2018年に消費税がかかるのは、2016年の課税売上が1,000万を超えている場合(フリーランス向け)
フリーランス・個人事業主として独立された方から絶えず頂く質問。
《今年(いつから)消費税かかりますか?》
私「2年前の売上が1,000万超えていると今年消費税がかかります」
《納めるのも2年前の消費税なんですか?》
私「納める消費税は今年の数字(売上と経費)から計算するんですよ。ほんと分かりにくいですよね。」
ということで今日はいま一度そこのところを確認したいと思います。
(前提はフリーランス・個人事業主ですので)
※実は、2年前の売上が1,000万以下であったとしても、1年前(前期)の半年間の売上or給与の金額が1,000万円を超えていると、当期は消費税がかかります。(特定期間の話)
むむっいきなり訳がわからなくなってきたと思います。
フリーランス自身には給与がないですし、従業員に対して半年間に合計1,000万円の給与(月に150万円ほど)を払うような個人事業主は、すでに2年前の売上が1,000万円を超えているはずですので・・・
今回は割愛します。
今年消費税がかかるかどうかは、2年前の課税売上で判定する
消費税を納めなければならないかどうかの判定は、今年の2年前の『課税売上』1,000万を基準としています。
まず『課税売上』がわからないという方は別の記事で書いていますので先にこちらを確認してみて下さい↓
消費税がかかる売上1000万とは。今現在の「課税売上」を把握できていますか?
ご自身が取引先に出す請求書に消費税をつけているんであれば課税売上と思っておいて大丈夫です。
が、消費税がもともとかかっていないものもあることは注意しておきたいですね。
ということで、2年前の課税売上が1,000万を超えていると、今年は消費税を払う必要があります。
この1,000万判定は毎年行います。
今年って消費税かかるのかな?2年前の課税売上って1,000万超えてたっけ?
今年も課税売上1,000万超えたな〜、だから再来年も消費税ありだな。
といった具合ですね。
例えばこんなケースでであれば、3年目は消費税がかかります。
1年目 2年目 3年目
課税売上 1,100万 900万 700万
2018年に消費税がかかるかどうか、2016年分の確定申告書を見てみましょう
例えばこんな感じなら2018年は消費税がかかります。
2016年 2017年 2018年
課税売上 1,300万 900万 ◯万
(ちなみに2017年の課税売上が1,000万以下ですから、2019年は消費税がかかりません)
今年消費税がかかるかどうか、まずご自身の2016年分の確定申告書の売上金額を見てみましょう。
2016年の課税売上の算出は、2016年に消費税がかかっていたかどうかで計算方法が異なります。
① 2016年に消費税がかかっていた
課税売上=2016年の消費税抜きの売上高
(消費税抜売上高=消費税込売上高÷1.08)
2年前にすでに消費税がかかっている場合は、その売上を税抜きにする一手間が必要となります。
② 2016年に消費税がかかっていない
課税売上=2016年の売上高そのまま
ここでは税抜きに計算する必要はありません。その売上がそのまま課税売上です。
*注意すべきは、車など固定資産を売ったときの売却金額(下取り価格)を売上高にプラスし忘れないことです。
逆にそういった売却などなければ、売上から課税売上を簡単に計算できるということですね。
*詳しい方だと2016年の4月に開業したんだけど「年換算」は?と疑問がわいてくるかもしれません。
結論は、フリーランス・個人事業主に「年換算」は必要ありません。
「年換算」は法人だけの論点です。
2018年分の消費税を計算するときは2018年の売上・経費を使う
消費税は2年前の課税売上で判定します。
2年前です2年前です。と言っていると混乱しがちなのが納める消費税も2年前のものなのかと。
そんなことないですね。
消費税がかかるかどうかの判定を、2年前の課税売上を使ってやっていますが、
実際に納める消費税は、今年の売上や経費を使って計算します。
まとめると、
2016年の課税売上が1,000万を超えた場合、2018年は消費税がかかります。
2018年分の消費税は、2018年の売上や経費を使って納税額を計算します。
次のステップ
今年消費税がかかっているんだなとわかったら、次に大切なのは消費税をちゃんと払うことです。
消費税額って結構大きいですからね。滞納で多いのも消費税です。
2018年の消費税は2019年の3月に納付することになります。
それまでに納めることになる消費税(の概算)を出しておくのはもちろん、その金額を払えるように資金繰りしておくことを忘れないようにしましょう。
《参考記事》
頭の片隅と預金口座に消費税額を|設立3期目・免税から課税事業者になったとき・中間消費税がなかった期。
また、2017年分の確定申告をしたと思いますが、2017年の課税売上が1,000万を超えていると2019年は消費税がかかります。
予定では2019年から消費税率が10%になります。
5%から8%に上がった時かなりのインパクト(納税額UP)がありましたが、似たようなことが10%にあがるときも起こるでしょう。
《参考記事》
消費税率が10%に上がり、軽減税率が導入される時期を確認。
とにかく資金管理をしておくことを忘れないようにしたいところです。
《関連記事》
会社設立するとき資本金いくらにしたらいいか。消費税と借入と対外的信用のメリット3つ
【簡易課税】ならいつでも消費税額を自分で計算できます!その計算方法とは?
《兄弟日記6歳4歳》
昨日は荒川彩湖公園に行ってきました。
遊具や土手で遊びましたが、土手ですからそりゃ転ばないといけないのか、いや転ばなくてもいいと思うんですが、次男がちゃんと転び落ちてきました。
ぬかるんだ場所で服上下とも思いっきり汚してきましたw
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。
◆個別・単発の税務相談を承っております。自分の状況に合わせて相談したい!という方はこちらへ↓
個別・スポット相談
足立区北千住の『佐藤崇税理士事務所』
小さな会社様(従業員数5名以下)、フリーランス・個人事業主様に特化して税務サービスを提供しています。
■ 佐藤崇のプロフィール
■ 個別・スポット相談
■ 顧問契約_法人・会社
■ 顧問契約_フリーランス・個人事業主
■ 執筆・取材・出演のご依頼
■ 税理士受験生と税法大学院について語り合う会
■ はじめての会社_入門記事まとめ