事業主のふるさと納税の使い方|経費にできないプライベート支出を福利厚生的に控除→減税
先日、個人事業のお客様と打合せしていたときの話です。
趣味が釣りのお客様ですが、お仕事は釣り関係ではありません。
超激務で少ない休日には定期的に釣りに行ってリフレッシュしてらっしゃるとのこと。
趣味の釣りにかかった費用は経費になりませんよね〜
そうですね〜完璧にプライベートなものですしね〜
プライベートな支出は経費にならないから、その支出をふるさと納税にしてみる
結論から言うと、釣りにかかる費用をふるさと納税すればいいんですよね。
釣りに使った領収書をもらってきても事業の経費にできません。
ですが、ふるさと納税したお金は「その目的が事業に関係あろうがなかろうが何であろうと」所得税と住民税を減らしてくれます。
(消費税と事業税は減りませんので)
まずふるさと納税の仕組みが分からない!という方はこちらを→【ふるさと納税】は節税になるのか?その仕組みとメリット。
釣りを現ナマで払うと経費になりませんが、ふるさと納税のお礼品として釣りに行く・釣り関係のものを頂けばいいわけですね。
ふるさと納税サイトで「釣り」で検索して、釣りに行くツアーでもいいし、釣り道具でもいいし、旅館でもいいです。
お金の支払先を釣り屋から、釣り関連のお礼品を用意している自治体に替えてみましょう。
プライベートな支出は経費にならない
当たり前ですが、自分が営んでいる事業に関係のない支出は経費として認められません。
どんな事業を経営しているかにもよりますが、一般的には趣味に使ったお金はプライベートなもので、経費に入らないことが多いでしょう。
多忙な人ほど多くの趣味をもっていることってないですか?(だから忙しいのかもしれませんが)
私のお客様でも、仕事が忙しいのに趣味の時間もちゃんととれているな〜、子育て・家事にも多くの時間を使っているな〜という方が多いです。
でも睡眠時間を削っているわけでもないし、ど・・・
危なっ。話を戻します。
ここでは趣味が釣りという前提でお話しますが、ご自身の趣味に置き換えて読んでみて下さい。
趣味なので定期的に釣りに行きますし、釣り道具も買い替えたりします。
たまには海辺の旅館に家族や友人と泊まって、海釣りなんかもしてみたり。
家族サービスも一緒にできて一挙両得。
ですが、事業に関係ないので経費には入れられませんでした。。。
去年までは。
今年からは釣りに関するものをふるさと納税サイトで探して、そこに支払って経費のような感じ(所得控除)にして減税しましょう。
イメージ的には事業主への福利厚生費ですね。
趣味をふるさと納税でやってみる
事業主への福利厚生費。
もともと毎年定期的に払っていたけど、ただ払っただけで終わり。(経費になっていない)
そういう支出をふるさと納税を介してすれば、直接経費に計上されるわけではないものの、税金計算上は所得控除されて、所得税と住民税が減ります。
そういう意味ではふるさと納税は節税とも言えるかもしれませんね。
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《編集後記》
昨日は自分の確定申告と納税をしました。
頭では分かっていても(仕方ないことだと)いざ納税するとなると・・・。
この気持を忘れずにお客様とも接しなければ。
《兄弟日記6歳4歳》
次男が笑いをとりにくることが増えました。
英語の発音遊びのようなことをしていたときこんなことを言ってきました。
バナナを英語で言うと~ バァナァナ
ママを英語で言うと~ マァム
パパを英語で言うと~
うんち。
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。
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