経営者の退職金(引退後のお金)を節税しながら3,000万円貯めるにはどうしたらいいか。
経営者の退職金(引退後のお金)を節税しながら3,000万円貯めるにはどうしたらいいか。
フリーランスや経営者であれば、他力ではなく、自力でなんとかしなければなりませんよね。
やり方はたくさんあると思いますが、今回はその内の一つの方法をご紹介します。
色んな情報があって、それぞれメリット・デメリットがあって・・・
デメリットが無いような言い方のものもありますが、多分それは詐欺でしょう^^;
各各情報が入り乱れていますが、思いっきりシンプルにご紹介します。
①小規模企業共済で2,200万円
②経営セーフティ(倒産防止)共済で800万円
これで3,000万円です。どうでしょうか!
なお、ウルトラCではありません。
貯めるには元手が必要ですから、貯めたいお金に相当する位のお金が必要です。
また少しずつ貯めるのであれば、それなりの期間が必要になります。
だから始めるなら早いほうがいいですよね。
では、もうちょっと踏み込んで見てみましょう。
小規模企業共済で2,200万円
まず1つ目の小規模企業共済です。
小規模企業共済を運営している中小機構のHPに、シミュレーションできるサイト(中小機構HPにとびます)があります。
↓このような条件にしてシミュレーションしてみます。
掛け金の月額はMAXの7万円(年間84万円)、
掛金合計は1,870万円です。
加入期間は267ヶ月(約22年間)
とすると
↓22年後に、2,200万円のお金をもらえるようになっています。
毎月7万円(総額1,870万円)の掛け金を、22年間かけて払い終えると、2,200万円貯まるということです。
22年かかります。
38歳のときに始めたら60歳になっていますね。
そして、節税の方はと言うと、支払った掛金はその全額が所得控除されることで税金が減ります。
《参考記事》【所得控除】は全部で14種類もある。すべての所得控除をざっくりまとめ!
年間最大で84万円の掛金を支払うことができますので、例えば所得税と住民税で税率30%としたら、1年で25万円の減税効果があります。
22年掛け続けたとしたら、550万節税できることになります。
これにプラスして、解約したら先ほどのように元本以上の金額を受け取ることができるんです。
《参考》このブログでも何度も記事にしてきている小規模企業共済はこちら↓
【小規模企業共済】で節税&退職金。会社経営社でもフリーランスでもできる!
【小規模企業共済】年末の加入で、年払い掛金を全額所得控除するためには「現金あり」で申込みましょう。
【表で比較】小規模企業共済と経営セーフティ共済(倒産防止共済)
では次に、経営セーフティ共済です。
経営セーフティ共済で800万円
続いて、経営セーフティ(倒産防止)共済を見てみます。
経営セーフティ共済は、掛金月額が、5,000円〜20万円までとなっていて、掛け金を800万円まで貯めることができます。
逆に言えば、800万円以上は貯めることができないということです。
そして、将来戻ってくる金額も800万円が限度です。
800万円貯めるのに、月20万円の掛け金を払えば最短で40ヶ月ですね。
小規模企業共済に比べると、あまり時間をかけずに貯めきることができるということです。
なお、先程の小規模企業共済と期間を合わせて22年で貯めるのなら、月に3万円です。
節税の方はと言うと、この経営セーフティ共済の掛け金は、その全額が経費になります。
(先程の小規模企業共済では「所得控除」でした。)
例えば、保険料勘定などを使って経費に計上することで、減税効果があります。
その他の経営セーフティ共済の記事はこちら↓
【経営セーフティ共済】(倒産防止共済)の加入メリットと注意点を5つずつまとめてみます。
【経営セーフティ共済】期末直前に年払い(前納)してきたので申込みの注意点をご紹介します。
「小規模企業共済と経営セーフティ共済の両方に加入」した場合の税金上の取扱いを整理
まとめ
今回は経営者・フリーランスの退職金(将来のお金)を貯める方法を1つご紹介しました。
イメージはつかめたでしょうか?
小規模企業共済は特に、貯めるまでに長期間要します。
もっと短期にお金を貯めるなら生命保険もいいでしょう。
会社経営者ですが、生命保険を使って退職金を貯めようと思います。どうしたらいいでしょうか?
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《編集後記》
昨日はクライアントの給与計算、自分の法人の決算と事務所にこもった1日。
《兄弟日記6歳4歳》
子どもたち二人共よく食べてくれます。が、
次男はご飯とお肉ばっかりで、野菜系をなかなか食べず母親を困らせています。
長男は野菜でも何でも食べて本当に助かります。が、
「ママ、今日のシチューいつもと(味)違くない?」
「よくわかったね。時間なくて〇〇で買ったの。」
「・・・ごちそうさま。(残したまま)」
これはこれで困る^^;
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また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。
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