元請けの社長向け:一人親方さんへのインボイス登録の頼み方

 

結論から言うと、一人親方さんへの登録のお願いは「お願い」ではなく「二人で一緒に損を減らす提案」として話すのが一番うまくんじゃないでしょうか。

2026年10月から、インボイスのない相手への支払いで控除できる消費税が80%から70%に下がりました。
外注が多い会社ほど、この影響は小さくありません。

 

1.外注費3,300万円だと、いくら負担している?

例えば、インボイス登録をしていない一人親方さん10人に、1人330万円ずつ、合計3,300万円(税込)を外注している会社で考えてみます。

この中に含まれる消費税相当額は300万円です。

これまでの80%控除でも、控除できない60万円を会社が負担していました。
今の70%控除では、負担は90万円です。

2028年10月から50%控除になると150万円、2031年10月に経過措置が終わると300万円まるごと負担になります。

毎年これだけの金額が、利益から静かに消えていくわけです。。。おそろしいことです。

 

2.「二人合わせた負担」で見ると答えが変わる

では、一人親方さんが登録した場合はどうなるでしょうか。

登録した個人事業者は、消費税の申告と納税をすることになります。

それは大変なことなので、特例が設けられていて納税額を売上の消費税の2割(2026年分)、3割(2027年分・2028年分)にできます。

1人あたりの消費税相当額は30万円なので、納税は2026年分で約6万円、その後は約9万円です。

10人合計なら、約60万円から約90万円になります。

会社が負担する90万円と比べると、二人合わせた負担は今でもほぼ同じか、むしろ少ないくらいです。

ただし、単価をそのままにすると、この負担がそっくり一人親方さんに移るだけです。

一人親方さんから見れば、納税が増えるだけの話なんですね。

だからこそ、次の「浮いた分を返す」とセットで話すことが大事になります。

しかも会社側の負担はこれから150万円、300万円と増えていくので、差はどんどん開いていきます。

特例が終わる2029年分以降も、一人親方さんは「簡易課税」という計算方法を選べば、仕入れの領収書を細かく集めなくても売上から納税額を計算できます。

手間がそれほど増えないことまで伝えると、「登録=損で面倒」という思い込みがだいぶ和らぐはずです。

 

3.浮いた分は一人親方さんにも返す

登録してもらえれば、会社の負担はぐっと減ります。

そこで、浮いた分の一部を一人親方さんの単価を上げたり、インボイス登録や最初の申告の費用を会社が持ったりする条件をセットにすると、話がまとまりやすくなります。

例えば2つのパターンを挙げてみます。

1つ目は、浮いた分を半分ずつ分け合う方法です。

会社の負担が90万円減るなら、そのうち45万円を10人で分けて、1人年4.5万円ずつ「納税の足しにしてください」という形で支払いに上乗せします。

会社は45万円ほど得をして、一人親方さんの負担も半分で済むので、お互いに痛み分けの形です。

 

2つ目は、一人親方さんの納税分をほぼ全額みる方法です。

納税額にあたる1人年9万円をまるごと支払いに上乗せすれば、一人親方さんの手取りは登録前とほとんど変わりません。

会社にとっては今の得はほぼありませんが、2028年10月以降に増えていく150万円、300万円の負担を避けられます。

長く付き合いたい職人さんほど、こちらを選ぶ価値があると思います。

一人親方さんが登録をためらう本当の理由は、税金よりも「手続きや申告が面倒そう」なことが多いんです。

 

4.注意点も2つ

1つ目は、「登録しないなら単価を下げる」「取引をやめる」と一方的に伝えないことです。

独占禁止法や建設業法の問題になるおそれがあるので、あくまで提案ベースで話しましょう。

2つ目は、1人で年1,000万円を超える売上がある一人親方さんの場合です。

2年前の売上が1,000万円を超えていれば、登録しなくても消費税の納税義務がある可能性が高いです。

この場合は2割・3割の特例は使えませんが、登録しないと双方が損をするだけなので、一番声をかけやすい相手です。

 

まとめ

特例が使えるのは2028年分までなので、登録をお願いするなら早いほど有利です。

まずは外注先ごとに年間いくら払っているかを洗い出して、二人合わせた負担を一度計算してみましょう!

 

 

◆この記事は執筆時点の想いをもとに書いています。
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。



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