フリーランス・個人事業主が支払う税金の種類をざっくりまとめ。
フリーランスや個人事業主として開業すると税金の種類や支払い方が変わります。
どんなものなのか基本的な部分だけでもいいので知っておくといいですね。
フリーランス・個人事業主が支払う税金の種類
フリーランスや個人事業主が支払う税金てどんなものがあるんでしょうか。
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確定申告で所得税を支払い終わってやれやれ・・といったところかもしれませんが、ご存知の通り、所得税だけでは終わらせてくれません。
フリーランスや個人事業主が支払う主な税金は次の5種類です。
・所得税
・住民税
・消費税
・事業税
・償却資産税
(これらは事業に関する税金であって、この他にも持ち家があると固定資産税、車を所有していれば自動車税がかかったりしますがここでは割愛します。)
では、それぞれの税金の仕組みを簡単に見ていきます。
所得税
個人の税金と言えばこの所得税が代表格ですね。
会社員であれば毎月の給与から天引されて、年末調整によって所得税の計算が完了します。それ以上何もしなくていいのでラクです。
対して、フリー・個人は自分で所得税を計算して確定申告・納税しなければなりません。
イメージはあるかと思いますが、所得税はその営んでいる事業の利益に対して課税されます。
所得税の計算はシンプルにするとこの流れで計算します。
売上−経費=利益A
利益A−所得控除=所得B
所得B×所得税率
所得税は利益が大きければ大きいほど所得税率も上がっていくのが特徴的です。
最低で5%〜最大45%にもなります。
(国税庁HP)
住民税
住民税は基本的に所得税に連動します。
(所得控除の金額が異なったりだとかしますが、おおまかな金額を掴むためには気にすることはないでしょう。ここでは気にしません。)
と言うのも住民税の計算では先ほどの所得税のところの「所得B」を使います。そして住民税率は10%。
住民税=所得B×10%
消費税
所得税と違って消費税は利益に対して課税されるものではありません。
消費税は、
①「売上で預かった消費税」から
②「仕入や販管費の支払い時に一緒に支払った消費税」を引いて
その差額を支払うといった具合です。
① − ② = 納める消費税
消費税は税金であって自分のお金ではありません。預かっておいて代わりに支払ってあげるイメージです。
事業税
事業税の計算は所得税と似ていて、利益に対して課税されます。
営んでいる業種で税率が異なり、3%、4%、5%と定められています。
償却資産税
償却資産税は事業で使っているパソコン、デスクや広告看板などにかかる税金です。
利益に課税されるものではなく、こういった特定の資産を持っていると償却資産税を支払うこととなります。
それぞれの税金の納付(支払い)方法
次に税金の支払い方法を見てみます。
税金の納付書(納める時の用紙)は誰が作るのか、送ってくれるのか、支払う時期は?といったところを確認しましょう。
納付期限については別の記事も書いていますので参考にしてみて下さい。↓
【税金の納付期限まとめ】1年間の納税スケジュールを把握しておきましょう!
所得税
所得税は自分で計算して、申告して、納付書を書いて、金融機関などに納めに行く。
ということで全て自分でやります。
納付期限は3月15日ですね。
予定納税(中間納付・前払い)があれば7月と11月に納付することになります。
※振替納税やインターネットバンキングで納税することも可能ですし、そうすると自分で納付書を書いて納めに行くこともありません。
住民税
住民税はお住いの市区町村から納付書が送られてきて、それをもって納めに行きます。
(確定申告していれば申告書が自動的に市区町村にまわりますので、自分で追加で申告したりする必要はありません。)
納付時期は原則6月、8月、10月、翌1月の合計4回です。
《関連記事》この払ってる税金(所得税・住民税)ていつのもの?住民税は翌年課税。
消費税
消費税があればだいたい所得税と一緒に確定申告しているでしょう。
所得税と違うのは納期限が3月末日ということだけで、それ以外は同じですべて自分でやります。
所得税のように予定納税があるとその納付期限は8月です。
事業税
事業税は(住民税と同様)納付書が先方(都税事務所など)から送られてきますので、自分で納付しに行きます。
納付時期は原則8月、11月の年2回となっています。
償却資産税
償却資産税も(住民税・事業税と同様)で納付書が先方から送られてきて、自分で納付です。
納付時期は原則6月、9月、12月、翌年の2月とされています。
まとめ
今回はフリーランス・個人事業主が支払うことになる税金についてまとめました。
これを知った上で、どうするか?
とにかく自分で自分のお金の管理です。
予想外の税金を急に払うから大変なだけで、あらかじめ分かっていればいいんですよね。
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freeeアプリの便利機能「税額シミュレーション」。今のところ個人事業主限定。
領収書がなくても経費にできる。メモに残す、クラウド会計に入力しとく。
《編集後記》
先日この記事→あのブログであんなこと書いてたよな、どこだっけ?→見つけられないときは『サイト内検索』を使う。で当ブログのFacebookフォローボタンを機能させるために、(記事ではなく)Facebookページ自体に『いいね』が25必要だと切実に訴えました(笑)
実際にいいねを頂き、最後は恥を忍んでお二人にいいねをリクエストし、無事フォローボタンが色付きました。
どうもありがとうございます。
これからも頑張れそうです 笑
《兄弟日記6歳4歳》
先日初めてのスキーに行き、長男は初めてとは思えない位一丁前に滑っていました。(何回かリフトを停めたりはしましたけど)
次男にもスキー履かせましたが何となく長靴に履き替えちゃって・・・もっとやらせてあげればよかったと帰宅後夫婦で後悔。。。
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。
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