頭の片隅と預金口座に消費税額を|設立3期目・免税から課税事業者になったとき・中間消費税がなかった期。
「消費税ってこんなにするの?!」
「去年より消費税多くない?!」
「聞いてないよ〜」
消費税が初めてかかるとき、中間消費税がなかったときは消費税額が思ってたより多くなることがよくあります。
売上で消費税も頂いているわけですから消費税を納めないといけないのは仕方ないですね。
ただ、資金繰り上、消費税がいつからかかるのか、いくら位になるのかは経営者の頭の中に入れておきたいものです。
次のような年は注意しておきましょう!
・事業開始して3年目(or2年目)
・課税事業者になった年
・中間消費税がなかった年
消費税がかかるくらいの規模だと税理士をつけていることが多いと思いますから、いついつから消費税がかかりますよ〜と聞いていることが多いでしょう。税理士側もこの辺りは敏感ですから。
それでも「当期から消費税がかかりますよ」「◯月末が納期限ですよ」と税理士が毎月言ってくれるとは限りません。
言われて把握していても預金口座に消費税納税分をプールできていないことも結構あります(・・;)
初めて(久しぶり)に払う消費税のインパクトはでかいですので。
事業開始してから3年目
消費税を納めなければならないかどうかの判定は、当期の2年前の課税売上1,000万を基準としていますね。
2年前の課税売上が1,000万を超えている(年換算必要)と当期は消費税を払う必要があります。
例えばこんなケースです。
1年目 2年目 3年目
売上 1,200万 900万 900万
3年目の申告期限までに消費税を納めなければなりません。
事業開始してから2年目
最初に言いますがちょこっとややこしいです。
これは、開業した年の期首から6ヶ月間の課税売上(or給与)が1,000万を超えると、当期(2年目)は消費税がかかるということです。
細かいことは税理士に任せて、早ければ2年目から消費税がかかる可能性があると知っておきましょう。
《参考記事》
法人設立するけど消費税は2年間免税?! その対策「特定期間」
課税事業者になった年
課税事業者=消費税がかかる者です。
免税事業者=消費税がかからない者です。
課税売上1,000万の判定は毎年行います。
特に課税売上1,000万前後を行ったり来たりしている場合は、免税事業者になったり課税事業者になったりすることがあります。
しばらく免税事業者で消費税を払っていなかった、払わないのがふつーになっていた場合は、課税事業者になったときは要注意です。
《参考記事》
消費税がかかる売上1000万とは。今現在の「課税売上」を把握できていますか?
中間消費税がなかった年
中間消費税があると、中間と決算(申告)時の2回に分けて消費税を納めることになります。
中間消費税がなければ決算時に1回で納めます。
例えば年間の消費税額が60万で、半年ごとに30万ずつ支払うのと1回で60万払うのだと資金繰り的にラクなのは・・・圧倒的に前者の方ですね。
そう考えると中間納付というのは逆に有り難いとすら感じます。
中間消費税は前年の消費税額が(ざくっと)60万を超えている場合にかかってきます。
毎年毎年、中間消費税があれば問題ないんですが、たまに中間消費税がなかったりするとその年の決算で支払う消費税がこれまでの感覚より増加します。
予想より支払う消費税が増えると「えっ去年より多いじゃん!お金足りるかな・・・」と。
まとめ
今回はいままで普段なかった消費税が(急に?)かかってきた時に慌てないように、消費税を意識しておきたいタイミングを書いてきました。
頭ではわかっていたはずだけどうっかりしていた。
意識していたけど預金に納税額を貯めておけなかった。
と、ならないように税理士に消費税を支払う時期、ざっくりの納税額を聞いて、計画的に資金繰りしておきましょう!
《関連記事》
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また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。
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