんです。
個人の税金を減らす効果があるもので、計算上はこうなっています。
税金=(給与収入−給与所得控除−その他の所得控除)×税率
給与収入からマイナスできますので、連動して税金も減ります。
この給与所得控除の金額は年収がいくらかによって以下のように法律で決められています。
↓この黄色枠、給与所得控除は最低でも65万円の控除となっていますね。
つまり、年収65万以内に設定しておけば給与に関する税金は0円になるということです。
計算式に当てはめれば一目瞭然ですね。
(給与収入−給与所得控除−その他の所得控除)×税率=税金
(年収65万−給与所得控除65万)で0円ですから。
個人事業主であれば事業の収入などがあって、その収入によって所得税・住民税・国民健康保険がかかっています。
そこにプラス給与収入があれば事業の収入と合算して税金が計算されます。
ですが先ほど言った通り、税金計算上の給与収入は0円ですから、事業の収入と合算しても税金などは増加しないということなんですね。
税金だけじゃない、国保も増えない
この方法を使うと個人の税金が増えないだけではなく、国民健康保険料も増えません。
国民健康保険料の計算式は一般的に次のようになっています。
(給与収入−給与所得控除−33万)×税率
仕組みは先ほどの税金と同じく、国民健康保険料の計算式でも給与所得控除が適用されるため、年間65万までの収入であれば国民健康保険料にも影響はありません。
※国民健康保険料は各自治体により保険料の決定方法に差異がありますが、一般的な計算式は上記したものだと思われます。
日本の主要都市の一部の国保の計算式は調べましたが、もし全く違う計算式が見つかるようであれば訂正致します。
まとめ
法人が個人事業主の家族に給与を払って節税する方法について書きました。
レアケースかもしれませんが私のお客様ではいらっしゃいます。
もし知らなかったという方はキリよく年明けからでも使ってみてください。
最後に一つだけ、働いてないのに給与を払ったことにするのはダメです。
実際に働いてもらってください。事務所まで来てもらう必要はありませんから、領収書を整理してもらったとか、経営の相談にのってもらったとか。
月5万の給料ですからどんな仕事でも大丈夫です。
《関連記事》
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《兄弟日記6歳3歳》
昨日の夜はサンタさんがちゃんと頼んだものを持ってきてくれるのか楽しみと心配で興奮気味でした。
夜中ふと目覚めると長男が起き上がっていて、布団に置かれたクリスマスプレゼントを見ていました。
ヤバイ開けるか!と思いましたが、ニヤッと笑ってそのまま布団に戻りました。
「サンタさんのおじさん(オレの欲しいもの)分かってるじゃん」とでも言いそうなニヤッでした 笑
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。
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