確定申告書には住所を書く欄が2つある。それは引っ越したときの住民税のためである。
所得税の確定申告書ってよく見ると住所を入れる欄が2箇所あります。
そこで今回はかなりマト(対象者)を絞った話をしていきます。
98%位の人は該当しないかもしれませんが、残りの2%の方に向けて書きます・・・!
確定申告書は住所欄が2つある
所得税の確定申告書には住所を記入する箇所が2つあるんですね。
でも実際には青枠①のみに住所を入れることがほとんどで、赤枠②ってだいたい「同上」と書かれています。
それでもわざわざ2箇所あるのは次のように分けて記入して欲しいからなんです。
①には、この確定申告書を提出するときに住んでいる住所
②には、1月1日現在の住所
(今回2017年分の確定申告書なら2018年1月1日の住所ですね。)
(わざわざ)この2つに分かれているのは住民税が関係していますので次に見ていきたいと思います。
住民税がどのように課税されるか
住民税は住まいの市区町村から納付書が届いて、それでもってその市区町村に納付していると思います。
(給与から天引きされていても、会社が納付しているのはそれぞれ従業員の住所がある役所です)
その住んでいる場所(住所地)の判定時期が毎年の1月1日なんです。
つまり住民税はその年の1月1日に住所がある市区町村に納めるように決まっているため、上記したように確定申告書に1月1日現在の住所(今回2017年分の確定申告書なら2018年1月1日の住所)を別途書く欄が設けられているんですね。
税務署に提出した確定申告書のデータが住まいの役所に回され、その役所が住民税の納付書を送ってくるという流れです。
ただこの↓①と②の住所が異なる人って多くないです。
ここが異なるのは、1月2日から確定申告書の提出日(提出期限は3月15日)までの間に住所が変わった(引っ越した)方です。
(年内に引っ越していれば①と②は一緒ですから)
実際の住まい(引越し先)と住民税を納める場所(引っ越し前)が違うことになりますが、これで問題ありません。
今住んでいるとこの役所からも住民税の納付書が来て二重に納付する、なんてことはありませんので安心してください。
まぁなかなかレアなケースですが、私のお客様で今回こうなった方が実際にいます。
せっかくなのでネタにさせて頂きました^^
国民健康保険に注意
確定申告書に引越し後の住所を書くだけで住民税がどこから課税されるかは解決されています。
ただし、国民健康保険は住民税のように1月1日現在の住まいに支払うということではありません。
年の途中でもいつでも引っ越しした場合はその引越し後の役所に保険料を支払うこととなります。
これは住民税とは違い、各自治体で国民健康保険を管轄・運営しているためです。
ですので引っ越した場合は、引っ越し前後のそれぞれの役所で脱退と加入の手続きをして、支払う先を現住所に変更するようにしましょう。
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また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。
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