【小規模企業共済】1年目に前納(年払い)してて、2年目も変更ないけど何か手続き必要ですか?

 

 

 

こんにちは、去年から小規模企業共済の年払いを始めた税理士の佐藤@zeirishi_satoです。

 

今日は、小規模企業共済に加入している方にご連絡です!

 

厳密には、

私と同じように、

去年、小規模企業共済の年払い(12ヶ月分の掛金を前納)していて、

今年も(前年同様に)年払いするし、掛金の額を増減するつもりもない!

という方に向けた記事です。

 

こういったケースの場合、何か手続きする必要ってあるのでしょうか??

 

 

2年目以降は何もすることなし

 

結論から言うと、

2年目以降は何もする必要ありません!

 

先程のように、

昨年、小規模企業共済の掛金を年払いしていて、

今年も前年同様に年払いするし、掛金の額を増減するつもりもないのであれば、

何も手続きはしなくて大丈夫です。

 

そのまま待っていれば、去年払った月と同じ月の18日頃に、

去年払ったのと同じ口座から引落されます。

 

例えば去年11月に払ったのであれば、今年の11月18日頃に引落しがかかります。

 

いちおう中小機構から事前(引落しがある月の上旬)にハガキが届き、いついつに引落します、という案内がありますので。

 

注意しておきたいのは、その口座に掛金を支払える分のお金があるかどうかです。

 

年払いだと最大の掛金で84万円。

 

ここだけはよくよく注意しておきましょう!

 

 

条件を変更させる場合には

 

先程のように、支払い方や掛金月額を変えずに今年も行きます!という場合は、手続きは何も要りませんでした。

 

ですが、何か条件を変更したい場合はもちろん手続きが必要です。

 

例えば、年払いを月払いに変えたい

掛金の月額を増やしたい・減らしたい

掛金を支払う口座を変えたい など

 

こういった場合はそれぞれ書類を提出しなければなりません。

 

ポイントは「期限」です。

手続きには何かと時間がかかりますから。

 

どの手続をとるかによってその期限がマチマチですので

契約月の2ヶ月前に動き出すといいですね。

 

去年12月に年払いしているようなら、10月中にはまず中小機構に電話してみましょう。

なかなか電話がつながりませんが。。。

細かく確認して、しっかり期限までに書類を届けてしまいましょう!

 

 

 

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◆この記事は執筆時点の想いをもとに書いています。
また、税制も執筆時点のものになっており、記事によってはその後の法改正が反映されていない可能性がありますのでご注意ください。



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