【所得】は全部で10種類もある。すべての所得をまとめ!
所得
所得
所得と。
所得税法上、所得はなんと全部で10種類もあります。
今回はその全10種類の所得を列挙してまとめておき、いつでも見返せるようにしておきたいと思います。
そもそも所得とは?
そもそも所得って何を指しているんでしょう?
ただでさえ分かりにくい税金の話ですからなるべく簡単に書こうとしていますが、それでも「所得」という単語は税金から切っても切り離せません。
収入と所得の違いについて整理しておきますと、
収入とは売上のことで、
所得とは収入(売上)から経費を引いたもの、
です。
所得=収入(売上)-経費 |
原則この計算式で所得をはじきだせますが、そう一筋縄ではいかないのが税金ですよね。
次に10種類もの所得を表にしましたのでご紹介します。
所得の一覧表(10種類)
まぁ細かく区分されています。
所得の種類 | 具体例 | |
---|---|---|
1 | 利子所得 | 預貯金や公社債の利子などの所得 |
2 | 配当所得 | 株式や出資の配当などの所得 |
3 | 不動産所得 | 土地や建物などの不動産賃貸による所得 |
4 | 事業所得 | 事業による所得 |
5 | 給与所得 | 給料や賞与などの所得 |
6 | 退職所得 | 退職金などの所得 |
7 | 山林所得 | 山林や立木の譲渡による所得 |
8 | 譲渡所得 | 土地、建物、車などの資産譲渡による所得 |
9 | 一時所得 | 競馬の払戻金、生命保険の返戻金などの一時的な所得 |
10 | 雑所得 | 年金所得、印税、原稿料など |
次にそれぞれの所得の計算方法などを見ていきましょう。
利子所得
利子所得とは、預貯金や公社債の利子、合同運用信託・公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託の収益の分配による所得のことをいいます。
計算方法は
収入金額=利子所得の金額
源泉徴収される前の収入金額=利子所得の金額です。
代表的なのが預金利息ですが、通帳に記載されている金額はすでに所得税と住民税が引かれた後の金額となっています。
配当所得
配当所得とは、法人から受ける配当や
投資信託(公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託以外)などの収益の分配による所得のことをいいます。
計算方法は
収入金額-借入金の利子=配当所得の金額
源泉徴収される前の株式の配当などの収入金額からは、株式を取得するための借入金の利子をひくことができます。
不動産所得
不動産所得とは、土地・建物などの貸付けによる所得です。(事業所得・譲渡所得に該当するものは除く)
マンションの賃貸収入などがわかりやすいですね。あくまで貸したことによる所得であって、売ったときの収入は譲渡所得になります。
計算方法は
総収入金額-必要経費=不動産所得の金額
総収入金額には、家賃、更新料、共益費なども含みます。
必要経費としては固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費などが該当します。
事業所得
事業所得とは、農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業その他の事業による所得を指します。(不動産所得・山林所得に該当するものを除く)
商品を売る、サービスを提供するような商売は一般的にこの事業所得に該当するでしょう。
計算方法は
総所得金額-必要経費=事業所得の金額
以上としましょう。
給与所得
給与所得とは、勤務先から受ける給料・賞与などの所得のことですね。
計算方法は
収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額
源泉徴収される前の収入金額(額面金額)から、給与所得控除を引いた金額が給与所得の金額となります。
この給与所得控除は、給与所得者の概算経費とも言われており、誰でも給与収入から一定額引くことができるようになっています。
↓参考までにこちら2017年分の給与所得控除の一覧です。意外に?結構な金額を控除してもらえてますね。
(国税庁HPより)
退職所得
退職所得とは、退職によって、勤務先から受ける退職手当・解雇予告手当や、社会保険から支給される退職一時金などの所得のことをいいます。
計算方法は
(収入金額-退職所得控除)×1/2=退職所得の金額
収入金額は源泉徴収前の金額ですので。
退職所得は税負担が本当〜に少なくなるように設計されていますから是非利用したいところです。
《参考記事》退職金は税制上たいへん有利。そのメリットを4つまとめ|使わない手はありません!
山林所得
山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによる所得のことをいいます。
計算方法は
総収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額
譲渡所得
譲渡所得とは、一般的に、土地・建物・車両・株式などの資産を譲渡することによる所得のことをいいます。
ですので、事業用の商品や山林などの譲渡による所得は譲渡所得に該当しません。
計算方法は
{総収入金額-(取得費+譲渡費用)}-特別控除額(50万)=譲渡所得の金額
譲渡所得は複雑なので本当にざっくりとだけ書いておきます。
取得費には、売った土地や建物の購入代金・建築代金・購入手数料・設備費・改良費などが含まれます。
譲渡必要は、土地や建物を売るために直接かかった費用のことです。このへんにしときます。
一時所得
一時所得とは、営利目的の継続的な行為から生じたもの以外の所得で、労務や役務の対価としての性質を持たず、譲渡所得などに該当しない一時的な所得のことをいいます。(・・・ちょっと自分でも何言ってるかわからなくなりました 笑)
次の具体例を見た方が早いです。
- 懸賞や福引きの賞金品
- 競馬や競輪の払戻金
- 生命保険や損害保険の一時金・満期返戻金
- 法人から贈与された金品など
計算方法は
総収入金額-支出金額-特別控除額(50万)= 一時所得の金額
実際にはこの一時所得の金額の1/2が所得となります。(詳細省略)
総収入金額から、その収入を得るために直接かかった支出金額を除き、50万円の特別控除額を除くと一時所得の金額となります。
ここで一口メモ。
宝くじの当選金はどうなの?とたまに聞かれます。
結論は宝くじが当たってもその当選金に税金はかかりません。
と言うのは、宝くじの購入金額のうち40%相当は税金なんです。買った時点で(当たろうがハズれようが)もう税金は支払い済みということなんですね。
雑所得
雑所得とは、他の9種類の所得のどれにも該当しない所得のことをいいます。
具体的には、公的年金・非営業用貸金の利子・著述家や作家以外の人が受ける原稿料・印税講演料・放送謝金などが該当します。
計算方法は
〈公的年金〉
公的年金などの収入金額-公的年金等控除額=雑所得の金額
〈公的年金以外〉
総収入金額-必要経費=雑所得の金額
雑所得の金額は、公的年金とそれ以外に分けて計算した合計額となります。
↓公的年金等控除の金額は、もらう人の年齢と年金の収入金額によって決められています。
(国税庁HPより)
まとめ
10種類の所得についてざっとまとめました。
(本当にこんなに必要なんでしょうか??)
省略している箇所もかなりありますのでこれを一つずつしっかりと見ていこうと思ったら・・・。
必要な時に必要な箇所だけちゃちゃっと確認してみましょう!
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《編集後記》
税理士会の足立支部の研修を2つ申込みました。確定申告関係と消費税(複数税率・インボイス)です。
確定申告の相談員をやることになったからじゃないですが、一応、念のため、確定申告絡みのものを受けてみようかと。。。
《兄弟日記6歳4歳》
昨日からフルタイムの幼稚園でした(初日は11時頃帰宅)ので私が帰る頃にはもう疲れ果てていて、眠くて目がしょぼしょぼで・・・肩車して寝室に連れていきました。
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。
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