この払ってる税金(所得税・住民税)ていつのもの?住民税は翌年課税。
所得税と住民税はそれぞれ納めるタイミングが違います。
特に住民税は翌年に分割で納めることになっていますので、所得税と随分様子が異なります。
そこで今回は事業主の所得税と住民税の納付時期についてさらっと見ていきたいと思います。
所得税・住民税はいつ納めるのか
早速ですが、2017年分の税金ていつ払うんでしょうか?
このように2017年分の収入に対する所得税は翌年2018年の3月15日に納付。
2017年分の収入に対する住民税は翌年2018年の6月以降4回に分けて納めます。
4回目の支払い時期はもう2019年に入っちゃってますね。
所得税はよく知られていますよね。CMやらの広告効果もあるのか、確定申告期限の3月15日が所得税を納めるタイミングだと認知されていると思います。
一方の住民税です。
これがよくわからんとよく聞きます。
住民税は翌年に課税されるんです。
今年の収入に対する住民税は(今年払うのではなく)翌年払うことになっています。
住民税を課税する市区町村がその人の収入を把握できるのは確定申告書からです。
2017年分の確定申告書が税務署に提出された後に市区町村にまわってきますが、まわってくるのは早くても3月15日以降ですよね。
そこから住民税の計算を始めますから結果として納付書が6月に届くということになるんですね。
なので今回の2017年分の収入に対する住民税はと言うと、翌年2018年6月から納めることとなります。
つまり住民税は後払いってことですね。
所得税、住民税以外にも税金てたくさんあって、それぞれで納める時期が異なります。
こちらの記事で納付時期をまとめてあります→【税金の納付期限まとめ】1年間の納税スケジュールを把握しておきましょう!
住民税はかからないこともある
住民税は住まいの市区町村から納付書が届いて、それでもってその市区町村に納付していますね。
その住んでいる場所(住所地)の判定時期が毎年の1月1日なんだと以前書きました。
こちら→確定申告書には住所を書く欄が2つある。それは引っ越したときの住民税のためである。
この1月1日は住所地の判定もありますが、
そもそも1月1日時点で日本に住んでいる(住所をもっている)人に住民税がかかるような仕組みになっています。
逆に言うと、1月1日に日本に住所がない人には住民税を課税できない、住民税を支払う義務がないということになります。
例えば2017年に亡くなった方がそうです。2018年1月1日に日本に住んでいません。
2017年の収入に対する所得税は準確定申告をして納めますが、本来(生きていれば)2018年に支払うはずだった住民税はなくなります。
例えば政治家。毎年年末になると国外に引っ越して1月1日をやり過ごしてから日本に戻ってくる。
例えばスポーツ選手。国外リーグに行くことが決まりいつ引っ越しをしているのか。
年内に引っ越してしまえば住民税はかかりませんが、年明け(1月1日)は日本で過ごしその後国外に行くようだと住民税を払わなければいけません。。。
まとめ
最後の方は余談でしたが、今回は所得税と住民税の納付時期について見てきました。
確定申告書を提出するタイミングから所得税と住民税を支払う時期がズレているんですね。
なんとなくわかっていたようでわかっていないことだったりするので今回の記事で確認してみて下さい。
《編集後記》
昨日は打合せ2件。
昨日で確定申告の資料がすべて揃いました。あとは私がどれだけスピーディーにやりきれるかです。
《兄弟日記6歳4歳》
最近の流行りは「パパ体温計」。
私のひとさし指を体温計に見立てて子どもの脇に挟み、「はい、平熱!」というくだりをやっています。
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。
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