【図解】雇用保険と労災保険を合わせて「労働保険」。その労働保険料の計算のしくみ。

 

「社長、7/10までに源泉所得税と労働保険料を支払ってくださいね」
「源泉と労働保険ね。はいはい、源泉と労働保険ね。。。」

従業員を雇っていると労働保険に加入する義務があります。
労働保険に加入していると、毎年7/10に労働保険料を支払う必要があります。
まずこの納期限を確認しておきたいですね。

とりあえず払ってと言われて払っている労働保険。
今回は、従業員数人の小さな会社や個人事業主にざっくり大〜きく労働保険料の計算方法をご紹介したいと思います。
いつもどおり細かいことは置いておきます。

 

労働保険とは

 

労働保険料の計算を見る前に、労働保険とは何?から簡単に確認しておきます。

労働保険とは、労災保険と雇用保険の2つを合わせたもので、主に労働者の保護を目的とした国の制度です。

労災保険

 

労災保険とは、業務上(仕事中・通勤中)のケガや病気などした場合にその労働者に療養費を給付するような、労働者の生活を守ることを目的とした制度です。

会社や個人事業主が従業員を一人でも雇うと労災保険の加入が義務となります。
労災保険の対象となるのは従業員のみで、社長や事業主は原則加入できません。(一人親方など特別に加入できる業種もあります)
ですが保険料は事業主が全額負担します。。。(従業員負担(給与天引き)はなし)

つまり、業務上でケガなどしても補償されるのは従業員のみですが、保険料を負担するのは事業主だけです。

 

雇用保険

 

一方の雇用保険は、労働者の失業に対する補償や雇用の安定を支援するような制度です。
退職した後に支給される失業手当が有名ですね。
その他にも育児休暇中に給付金を出してくれたりなんかもあります。

一定の要件を満たした従業員がいれば雇用保険に加入させなければなりません。
ここでも社長や事業主は加入対象外です。。。
ですが、労災保険と違って雇用保険料は、事業主が全額負担するわけではなく、従業員も一部負担するようになっています。

 

保険料率・保険料額

 

労災保険料率・雇用保険料率は次の通りです。
が、覚えてられません。
両方を合わせたざっくり年間の保険料を計算する際には、私はこれでやっちゃっています。
【総従業員の年収×2%】

(労災保険は、ケガのリスクが高い業種ほど保険料率も高くなっています。その場合は2%では足りないこともありますので一度料率表を確認しましょう。)


(厚生労働省HPより一部抜粋)


(厚生労働省HPより)

前置きが長くなってしまいましたが、次に労働保険料の計算のしくみを見ていきます。

 

労働保険料の計算方法

 

では、労働保険料の計算方法を図解で(超)ざっくり見ていきたいと思います。
図にある前払保険料、確定した保険料などの個別の保険料の計算方法は省略し、大〜きく労働保険料がどうやって計算されているのかご紹介します。

まず知っておかないと先に進めないのが、
労働保険料は毎年、今年度の保険料を精算し、
同時に翌年度分の保険料を概算額で前払いするしくみになっています。


この「概算額の前払い」がポイントで、これがあることで「精算」も必要になってくるわけです。

概算額て堅苦しいですが、見積り金額でも、大体の金額でもいいです。
要はまだ確定していない予想金額ということです。
労働保険料は従業員の給与・賞与に料率をかけて計算しますから、その給与が確定しなければ労働保険料も確定しませんからね。

実務上は今年度の確定した保険料と同じ金額を翌年度の前払保険料とすることが多いですが、
明らかに従業員が減る・増えることがわかっているのであれば、それをもって概算額を計算しても構いません。

 

前払いした保険料の精算

 

例えば、2017年の時点では翌年度(2018年)分の保険料を概算で前払いしていますので、
2018年度が終わったときに確定する実際の保険料との差額が生じます。
その差額を精算する必要があります。

前払いした保険料の精算方法は次の2つのパターンに分かれます。
1.前年に(概算額で)前払いした保険料実際の保険料
2.前年に(概算額で)前払いした保険料実際の保険料

前年の保険料を計算したときに翌年分として前払いした保険料が、実際の保険料より「大きいか小さいか」で2パターンあるということですね。

この2パターンで精算された金額に、翌年度分の(概算)前払い保険料を足すと、今回支払う労働保険料が出てきます。

次に2つの精算パターンに分けて、そこから算出される労働保険料を見ていきます。

 

前払いした保険料実際の保険料

 

前払いした保険料の方が実際の保険料より小さかったパターンです。
つまり前払いした保険料が足りていないので、精算すると不足している保険料が出てきます。
イメージ図としては↓このような具合です。


不足している保険料はそのままではいけませんから、今回支払うことになります。
この不足額と翌年分の前払い保険料を足すことで、今回支払う労働保険料が算出できます。

 

前払いした保険料>実際の保険料

 

次に先ほどと逆パターンの、前払いした保険料の方が実際の保険料より大きかったパターンです。


この場合は前払い保険料が過大になっています。
このようなときはその払い過ぎた保険料を翌年分の前払い保険料からマイナスするようになります。

先に概算で保険料を前払いしておいて、精算と翌年の前払いをするというしくみがある関係でこのようなことになっています。
1年経ってからの利益に課税される税金の計算とは違いますね。

 

 

まとめ

 

今回は労働保険料の計算のしくみについて書いてきました。
「なんか今年の労働保険高くない?」→去年の前払い保険料が少なかったのかも
逆に「今年の労働保険0円なの?」→去年前払い保険料が多すぎたのかも
なんて推測できれば今回のことをご理解いただけたんじゃないかと思います。

もっと重要なのは支払い期限が7/10ということです。(分割納付もできますが)
あと、支払う金額をざくっと暗算するなら【総従業員の年収×2%】です。

では、今日はこのあたりで。

 

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◆この記事は執筆時点の想いをもとに書いています。
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。



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