【消費税・仕入税額控除】帳簿の記載事項にもれがあると否認されることも!?

 

 

新規でご相談頂いた社長とお話していてびっくりしたことがありました。

そういう会社もあるとは聞いたことがありましたが本当にいるんだと。

 

前任の税理士と契約が解除になり新しい税理士をお探しということでしたのでまずは前期の決算書をお持ちいただきました。

初回の面談なので源泉徴収簿やその他細かい書類はお願いしていませんでしたが、ノートPCを持参されていて元帳(総勘定元帳)がデータであるということでついでに見させてもらいました。

 

さっと現金勘定の部分を見てみると「摘要」欄がほとんど記入されておらず、仕訳の日付がすべて月末となっていました。

 

仕訳とは日付、勘定科目、金額、摘要で構成されています。取引の都度この仕訳を入力し1年間継続するのが記帳ルールです。

摘要とは取引の内容を記入するところで、例えば相手先の会社名や何を買ったかなどを記載します。

その摘要欄が空欄となっていました・・・

 

ということで今回は消費税の仕入税額控除の要件について書いていきたいと思います。

 

 

仕入税額控除とは?消費税の計算式

 

消費税の納税額は、

売上でのせた消費税(預かった消費税)から

仕入や諸経費を支払った時に一緒に払った消費税を差し引いて計算します。

《納付する消費税額=預かった消費税△支払った消費税》

ということですね。

この支払った消費税を差し引くことを仕入税額控除と言います。

仕入税額控除ができないと売上で預かった消費税をまるまる納付することになります。恐ろしいことです。

 

通常税理士に税務申告をしてもらっている場合当たり前のように仕入税額控除の適用を受けていますが、この仕入税額控除を受けるには実は要件が必要です。

その要件とは、「課税仕入等に係る帳簿および請求書等の保存」というものです。

この帳簿に記載すべき事項は法律で定められています。

仕入税額控除を受けるには、決められた事項を記載した帳簿を保存しなければならないということなんです。

 

 

仕入額控除を受けるには記載もれのない帳簿を作りましょう

 

法律で規定されている帳簿に記載すべき事項は次の通りです。

1)相手先の氏名または名称

2)取引を行った年月日

3)取引内容

4)金額(税込)

 

会計ソフトや現金出納帳の空欄に入力していけば自ずと上記した項目は記載されるようになっています。

なのであまり意識せずとも自然と帳簿記載要件を満たしているわけなんです。

 

 

仕入額控除が受けられなかったケースも

 

国税不服審判所のサイトにはこの帳簿記載要件を満たしていないがために仕入税額控除が認められなかったケースも実際に存在しています。

帳簿等には、仕入先としてその氏名の氏に相当する部分が記載されているのみであり、また、請求人は、本件調査の際に本件仕入先を明らかにして記載不備を補完しようとしなかったことから、帳簿又は請求書等の保存がない場合に該当するとして、仕入税額控除の適用は認められないとした事例

 

 

まとめ

 

法人税や所得税はここまで厳しい記載要件は設けられていませんが、消費税についてはガチガチに定められています。

4つの記載事項をひと仕訳ずつ入力していくのは慣れないと(いや慣れても)はっきり言って面倒です。

経理は面倒なものなんです。

だから冒頭のような社長がいらっしゃるんですね。

経理は面倒なものだと認識しその上でどう効率化を図るか、そこがポイントです。

 

 

 

 

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◆この記事は執筆時点の想いをもとに書いています。
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。



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