【軽減税率のまとめ】テイクアウト、外食、お酒…何が消費税8%で10%なのか? 〈対象品目・具体例とともに〉
こんにちは、東京都足立区の税理士_佐藤(@zeirishi_sato)です。
今回は、消費税の増税に伴い日本でも導入される「軽減税率」についてまとめておきたいと思います。
軽減税率(消費税)を考えるとき、事業者と消費者の立場では少し角度が変わります。
消費者目線であれば、買う・サービスを受けるときに支払う消費税について理解するといいですが、
事業者の場合、消費者と同じ支払う消費税はもちろんのこと、売り上げたときに預かる消費税にも気をつけなければいけませんよね。
今回の記事の書き方としては、支払う(買う)側の目線からの軽減税率について書いていきます。
ご興味のある方は一緒に確認していきましょう!
消費税率が2種類になる。【軽減税率と標準税率】
まず、これまで1種類(8%)だった消費税率が、2種類になります。
いつからか?
2019年10月1日ですね。(覚え方は ”行く(’19)ぞ、10%” )
2種類とは?
軽減税率(けいげん ぜいりつ)
と
標準税率(ひょうじゅん ぜいりつ) の2つです。
税率はと言うと、
軽減税率が8%
標準税率が10%
です。
まぁ2種類の税率くらいならそんな難しくないか!
と思いきやなかなかどーしてそうも行きません。
ということで次から具体的な中身を見ていきましょう!
軽減税率8%になるものってどんなもの?
軽減税率と標準税率の棲み分けはどうなっているのでしょうか。
これからの原則の消費税率は標準税率で、例外的に軽減税率が適用されるものがある。
といったイメージです。
これとこれは特別に軽減税率ね。
で、それ以外はすべて標準税率だからね。
といった具合です。
では、例外的に認められた軽減税率となるものはというと、この2つです。
① 飲食料品の購入
② 新聞の購入(定期購読のもの)
食べ物、飲み物、新聞を買ったときは、軽減税率で支払いするわけです。
ここまでは大丈夫だと思います。
と言いながらも、8%(軽減税率)が適用される飲食料品のはずなのに、実際はモノによっては10%が適用される場合があります。
そのあたりを次から見ていきましょう!
この飲食料品 8%? 10%?
ここではまず飲食料品について詳しくみていきます。
国税庁の資料をお借りしますが、イメージ付けしてみましょう。
軽減税率の対象となる飲食料品は、「食品表示法に規定する食品」とされています。
資料を見てみると、緑色で囲われた部分が軽減税率となる飲食で、白枠が標準税率となる飲食ということがわかります。
出典:国税庁HP 平成31年(2019年)10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます(平成31年4月)
飲食料品がすべからく軽減税率というわけではないことがわかりますね。
軽減税率と標準税率が混在しています。
こちらの資料を基により具体的に、順に見ていきましょう。
人の飲用・食用ではないものは10%標準税率
大前提として、人の飲用・食用ではない飲食料品は10%です。
8%となる飲食料品は、人が食べる・飲むを前提に提供されるものでなければなりません。
人が食べれるものね・・・色々聞こえてきそうです。人って結構色んなもの食べれるよ〜とか。
これは人が食べるものだ!、と判断するのは売り手です。
買い手である我々がどう思おうが関係ありません。
売り手が人に食べてもらうために作ったのであれば、それは8%で値付けされています。
よく例えに出ますが、ペットの餌なんかは人も食べられますが、ペットフードとして売られているものならそれは10%です。
逆に、スーパーで鮭買ってきて食べて、残った皮の部分はペットにあげたとしても、その鮭は8%となるわけです。
お酒類は10%
酒類は10%です。
ビール、ウイスキー、焼酎など酒税法に規定されているものは10%とされています。
料理酒も10%です。
ノンアルコールのビールなどはお酒とされていないので、8%。
もちろん牛乳やジュースなどお酒ではないものは8%ですからね。
なるほど、人が飲むものでお酒でなければ8%ね。
はい、そうじゃありません。
えっ!(二度見)そうじゃないの?!
基本的には人が飲むものでお酒でなければ8%ですが、例えば水道水は人が飲みますけど、これ10%なんです。
水道水は飲むより、風呂や洗濯とかに使う割合が多いということでしょうか。
ちなみに水道光熱費って言いますと、ぜんぶ10%です!
贅沢品でも何でもない生活必需品とも言える水道・電気・ガス代はまるごと10%です。
では次の論点です。
人が飲むものでお酒でなければ8%と言ってきました。が、
人が飲むものでお酒でないもの、例えばコーヒー。8%のはずですね。
ですが、カフェでコーヒーを飲むと10%になるんです・・・。(カフェで食事しても10%)
詳細は次節↓。
外食は10%
外食するとお会計で10%の消費税を請求されます。
人が飲み食いしたにもかかわらずです。
これは、外食する金銭的余裕があるからといったイメージからでしょうか。
(水道光熱費との矛盾を感じざるを得ませんが)
今回の記事だとここからが一番ややこしくなるところなので、一緒に見ていきましょう!
10%となる外食とは、飲食設備(テーブル・椅子など)を設置している飲食店での食事を指します。
レストラン、カフェ、フードコート、コンビニのイートインスペース、席のある屋台、社員食堂などいわゆる飲食店は、飲食設備がありますから、そこで食事をした場合は10%ということですね。
外食したら10%です。
さて、ここで問題になるのが、持ち帰りやテイクアウトです。
同じ店の同じ飲食料品であったとしても
そのお店内で食べる飲むすると10%、テイクアウトすると8%になってしまうんです。
例えば、缶ジュース。
コンビニで買って店内のイートインスペースで飲むなら10%
家に持ち帰って飲むなら8%
(自販機で買ってその場で飲む場合8%。)
テイクアウト・持ち帰りは8%
同じ店の同じ食事であったとしても、食べる場所によって税率が変わります。
そのお店内で食べると10%、テイクアウトすると8%になるんです。
テイクアウトしたら飲食設備がある店内で食べていませんから8%なんですね。
こじつけですが、お店の設備を使わせてもらわない分、安い、と考えましょうか。
またもやここで問題が生じそうですね。
レジでテイクアウトすると言って8%で支払いした、でも蓋を開けたら店内で食べていた。
本来なら外食してるわけですから10%のはずです。でも実際に払ったのは8%なわけで。
差額の2%どうするの?
そういう人間を見つけ次第、差額を払ってもらうのか。
結論は、お店のオペレーションに任せることになっています。
例えば、レジで「店内ですか?持ち帰りですか?」と聞かれ、
「持ち帰ります」と言えば、8%でお会計
逆に「店内で」と返事すれば、10%
ということに一旦はするのでしょう。
差額支払わせるのか問題は・・・
無意図的な場合、当初持ち帰るはずだったけどたまたま友人に出くわして、せっかくなので一緒に店内で食べることにした。
のと
意図的に2%払わないためにウソをつく
のでは全然違いますよね。
ただこの問題を追いかけだすと相当煩雑なことになるでしょう。
具体的なやり方は各お店次第になると思いますが、
実際に軽減税率が導入されてしばらくしたら、我々消費者側の出方次第では、店側のオペレーションも次第に変わっていくことでしょう。
ヘンテコなニュースが取り上げられないことを願います^^;
これはこの場で食べたら10%、家に持ち帰って食べるなら8%かな。(実際はこのせんべい屋で手焼き体験の支払いをしたときのお店の判断)
出前・宅配ピザは8%
出前や宅配系(ピザなど)は、店内で食べるものではないので8%です。
(食料品を単に家まで届けるだけのサービスと考えられています)
外食のような気がするけど8%のもの
ただし、外食に該当しそうだけど(よくある政策的配慮のような)8%の飲食があります。
次の場所での食事は8%でよいとされています。
(それぞれ一定の条件(ここでは触れませんが)を満たしたものだけ8%となります。)
・有料老人ホーム
・サービス付き高齢者向け住宅
・義務教育の学校給食
・幼稚園
・特別支援学校
医薬品・医薬部外品は10%
医薬品・医薬部外品は、人が飲み食いするものですが「食品」ではないので、10%です。
逆に、医薬品・医薬部外品でなければ「食品」に該当するので、8%です。
例えば、栄養ドリンク。
ユンケル、リポビタンD、アリナミンは医薬品等で10%
レッドブル、オロナミンC、タフマンは医薬品等に該当せず8%(清涼飲料水ということ)
例えば、健康食品や美容食品。
これらは基本的に医薬品等に該当しません。
医薬品等ではなく、人の飲食用であればそれは「食品」ですから8%ということになりますね。
なお、どれが医薬品等でどれが医薬品等ではないのか、それはその商品のラベルを確認したら一発ですので。
出典:国税庁HP 平成31年(2019年)10月1日から消費税の軽減税率制度が実施されます(平成31年4月)
一体資産(セット商品)
専門用語が出てしまいますが、「一体資産」について見てみましょう。
一体資産とは、飲食料品とそれ以外のものがセットで販売されているものです。
例えば、おもちゃ付きのお菓子、ティーカップ付きの紅茶などがイメージしやすいでしょうか。
この一体資産は、その内容によって8%となるか10%となるか判断が分かれます。
8%となるのは次の条件をクリアした商品です。
・その商品の税抜き価格が1万円以下
・その価格の2/3以上が食品で構成されている
1万円以下というのは食料品部分の金額ではなく、セットとしての金額です。
1万円を超えたらそれは10%です。
価格の2/3以上が食品で構成されているというのは、売り手が合理的に判定するということです。
ちょっと小難しい話になっていますが、買う側(消費者)としては売り手の判断に任せることになるので、まぁそういうことですね^^;
価格の表示はどうなるの?
ふと疑問なんですが、価格の表示(値札)ってどうなるのでしょうか。
同じ商品でもテイクアウトか外食かで8%と10%と変わったりしますよね。
3種類(税抜・8%・10%)の価格を表示するんでしょうか?
財務省からの資料に、価格表示についての例示があります。
一つが8%・10%の両方の税込価格を記載するパターン。↓
これは買い手にとってはわかりやすいです。(もちろん軽減税率導入前(8%のみ)の価格よりはわかりにくいですけど(汗))
(出典:消費者庁・財務省・経済産業省・中小企業庁/消費税の軽減税率制度の実施に伴う価格表示について(平成30年5月18日))
ただこの表示方法、売り手から考えると手間かかって、お金もかかってめちゃくちゃ大変ですよね。
ということで、売り手の手間を減らしてくれる措置が設けられています。
それはなんと税抜価格だけの表示でもいいというものなんです。
(出典:同上)
ただし、この表示の仕方を採れるのは期間限定です。2021年3月31日までとなっております。
これは売り手にとっては有り難いですが、買い手に混乱をきたすことが明らかですしね。
ここをもって「飲食料品」のブロックは終了です!
ここまででも4,500字くらいありましたから、しんどいと思われているかもしれませんね^^;もうちょいです。
ところで、最初の方でこう書きましたが覚えてらっしゃいますでしょうか
これからの原則の消費税率は標準税率で、例外的に軽減税率が適用されるものがある。
といったイメージです。
例外的に認められた軽減税率となるものはというと、この2つです。
① 飲食料品の購入
② 新聞の購入(定期購読のもの)
そうなんです、飲食料品については見てきましたが、もう一つの新聞が残っているんですね。
最後にこの新聞についてさらっと見てしまいましょう!
新聞
次の2つの条件を満たしている新聞の購入については、8%(軽減税率)とされています。
・定期購読契約が締結されている
・週2回以上発行される
スポーツ新聞や業界紙、日本語以外の新聞等でも上の条件を満たしていれば8%の対象となります。
注意したいのは、コンビニや駅の売店で買った場合は10%です。(定期購読契約していないから)
また、いわゆる電子版についても10%です。(新聞の購入ではなく、ネットサービスの提供だからということです。知らん。)
まとめ
今回は、軽減税率についてまとめておきました。
目線としては支払う(消費者)側から見てきました。
原則の税率は10%(標準税率)で、個別例外的に8%(軽減税率)が適用されるもの(飲食料品と新聞)があるということでしたね。
今回、なるべく一定のテンションで書きましたが、なんじゃそりゃ!どんな理屈だよ!なんでこっちはだめなの!?(もはや)笑える。。。と色んな感情が生まれながら書いた回でした 笑
色々な例を見てきましたが、詰まる所、税率の判断をするのは売り手(事業者)ですから、消費者サイドとしては表示された価格で支払うということになります。
ですが、今回の軽減税率を知っておくことが その時 最適な消費活動をする一助になるようであれば幸いなことです。
最後までお読みいただきありがとうございました!
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