10連休の影響による4月引落しの支払いで注意しておきたいこと2019。経営セーフティ共済や生命保険など。

 

 

 

こんにちは、東京都足立区の税理士_佐藤@zeirishi_satoです。

 

 

2019年のいわゆるゴールデンウィークは10連休ですね。

4/27㈯〜5/6㈪が連休で有り難い反面、ちょっと気をつけたいこともあります。

 

例えば、

経営セーフティ共済(倒産防止共済)の掛金の引落し

生命保険料の引落し

その他4月に限らず、月末引落し・支払いのものって結構あるのではないでしょうか。

 

 

今回は、その辺りの注意点を見ていきたいと思います!

 

 

 

経営セーフティ共済(倒産防止共済)の年払い掛金

 

 

結論から言うと、経営セーフティ共済の年払い掛金は、未払計上でOKです。

 

 

未払計上っていきなり何?!

となるかもしれませんので、順を追っていきましょう。

 

通常、引落しのものは、その引落日が休日にあたったら、休み明けの初めの平日に引落しがかかります。

引落日が土曜にあたったら、翌週の月曜に引落しがかかりますよね。

 

今回の10連休後の平日というと、5/7㈫です。

 

そこで今回のお話である、経営セーフティ共済の掛金はというと、4/27に引落しがかかります。

(2年目以降の掛金は、口座引落しかできません)

つまり経営セーフティ共済も5/7になってしまうわけです。

 

ここで困るのが、その掛金を経費に入れるための要件として、経費に入れたい月や期末に、引落しがあった(実際に支払った)事実が必要となることなんです。

 

1年分の掛金を毎年4月に年払い(前納)している場合、4/27の引落しがかからないと1年分の経費を計上できなくなってしまうことに。。。

原則は。

 

原則は、です。

 

 

でも大丈夫です。

今回の皇位継承に伴う10連休においては、例外的に、4/27に口座引落がかからなくても、4月の経費にできるということになりました。

4月に無理やり掛金を振込にしたりしなくて大丈夫です。

(5/7に引落しされます)

 

 

掛金の未払計上だけやる必要あり

 

先ほどの通り、支払いの手続きについては、特に何もしなくていいですが、1つだけやることがあります。

それが最初の結論で言いました、未払金での計上です。

4月の経費にするため、経理上次のような仕訳を1つだけきっておきましょう。

 

勘定科目の指定はありませんが、こんな仕訳のイメージでしょうか。

(経営セーフティ共済掛金)/(未払金)

 

この処理(仕訳)をすることで、5月の引落しになっても、4月の経費にすることができます。

 

なお、この取り扱いについては中小機構が税務当局に確認を受けているとのことですので、安心して未払計上して、経費に入れましょう。

 

 

 

そもそも、2年目以降も経費にするためにやるべきこと

 

先ほど書いてきたことは、今年2019年の10連休だけの特別な措置です。

その前に、そもそも、経営セーフティ共済の年払い2年目以降の場合、毎年やっておかなければならない手続きがあります。

 

これをやっておかないと経費になりません。

これについては以前記事にしていますので↓こちらをご覧いただければ。

【経営セーフティ共済】前納(年払い)している方へ〜2年目以降も経費にするためにやるべきこと!

 

 

この段落の最後に余談ですが、4月決算の会社が、初めて経営セーフティ共済にこの4月に加入(年払いを希望)する場合は、4/26㈮までに掛金を支払う必要がありますので、そちらも注意しておきたいところです。

参考記事:【経営セーフティ共済】期末直前に年払い(前納)してきたので申込みの注意点をご紹介します。

 

 

 

生命保険料の年払い

 

ここからは簡単に見ていきます。

 

4月決算の会社で、生命保険料の年払いをしている場合も同様に、4/27の引落しができないケースが多発しそうです。

 

生命保険もその保険料を「支払った」時に経費になります。

連休明けの5/7に引落しがかかると、5月の経費になってしまうということです。

 

経営セーフティ共済のような例外的な措置はないのか?

今の所、そのような情報はありません。

 

日本生命に確認したところ、(通常、口座引落だが)お客様には「振込み」に変更して対応して頂く予定とのことでした。

 

もし、4月決算で、保険料の年払いをしている会社であれば、その保険会社に詳細を確認し、できるだけ早めに対応をとった方がいいでしょう。

 

 

 

その他

 

経費になるならないと言うより、資金繰りに影響がでそうなものもあります。

 

売上の入金が遅れる、にも関わらず外注などの支払いは先にしなければならない。

 

普段だと借入の返済、カードの引落しなど月末から月初にかけて少しずつ引落しがかかっていたのに、今回はいっぺんに5/7に支払うことになる。

 

給与支払い日が末日4/30であれば、4/25までに振込みを完了しなければなりません。

金融機関での総合振込の締めはもっと早いでしょう。

給与計算する日が1日しかないなんて事態もありえます。。。

 

 

 

まとめ

 

経営セーフティ共済の年払い掛金を中心に、10連休で注意しておきたいところを書いてきました。

他にも会社独自、業界独自のものもあるかもしれません。

一度落ち着いて4月〜5月の支払い・入金の状況を確認しておくといいですね!

 

 

 

=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=

《関連記事》

経営者の退職金(引退後のお金)を節税しながら3,000万円貯めるにはどうしたらいいか。

【表で比較】小規模企業共済 と 経営セーフティ共済(倒産防止共済)

さぁ独立だ!個人事業と法人のどっちで開業する?個人事業のメリット・デメリットから。

《編集後記》

GWどのように過ごす予定でしょうか?
私の家には、「やむを得ない事情を除き、混んでるとわかっている場所には行かない」という佐藤家の家訓がありますので、それに従って行動したいと思っています。

《兄弟日記7歳5歳》

飼い猫のためにキャットタワーを買ってみました。
長男は組み立てるのが好きでせっせと手伝ってくれましたが、次男は部品のネジを敵と味方に見立て、戦いごっこをしていました。
ただのネジでも遊べるんだね〜^^

=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=・=

 

 

◆この記事は執筆時点の想いをもとに書いています。
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。



◆個別・単発の税務相談を承っております。自分の状況に合わせて相談したい!という方はこちらへ↓
個別・スポット相談



足立区北千住の『佐藤崇税理士事務所』
小さな会社様(従業員数5名以下)、フリーランス・個人事業主様に特化して税務サービスを提供しています。
■ 佐藤崇のプロフィール
■ 個別・スポット相談
■ 顧問契約_法人・会社
■ 顧問契約_フリーランス・個人事業主
■ 執筆・取材・出演のご依頼
■ 税理士受験生と税法大学院について語り合う会
■ はじめての会社_入門記事まとめ


Follow me!