「決済用預金」とは? そのメリット・デメリット。預金残高が増えてきたら検討してみるのもあり。
今回はあまり馴染みがないかもしれない「決済用預金」について書いていきます。
決済性預金て何?
メリットは?デメリットはあるの?
自分は決済用預金を使ったほうがいいかな?
なんてことから決済用預金を検討してみるのもいいかもしれません。
決済用預金とは
「決済用預金」(けっさいよう よきん)、あまり馴染みがない言葉かもしれません。
(「決済性預金」という言われ方もします。)
決済用預金とは、次のような特徴をもつ預金口座のことを言います。
①1,000万を超える預金が全額保護される
②利息がつかない
③特殊な感じがあるが、できることは一般の普通預金と基本的に同じ
後で詳しい特徴を見ていきますが、まずざっくりとこの3つの特徴があります。
ちなみに、ペイオフとは、お金を預けている金融機関が破綻した場合に、その金融機関に対する預金者1人につき1,000万円までは返還される仕組みです。
同じ銀行に複数の口座を持っていても、預金者が同一人物であれば預金額を合算して1,000万円を判断されます。
つまり、A銀行に口座3つ持っていて、それぞれの口座に500万ずつ合計で1,500万預けていた場合でも、そのA銀行が潰れたら(全額の1,500万ではなく)1,000万までしか戻ってこないということです。
ご自身の預金残高を思い出しながら次を見てみましょう。
決済用預金の特徴
では、決済用預金の特徴をもう少し詳しく見ていきます。
①1,000万円を超える預金も保護される
先ほどの通り、決済用預金の口座であれば1,000万円を超えるお金を預けている金融機関が破綻したとしても、その預金全額が保護されます。
どこか頭の片隅にペイオフのことがあって気になっているようでしたら、決済用預金ならそれを解消できますね。
細かいですが気になる方もいると思うので。
その預金を一体何を持って保護してくれるのかというと、預金保険制度なるものによって保護されています。
政府・日銀・民間銀行などが設立した預金保険機構がこの制度を運営していますので、まあほぼ大丈夫でしょう。
②利息がつかない
決済用預金にいくら預けていても預金利息がつかないことになっています。
・・・ただ普通預金でも今(2018.5.17)利息なんてほとんどついていないような状態です。
年0.001%とかですからね利率。
1,000万預けて年間利息100円。。。
利息がつかないことがデメリットだとはあまり感じませんね。
③できることは一般の普通預金と基本的に同じ
決済用預金の特徴と言うと変かもしれませんが、一般の普通預金と変わらない使い方ができます。
・いつでも預入できるし、引き出しもできる
・振込みできる
・口座振替や引落しに使える
・個人でも法人でも口座開設できる
・借入してその返済口座としても大丈夫
・インターネットバンキングの利用可能
これまで使っていた普通預金と同様の使い方ができますね。
新たに決済用預金口座を作らなくても、現在持っている普通預金口座を決済用預金口座に切り替えることができ、口座番号も引き継ぐことができます。
ただし、インターネット専業銀行だと決済用預金を取り扱っていない銀行もあります。
ジャパンネット銀行は決済用預金口座を作れますが、住信SBIネット銀行は取扱いがありませんでしたので、実際に開設しようと思う金融機関に確認はした方がよさそうです。
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決済用預金を使ったほうがいい人
決済用預金を利用した方がいいかどうかは、どう判断したらいいでしょうか。
先ほどの利息がつかないことがデメリットと感じず、普通預金と同じ使い方ができるのであれば、判断要素は1,000万円ラインです。
その判断のために、逆に決済用預金を使う必要がないケースを考えてみます。
例えば、そもそも預金残高が1,000万円ない場合は決済用預金にする必要ないですね。
預金残高が3,000万円ある、けど口座を3つの銀行に持っていてそれぞれ1,000万円位にしてあれば、無理して決済用預金口座を開設しなくてもいいかもしれません。
つまり、1銀行あたり預金1,000万以下にしておくことができるなら、わざわざ決済用預金に切り替える手間をとらなくてもいいでしょう。
ですがこのような状況ではなく、
・常時(すべての)通帳残高が1,000万を超えている
・預金が5,000万あるけど、5つもの銀行で口座を作るなんて面倒
・口座いくつかあるけど、売上入金用口座だけいつも3,000万円ある
なんてときは決済用預金を検討してみる価値はあると思います。
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《編集後記》
昨日は4月決算法人の会計入力。
経営セーフティ共済の加入や決算賞与で節税対策ができ、いい決算が組めそうです。
《兄弟日記6歳4歳》
小学1年の長男は宿題で本を音読して、我々親に聞かせてくれます。
ずっとこっち(親)が本を読み聞かせてあげていたのが、読み聞かせてくれる側になったんだな〜と(泣)
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。
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