医療費控除とセルフメディケーション税制・・・自分にはどっちが有利?節税になるのどっち?

 

 

従来からある医療費控除と去年(2017年)から新たに始まったセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか受けることができません。

どちらか一方を自ら選択して確定申告するようになります。

さぁどっちが自分にとって有利なんだろうか?節税になるんだろう?

そんな時は、国税庁HPで簡単にシミュレーションしてみましょう!

 

 

〈医療費控除とセルフメディケーション税制〉はどちらか一方だけ使える

 

・従来からある「医療費控除」(原則)

・その医療費控除の特例という位置づけで2017年から新たに始まった「セルフメディケーション税制」

この似たような2つの制度はどちらか一方しか受けることができません。

どちらを選択するか自ら決めないといけないんです。

そうなると自分にとってどっちが有利なんだろう?

節税になるんだろう?って考えますよね。

どうせ手間かけて確定申告やるんだったら1円でも税金が減った方がいい(還付される金額が大きい方がいい)と考えるのは自然だと思います。

 

ただいかんせん制度の内容がよくわからないし、(特に新しく始まった方のセルフメディなんちゃら)

ましてどっちが有利だなんて計算できない・・・

 

まずセルフメディケーション税制についてはこちら↓で確認しましょう。

その上でどちらがより多く税金を取り戻せるかシミュレーションしてみましょう!

 

セルフメディケーション税制の内容をまとめ。一定の取組〜インフルエンザの予防接種は年内にしておきましょう!

 

国税庁のサイトで有利判定ができる

 

それでは「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」のどちらを選択した方がたくさん税金(所得税)が戻ってくるのか試算してみましょう。

(「試算」なので、あくまで概算金額だということは頭に入れておいて下さいね)

こちらを利用します。↓

医療費控除とセルフメディケーション税制の減税額等を試算できます(クリックすると国税庁HPにとびます)

 

↓(少し下にスクロールすると)このページが出てくるかと思います。

入力する箇所は赤枠の中です。

①給与(額面の年収)
②配偶者控除を受けられる配偶者の有無(年収140万以下としておきましょう)
③2017年12月31日時点で16歳以上、かつ、年収103万以下の親族
④年間の医療費
⑤セルフメディケーション税制対象の医薬品購入額

入力が終わったら「計算する」をクリックすると

↓「通常の医療費控除」と「セルフメディケーション税制」のそれぞれの減税額(所得税)と控除額(所得控除される金額)が算出されます。

この金額を見れば一目瞭然ですね。このケースでは「医療費控除」を選択した方が有利です。

 

 

注意点

 

再度ご注意ですが、あくまで概算金額ですので。

他の収入や社会保険料控除や住宅ローン控除などがあれば変わってきます。

また、そもそも税金がかかっていない方は、戻ってくる税金もありませんからね。

 

 

まとめ

 

今回は「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」のどちらを選択した方がたくさん税金(所得税)が戻ってくるのか、試算できるサイトをご紹介しました。

税金に詳しい方じゃない限り自分でシミュレーションするのは骨が折れます。

そんな時はこの国税庁のサイトを利用してみてはいかがでしょうか。

 

 

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◆この記事は執筆時点の想いをもとに書いています。
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。



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