車を買うときカーナビを後付けにしてちょこっと節税してみましょう。自動車取得税もかかりません。

 

 

 

前回に続き「車」にまつわるお話です。

一昔前はまだカーナビなんてハイソな人しか付けてない(買えない)印象がありました。

1人で道を知らない場所に初めて出かける場合は、ゴール地点までの地図をA4用紙1枚に手書きして、それを信号待ちするたびにチラ見しながらなんとか辿り着く・・・懐かしいです。

今じゃカーナビ付けているのが標準ですね。

そのカーナビを車購入時にあらかじめ付けておくのか、それとも買った後に取り付けるのかで経費に計上できる金額、税金に影響があるんです。

後付けした方が少しお得です。それでは見ていきましょう!

 

 

後付けすると全額当期の経費になり、自動車取得税がかからない

 

20万未満のカーナビなら全額当期の経費になる

 

結論はシンプルです。

20万円未満のカーナビであればその金額全額が買った期の経費に計上できます。

 

20万円以上のカーナビになると減価償却することになりますので、新車の乗用車であれば6年かけて経費にしていきます。(いわゆる資本的支出)

例えば24万のカーナビなら、1年ごとに4万ずつ経費に計上していくということです。

(なかなか20万もするカーナビを選択することはないかもしれませんけど)

これが19万円であれば19万全額が当期の経費になります。

 

自動車取得税がかからない(カーナビ相当分)

 

車購入時にカーナビを付けていると、カーナビ代金も含めた車購入金額に対して自動車取得税(3%)がかかります。

カーナビを後付けにすると、カーナビ代金が入っていない車購入金額に自動車取得税がかかるということで、カーナビ分の税金を減らすことができます。

かなり微々たる金額ではありますので、カーナビを後でつける手間とどっちをとるかというところでしょうか。

 

 

車買うときに予めカーナビを付けておく場合

 

多くの方がカーナビが取り付けられた状態で車を買っているんじゃないでしょうか。

その場合のカーナビ代金はどのように経費になるのかと言うと、車と一緒に減価償却して経費に入れていきます。

車の金額(資産計上額)= 車両価格 + カーナビ代金

カーナビ代金を含めた金額を6年かけて経費に計上していきます。(20万以上のカーナビと同じ取り扱い)

 

なお、自動車取得税は先ほどの通り、カーナビを含めた車の金額に対して課税されます。

 

 

まとめ

 

カーナビを最初から付けておくか、後付けにすると税金にどんな影響があるか見てきました。

細かい論点ですが車シリーズということで書いてみました。

書きながら、ナビがない時代によく遠出できてたな〜としみじみ。もはやナビがなかったらどこにも行けません笑

 

 

《参考記事》

車を決算直前に買ったら節税になるのか?経費(減価償却と初期費用)、消費税の観点

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資料せんの提出は義務なのか?その記載事項・提出方法、税務署の目的とは。

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◆この記事は執筆時点の想いをもとに書いています。
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。



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