【経営セーフティ共済】も解約する理由によって受け取れる金額(解約手当金)が異なるので確認。

 

 

経営セーフティ共済(倒産防止共済)は、解約したときにお金を受け取れます。

そのお金を「解約手当金」と言います。

まず経営セーフティ共済とは何ぞやという方はこちらを見てみてください↓
【経営セーフティ共済】(倒産防止共済)の加入メリットと注意点を5つずつまとめ。

 その解約手当金は、解約理由によって金額が異なるんです。

それなら知っておいた方がいいですよね。

では、今日は『3種類の解約理由』と『その理由による解約手当金の額』を確認していきたいと思います!

 

 

経営セーフティ共済の解約理由3種類

 

タイトルが堅いんですが、解約理由の3種類は至ってシンプルで、この3つに区分されます。

①任意解約

②みなし解約

③(中小)機構解約

 

ではざっと内容を確認します。

 

①任意解約

 

任意の解約ですから、契約者の都合で解約することです。

自分の解約したい時に解約するとこれに該当します。

 

②みなし解約

 

やむを得ず解約した場合です。

・個人事業主で加入していれば、その個人が死亡したとき

・会社で加入していたら、その会社が解散などしたとき

 

③(中小)機構解約

 

これは自分の都合ではなく、経営セーフティ共済を管轄している中小機構から解約させられるケースです。

簡単に言うと契約者があまりよろしくないことをした場合に、中小機構サイドから解約を申し渡されます。

例えば、支払う掛金を滞納した場合(12ヶ月分以上の掛金)や、偽り・不正行為があった場合です。

こんなケースで解約させられても解約手当金はもらえますが、その金額には罰則的なものが加味されているように見えます。

 

では次に具体的な金額を見ていきたいと思います。

 

 

解約理由によって変わる解約手当金の額

 

先ほど解約理由を3つご紹介しましたが、その理由によって解約手当金が決められています。

具体的には、掛金を支払った月数に応じて、

【掛金総額×下表の率】で解約手当金を求めることができます。


(中小機構HPより)

例えば、毎月の掛金10万円を2年(24ヶ月)分払ったところで自分から解約を申し出た場合は、「任意解約」に該当し、こうなります。
240万×85%=204万円

任意解約であれば、40ヶ月以上掛金を払えば、その払った分100%が解約手当金として受け取れます。
ただし、最大で800万円まで掛金を支払うことができるので、解約手当金もMAXで800万です。
(1,000万掛けたいと思ってもできません)

なお「率」は最大で100%です。100%以上になることはありません。

 

みなし解約であれば、3年(36ヶ月)以上払うと100%になりますね。

 

でも先ほどの掛金滞納や不正行為があった場合の「機構解約」の場合だと、最大95%となっています。
理由が理由ですからこれはやむを得ないでしょう。

 

逆に、1年未満しか掛金を支払っていない状態では如何なる理由で解約となっても、解約手当金はゼロ円ですね。
まぁこれも理由が理由ですので・・・こうはならないようにしましょう。

 

 

まとめ

 

ということで今日は『3種類の解約理由』と『その理由による解約手当金の額』をざっと見てきました。

割りと短期間(40ヶ月)のうちに「率」が100%となるのが経営セーフティ共済の特徴です。

解約理由や、その「率」もシンプルで管理しやすいのもメリットだと思っています。

 

私も経営セーフティ共済に加入しています。
2017年の12月に(月払いではなく)年払いで加入しましたが結構たいへんだった時の記事↓
【経営セーフティ共済】期末直前に年払い(前納)してきたので注意点をご紹介します。

 

あとよくあるのが、「小規模企業共済」とごっちゃになってどっちがどっちかわからなくなること 笑
そんな時は両方を比較した記事を書いていますので参考にしてみて下さい。↓

「小規模企業共済と経営セーフティ共済の両方に加入」した場合の税金上の取扱いを整理

【表で比較】小規模企業共済と経営セーフティ共済(倒産防止共済)

 

 

《編集後記》
iPadで初めてKindle本を読んでみました。
これだけ電子書籍が浸透していてもついこないだまで紙じゃないと読みにくいでしょ?って思っていました。
が、全然そんなことはなかったです^^
ただこれでまたリュックが重くなりました。。。

《兄弟日記6歳4歳》
先週の卒園式で緊張し過ぎたのか土曜日に長男がダウンしましたが、日曜には復活。
この回復力たるや本当にスゴイ。

 

 

 

◆この記事は執筆時点の想いをもとに書いています。
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。



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