4年落ちの中古車を買うと節税できる!?減価償却費を大きくとれるが、下取り車がある場合には売却益があるかも。
何か買うなら経費に入れたい!
はい私も同感です!
どうせお金を払うなら経費にしたいのが本音だと思います。それが多額なものであればなおさらですね。
今回は経営者の目を引きがちな車を買った場合、特に4年落ちの中古車を買った場合の取扱いを見ていきたいと思います。
注意点もありますので。
【結論】4年落ちの中古車は節税になる
結論は、4年落ちの中古車を会社で買うと節税になります。
この場合の節税というのはより早く多くの経費(減価償却費)を計上できるという意味です。
収入はなるべく遅く、経費はできる限り早く計上するのが鉄則ですよね。
なぜ4年落ちじゃなきゃダメなのか
中古車でも新車であったとしても購入金額の全額が経費に落ちることには変わりありません。
が、先ほどのより早く・多く経費化できるのが中古車なんです。
特に新車登録時から4年以上経過している中古車だと最大限効果を発揮してくれます。
これは「耐用年数」から決まってきます。耐用年数とはこの資産であれば、この年数で償却しましょうと税法が定めている年数です。
例えば新車であれば耐用年数は6年になっていますので、6年間(72ヶ月間)かけてその新車の購入金額を経費にしていくようになります。
減価償却費の計算方法は定率法で、[購入金額 × 償却率0,333]です。
ところが中古車になるとこの耐用年数が変わってきます。自ずと償却率も変わるんですね。
中古の耐用年数の出し方は、
[(耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20% ]
これに4年落ち(新車登録時から4年経過)の年数を当てはめると
[(6年 − 4年)+ 4年 × 20%] = 2年(1年未満は切り捨て)
耐用年数が2年ということになりました。
耐用年数2年の償却率は1年目がなんと100%です。
(出典:国税庁HP)
減価償却費の計算は、[車の購入金額 × 100%]となるので全額が買った期に経費になるのか?
なることもありますし、ならないこともあります。
減価償却は月割り計算する
償却率100%ということは・・・全額が1年で経費に?
減価償却は月割り計算しますね。
なので期首に買えばその期に全額経費になりますが、期中に買うと月数按分しなければなりません。
例えば決算直前(決算月)に600万の中古車を買った場合は、
600万 × 100% × 1月/12月 = 50万 がその期の経費額です。
そして翌期に残りの550万が経費に計上されることとなります。
決算直前でも中古車を買えばすごい節税ができる!みたいな噂をよく耳にしますが、この月割り計算することを知っていると友人の社長にいい顔できるかもしれませんねw
【注意】下取りもしている場合は利益が出る
中古車がいかに経費になるかということを見てきましたが、忘れがちなのが下取りの収益(売却益)です。
車を持っていない方が中古車を買えば減価償却費という経費だけが計上されます。(収益はありませんね)
ですが、車の買い替えで現在乗っている車を下取りに出した場合は収益になる可能性がありますので要注意です。
決算書上の車の金額(減価償却費を引いたあとの金額)より高く売れれば、その差額は収益(売却益)になります。
逆に安く売れれば経費(売却損)になりますね。
先ほどのように車は新車でも6年乗っていれば減価償却が終わり、決算書上の車は1円と計上されていますので・・・
お分かりでしょうか?
1円より高く下取り価格がつけばその差額は収益です。20万で売れれば199,999円が収益、100万で売れたりしたら999,999円の収益がたつことになってしまうんです。
もちろん高く売れるに越したことはないですし、その分キャッシュも入ってきますからね。
ただ他のサイトだとあまり触れていないことなのでここでは書いておきます。
まとめ
今回は社長からの質問ベスト10にランクインするであろう4年落ちの中古車について書いてきました。
確かに早期に多額の経費を作れるのは間違いありませんが、決算直前に買ってもそこまで節税効果はありません。
減価償却は月割り計算することを覚えておきましょう。
また車の買い替えであれば、減価償却費という経費だけでなく売却益という収益も計上される可能性があるのでご注意を。
《関連記事》
車を決算直前に買ったら節税になるのか?経費(減価償却と初期費用)、消費税の観点
車を買うときカーナビを後付けにしてちょこっと節税してみましょう。自動車取得税もかかりません。
源泉徴収制度からみた法人化(法人成り)のメリット。法人なら源泉所得税を引かれません。
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。
◆個別・単発の税務相談を承っております。自分の状況に合わせて相談したい!という方はこちらへ↓
個別・スポット相談
足立区北千住の『佐藤崇税理士事務所』
小さな会社様(従業員数5名以下)、フリーランス・個人事業主様に特化して税務サービスを提供しています。
■ 佐藤崇のプロフィール
■ 個別・スポット相談
■ 顧問契約_法人・会社
■ 顧問契約_フリーランス・個人事業主
■ 執筆・取材・出演のご依頼
■ 税理士受験生と税法大学院について語り合う会
■ はじめての会社_入門記事まとめ