絵画、美術品が100万円未満なら減価償却して経費にできる。30万円未満なら一括で全額経費可。
足立区北千住の税理士、佐藤です。
今回は、絵画や美術品を購入した場合の経理処理についてまとめておきたいと思います。
【結論】100万円未満なら減価償却して経費にできる
絵画や美術品の値段が100万円未満であれば、減価償却することで一定の年数をかけて全額経費にすることができます。
(減価償却の方法は後述します。)
逆に購入金額が100万円以上の場合、経費になりません。
これが原則的な取り扱いです。
(・・・原則があるということは例外がありますのでこれも後述します。)
このあと細かいことがいくつか出てきますが、まずはこれです。
100万円未満→経費になる
100万円以上→経費にできない
30万円未満なら全額当期の経費にできる
『100万円』を覚えたばかりで恐縮ですが、もう一つ重要な金額単位があるのでひっぱらずに先に言ってしまいます。
30万円未満であれば全額一括で当期の経費にできます。
減価償却のように一定年数かける必要がありません。
30万円未満なら全額を買った期に経費にすることができます。
当期に買ったのであれば当期の経費ですね。
(青色申告の中小企業者・個人事業主が使える制度ですが、年間の上限が300万円(29万円なら10個まで)です。)
実はこの「30万円未満」という基準は美術品に限った話ではありません。
通常の消耗品や備品もそうです。
例えばPC、デスク、車だって可能ですので、覚えておいて損はない「30万円未満」という金額ですね。
簡単にまとめると、こうなります。↓
・1円〜29万円までは、一括で全額を経費計上
・30万円〜99万円までは、減価償却して経費計上
・100万円〜は、経費にできない
100万円の判定の例外
これまでは原則的な取り扱いを見てきましたが、ここでは例外を少し見ておきます。
↓こちら国税庁のHPの抜粋です。
多くの方が読み飛ばしたと思います^^が、必ずしも金額だけで判定できないとうことです。
100万円未満でも減価償却できないケース、そして
100万円以上でも減価償却できるケース、があるわけです。
100万円未満でも減価償却できないケース
(1)古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
このような歴史的な価値のある古文書や古美術品に関しては100万円未満で買っても経費にすることができません。
100万円以上でも減価償却できるケース
(注) 1 時の経過によりその価値が減少することが明らかなものには、
例えば、会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として法人が取得するもののうち、
移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであり、
かつ、
他の用途に転用すると仮定した場合にその設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものが含まれる。
詳細省きますが、このような場合は100万円以上したとしても減価償却することができます。
減価償却の方法
では、美術品はどのように減価償却して経費にしていくのでしょうか。
減価償却とは、購入金額を一定の年数に分割して経費に計上していく方法です。
その「一定の年数」は法定耐用年数と呼ばれ、法律で定められています。↓(国税庁HP)
(1) 室内装飾品のうち主として金属製のものは、15年かけて経費にしていきます。
例えば、金属製の彫刻などが該当します。
(2) 室内装飾品のうちその他のものは、8年かけて経費にしていきます。
例えば、絵画・陶磁器・彫刻(主として金属製のもの以外のもの)などが該当します。
ざっくり、80万円の絵画で耐用年数8年であれば、1年に10万円ずつ経費に計上していくイメージです。
まとめ
今回は、絵画や美術品を購入した場合の経理処理についてまとめてきました。
原則的な取り扱いがあれば、必ず例外があり、ちょっとしたことでも複雑に見える税法。
美術品100万円未満であれば減価償却できるようになりましたが、数年前までは20万円未満のものだけが減価償却可能でした。
飲食店、ヘアサロンなどオシャレなインテリアを飾っているお店はたくさんありますが、数年前までは経費にできなかったんですね。
昔のことはいいですが、現在はこうなっていますので、業種的に割と高価な装飾品を揃える必要があるなら忘れずに経費に入れましょう!
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《編集後記》
美的センスはこれっぽっちもない私ですが、クライアントの業種はデザイナー・クリエイターが多めです。
そういった業種ではないお客様でも、絵画やインテリアに興味のある方は意外と多く、今回の記事に繋がりました。
《兄弟日記6歳4歳》
先日大洗の水族館に行ってきた次男が自慢げに、
「今日はヘイを観てきた」
「ヘイのお腹を初めて観た」
と教えてくれました。
うん、『エイ』ね。。。
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また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。
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