【インボイス】免税事業者への支払いが10月から「7割控除」に! 1,100万円払うといくら負担が増える?
【インボイス】免税事業者への支払いが10月から「7割控除」に!1,100万円払うといくら負担が増える?
「インボイスのない取引先への支払い、10月から控除が減ったって本当?」
・・・はい、本当です。
2026年10月1日から、インボイス(登録番号)のない相手への支払いで控除できる消費税が、80%から70%に下がりました。
ただ、最後まで読んでいただくと「思ったより悪くない話」だとわかるはずです。
1.そもそも何が変わった?
インボイス制度が始まった2023年10月から、免税事業者(インボイス登録していない者)などからの仕入れでも消費税の80%は控除できる『経過措置』がありました。
これが2026(令和8)年度の税制改正で、次のように段階的に縮小されることになりました。
2026年10月〜2028年9月は70%(2年間)
2028年10月〜2030年9月は50%
2030年10月〜2031年9月は30%
2031年10月以降は控除ゼロです。
2.1,100万円払うと、負担はいくら増える?
例えば、免税事業者の外注先に年間1,100万円(税込)を支払っているケースで考えてみます。
この中に含まれる消費税相当額は100万円です。
80%控除なら、控除できるのは80万円で、控除できない20万円が自分の負担になります。
70%控除になると、控除できるのは70万円で、負担は30万円。
つまり、負担増は年間10万円です。
3.注意点は3つあります
1つ目は、70%になるかどうかは「取引日」で判定することです。
9月分と10月分で控除割合が変わるので、会計ソフトの税区分を80%から70%に切り替え忘れないようにしましょう。(だいたい自動かと思います)
2つ目は、1社あたりの上限が1億円に下がったことです。
これまでは1つの免税事業者からの仕入れが年10億円までなら経過措置を使えましたが、2026年10月1日以後に開始する課税期間からは1億円が上限になります。
(1社に1億円も外注している方は、たぶんこのブログを読んでいないと思いますが(笑))
3つ目は、簡易課税や2割特例で申告している方には、そもそも関係がないことです。
仕入れの消費税を実額で計算しないので、70%を掛ける場面がありません。
ここを知らずに、慌てて取引先に登録をお願いしてしまうのはもったいないです。
4.実は「いい知らせ」でもあります
ここからがプラスの話です。
もともとの予定では、2026年10月からいきなり50%控除になるはずでした。
先ほどの1,100万円の例なら、負担は20万円から50万円へ、一気に30万円増えるところだったんです。
それが70%をはさんだおかげで、増えるのは10万円で済みました。
さらに、経過措置の終わりも2029年から2031年へ2年延びています。
取引先との価格の話し合いや、登録をお願いするかどうかを、焦らずじっくり考える時間ができたということですね。
そもそも、インボイス登録をしていない取引先が「悪い取引先」というわけではありません。
年10万円の負担増と、その方にお願いし続ける価値を比べてみて、「それでも頼みたい」と思えるなら、それは立派な経営判断だと思います。
数字を知ったうえで選べるのが、一番いい状態だと私は思っています。
まとめ
控除が減ったのは事実ですが、改正前の予定と比べれば「ブレーキがゆるやかになった」と前向きに受け止めることもできないでもないです。
まずはインボイスのない取引先にいくら払っているかを洗い出して、ご自身の場合の負担増を一度計算しておきましょう!
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。
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