退職金は税制上たいへん有利。そのメリットを4つまとめ|使わない手はありません!

 

 

 

退職金て本当に税制上優遇されています。

役人が自分のため(天下り)に作ったと考えると納得できます。

非常に有利な退職金は我々も使わない手はありません。

今回は退職金のメリットを4つまとめてみたいと思います。

(なるべく簡単にするため今回も細かいことは割愛します)

 

 

1)勤続年数×40万円までなら非課税(退職所得控除がある)

 

退職金はそもそも勤続年数1年につき40万円までの支給なら何も税金がかかりません=非課税です。

勤続5年なら退職金は200万までは非課税、勤続20年であれば800万まで非課税です。

なお勤続年数が21年以上になる場合はその21年目から先ほどの40万という金額が70万にアップします。さらに優遇されるわけですね。

例えば勤続30年→  20年×40万+10年×70万=1,500万までは税金かかりません。

 

なお、この年40万(70万)を超える退職金をもらったときに課税されるのは所得税と住民税です。(※社会保険料と雇用保険料はかかりません)

 

 

2)1/2(半分)課税

 

ここでも非常に有利な設計があります。

先ほどの(1)の退職所得控除を超えてしまった場合、その超えた部分の金額の1/2(半分)だけに課税すればよいことになっています。

例えば上記の勤続30年なら1,500万の退職所得控除があります。

2,000万の退職金をもらったら1,500万は控除され、500万の半分の250万だけが税金がかかる金額になります。

つまり、残りの半分はまたもや非課税ということです。

 

 

3)社会保険料・雇用保険料はひかれない

 

給与やボーナスの明細をよく見て見ると天引きされているものがありますね。

所得税、住民税、社会保険料、雇用保険料の4つですが、退職金からひかれるものは所得税と住民税だけです。

社会保険料と雇用保険料は天引きされません。

あの高額な社会保険料を天引きされないのは本当に大きいですし、支給する会社側にとっても会社負担がないということですから非常にありがたいことです。

 

 

4)他の収入と分離して計算してくれる(分離課税)

 

退職金はその退職金額だけを見て税金を計算します。

退職金と他の収入(給与、株や不動産の収入など)を合算することはありません。

収入が高いほど所得税の税率が上がっていきますから、そうならないように他の収入とは区別されています。

気にしている人が多いんじゃないかと思いますが、103万の壁だとか、130万の壁にも影響しません。

 

 

まとめ

 

分かってはいましたがこう改めて書いて見ると凄まじく有利な設計となっていますね。

同じ会社で2度退職できるなんて言いますが、何にせよ退職金は一つ検討すべきものです。

退職金はいくらにするか、どう貯めるか、誰が退職すべきか・・・10年、20年先のことはわかりませんが、早めに計画を始めましょう!

 

 

 

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◆この記事は執筆時点の想いをもとに書いています。
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。



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